債務整理

自己破産のリスク・デメリットが気になる方へ

借金が重なり返済が苦しくなってくると、考えるのは債務整理の方法です。その中でも、自己破産は借金が免除されるという点で債務者にとってメリットが大きい方法といえます。

しかし、リスクやデメリットが大きいというイメージが先行して、なかなか前に踏み出せない方も多いでしょう。

リスクが気になる場合は、先に自己破産に対する正しい知識を身につけることが大切です。

今回は、自己破産の基本的な内容から自己破産のリスク・デメリット、自己破産しても影響がないことまでわかりやすくご説明します。

1.自己破産をすると借金はどうなる?

まずは、自己破産と借金の関係についてご説明します。

(1) 自己破産で全ての債務はゼロになる

自己破産とは、債務者が支払不能である場合に、債務者が抱える全ての債務の支払い義務を裁判所が免除する債務整理の方法です。
債権者に平等・公平に残った資産を分配することと、債務者の経済的更生を図ることを目的としています。

自己破産は他の債務整理とは異なり、今抱えている全ての債務をゼロにできることが特徴です。
その一方で、家や車などの大きな財産は換価処分することにより債権者に分配するため、破産者にとって負担の大きい債務整理方法と考えられています。

借金が大きすぎて、生活もままならないという状態であれば、借金がゼロにできる自己破産を選択することで、生活の負担を大きく軽減することができます。

(2) 免責不許可事由と免除されない債務

もっとも、自己破産を申し立てても、必ず免責(債務の支払い義務の免除)が認められるわけではありません。

具体的には、免責不許可事由にあたる事実があれば、免責が許可されません。
例えば、ギャンブルで作った借金や浪費行為で作った借金に関しては、免責を許可すべきでないと考えられています。

しかし、反省し誠実に手続きを行っていけば、「裁量免責」として免責が許可されることがほとんどです

また、例外的に自己破産をしても免責されない債務があります。例えば、税金の滞納などです。

住民税や年金は、免除されないため必ず支払わなければいけません。その他に、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、養育費、特定の債権者に関わる債権を隠していた場合の当該債権などは、免除の対象となりません。

2.自己破産をすることによるリスクとデメリット

(1) 家や車の大きな財産を失う

まず、自己破産の一番大きなリスクとしては、家や車などの大きな資産を失うことになるという点が挙げられます。

自己破産で借金はゼロになりますが、それで終わりにすると債権者は一方的に不利益を被ることになります。
そこで、債務者が持っている資産を債権者に分配することで公平を図ることにしています。

詳細は裁判所ごとの運用により異なりますが、具体的には、以下の財産は換価処分されることになる可能性が高いでしょう。

  • 99万円を超える現金
  • 20万円を超える預金
  • 不動産(家、土地)
  • 車(20万円の価値を超える場合)
  • 20万円を超える保険の解約金
  • 退職金(支給の時期や支給見込額によって変わってきます。) など

(2) ブラックリストに載る

自己破産を行うと、個人信用情報機関に事故登録が行われます。いわゆるブラックリストに載るということです。

この影響で、自己破産後約5年〜10年はクレジットカードを作る、ローンを組む、キャッシングを行う、などはできなくなってしまいます。

各銀行や信販会社などは、信用情報機関に登録しており、クレジットカードなどの申し込みがあった場合には、経済的信用があるかどうかを確認した上で審査を通しています。

自己破産をすると、事故情報として信用情報機関に登録されてしまうため、審査に通らなくなってしまいます。

(3) 職業制限がある職種(資格制限)

一般的な会社員等であれば、自己破産をすることで職業上の問題が発生することはありません。

しかし、士業の方や人のお金を扱うような職種の方は、一時的に職業に就けなくなる可能性があります。
具体的には、以下のような職種です。

  • 士業|弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士
  • 不動産取引|宅地建物取引主任者
  • 古物商、質屋
  • 警備員
  • 生命保険外交員

自己破産手続き中の生活費の工面などは、 別の職業につく・配属を変えてもらうことで補わなければいけないこともあるでしょう。

もっとも、職業に就けないのは、自己破産手続きの間のみです。免責許可が出れば復権により職業に復帰することができます。

(4) スマホが利用できなくなる可能性

スマホ本体の利用に関し、分割返済契約を結んでいる方も多いのではないでしょうか?

自己破産ではスマホの債務も対象となってしまうため、スマホ本体に債務が残っていたり、通信料を滞納していたりする場合には、その後のスマホが利用できなくなってしまいます。

本体自体の返済を終えている場合はそのまま利用可能です。
通信契約に関しては、滞納がなければそのまま利用することができます。

また、新規でスマホを購入する場合も、分割返済契約は結べなくなってしまいます。そのため、一括払いで対応できる範囲のスマホのみ利用可能です。

以上のように、自己破産は借金がゼロになる一方で、さまざまな生活上の不便が生じます。リスクをしっかりと理解した上で手続きに臨みましょう。

3.自己破産に関する知っておくべき誤解

次に、自己破産をしても影響がない事項と、リスク以上のメリットに関してご説明いたします。

(1) 自己破産をしても影響がない事項

自己破産をするとなると、デメリットばかりが気になる方も多いでしょう。

しかし、自己破産後もこれまで通り変わらず生活できる点があることも事実です。誤解している内容もあるため、ここで理解しておきましょう。

選挙権はなくならない

自己破産すると選挙権がなくなってしまうと考える方がいますが、これは誤りです。
自己破産手続きを行ってもこれまで通り選挙権を行使することは可能ですし、被選挙権も同様です。

周囲に知られることはほぼない

自己破産すると近所に知られて住みにくくなる…と思っていませんか?

自己破産者の情報は官報に記載されるため、このような情報が出回っていると考えられますが、官報を見る人はごく限られた人なので、近所の人が見ることはまずないでしょう。
自分で言わない限りは周囲に知られることはありません。

「引越しができない」は嘘

自己破産手続き中は引越しに制限がかかると思う方が多いですが、同時廃止という手続きの場合は特に問題なく引越し可能です。
また、管財事件となっても、裁判所の許可があれば引越し可能ですし、手続き終了後は問題なく引越しができるようになります。

もっとも、引越しで新たに賃貸契約を結ぶ場合は、保証会社の審査に通らない可能性はありますので、注意が必要です。

海外旅行にも行ける

自己破産の手続き中は海外旅行に行くのも裁判所の許可が必要ですが(管財事件の場合)、免責許可が出れば問題ありません。

パスポートに記載されることもないため、問題なく海外旅行に行くことができます。

(2) リスク以上の自己破産のメリット

借金が返済できず、生活するも苦しいというケースでは、自己破産をすることで相当に負担を軽減することができます。リスク以上のメリットが期待できるのです。
具体的には以下の通りです。

借金がなくなることで生活が楽になる

借金がゼロになれば、支払いにまわしていた分を生活費にまわすことができます。

毎日悩んでいた借金のことも考える必要がなくなるため、これまでよりもすっきりした気持ちで毎日を送ることができます。

支払い催促がストップする

弁護士に自己破産を依頼した場合、受任通知を債権者に送付した時点で支払い催促の手紙などはストップします。

督促などで精神的に追い込まれていた場合には、これがなくなるだけでストレスが軽減されるのではないでしょうか。

自由財産で生活再建ができる

自己破産では、99万円以下の現金や生活必需品は、その後の生活するために残すことができます(自由財産)。
必要最低限の現金は手元に残るため、免責許可後から生活に困ると言ったことはないはずです。

[参考記事]

自己破産後の生活はどうなるの?

また、家具や衣類などもそのまま利用することができるため、少しずつ生活を立て直すことができるのです。

ブラックリストへの記載は5-10年で消える

ブラックリスト入りしてしまうのが怖い方も多いと思いますが、記載は永遠ではなく5-10年で消去されます。

この期間中もクレジットカードは利用できませんが、デビットカードや家族カードを利用することにより生活の不便の多くを改善できるはずです。

4.自己破産を検討中なら、弁護士にご相談を

自己破産はメリットよりもデメリットに目が行きがちですが、リスクをしっかりと理解した上で手続きを行えば、デメリットよりもメリットの方を享受できます。

リスクがやはり気になるという方は、専門家である弁護士に相談してみるのも1つの方法です。自己破産を数多く取り扱っている弁護士に話を聞けば、本当に自分に合っているのかなども判断できます。

自己破産でお悩みの場合は、泉総合法律事務所にぜひご相談ください。

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