個人再生の費用は安いのか?具体的な費用と相場を解説
個人再生は、借金大幅に減らせる債務整理です。債務額にもよりますが、手続後には借金がおおよそ5分の1になるので、返済が一気に楽になります。
しかし、個人再生を実行するには費用が必要です。
借金問題を解決するためにお金がかかるのは理不尽だと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、こればかりは仕方ありません。
とはいえ、仮に1200万円の借金を240万円(5分の1)にするために100万円の費用がかかるとしたら、どうでしょうか?
960万円を減額するために100万円必要だと考えれば、費用対効果は絶大です。
そして、個人再生に100万円もの費用がかかることは滅多にありません。
では、具体的にいくら必要なのでしょうか?
本記事では、個人再生の具体的な費用、または相場について述べていきます。
少しでも費用を抑えたいという方も、ぜひ本記事をお読みください。
このコラムの目次
1.個人再生に必要な費用
個人再生では、裁判所と弁護士に払う費用が必要となります。
裁判所に支払う金額は、申立てを行う裁判所によって異なります。
また、債権者の数や弁護士が申立代理人となっているかどうか等の要因で変動する可能性があります。
横浜市戸塚区の場合は横浜地方裁判所に申立てを行うことになっているので、この記事では横浜地裁の場合を確認していきます。
一方、弁護士に支払うお金については、法律事務所によって異なります。
こちらは、そもそもの相談料が異なる可能性もありますし、住宅ローン特則と呼ばれる制度を利用するかどうかでも変わってきます。
事務所ごとに異なる以上、一般化はできませんが、一応の相場というものはあるので後程ご紹介します。
2.裁判所に支払う費用について
横浜地裁に支払うお金の名目と金額は、以下のようになっています。
- 申立手数料:10,000円(収入印紙で支払う)
- 官報広告料金:13,744円
- 予納金(弁護士に個人再生を依頼しない場合のみ):18万円
- 予納郵券:最低1,210円分の切手(1円切手×10組・10円切手×10組・84円切手×10組・20円切手×債権者の数×2・120円切手×債権者の数×2)
このことから、トータルでは以下の金額が必要だとわかります。
- 弁護士に依頼した場合:約2万5,000円
- 弁護士に依頼しない場合:約20万5,000円
弁護士がいないと高額になるのは、裁判所が「個人再生委員」という人を選任して、個人再生に関する補佐をお願いするからです。
個人再生委員の人件費は個人再生の申立人が払わなければならないので、その分が上乗せされます。
弁護士がいると原則として個人再生委員が選任されないのは、弁護士が個人再生委員の仕事を肩代わりするため、個人再生委員を選任する必要がなくなるからです。
裁判所に支払うお金だけを考えた場合、弁護士がいれば18万円の減額となります。
なお、個人再生委員の費用である18万円というのはあくまで最低金額のことで、場合によっては追納の必要が出てきます。
また、案件によっては弁護士がいても個人再生委員が選任されることがあります。
個人再生委員が選任されそうかどうかは、前もって弁護士に確認しておくといいでしょう。
3.弁護士に支払う費用について
個人再生を弁護士に依頼した時の費用の相場については諸説あります。
安くて30万円台からという話もありますし、概ね40~50万円からという噂も伝わってきます。
ここでは少し余裕を見て、30~60万円程度と考えることにします。
もし住宅ローン特則を利用する場合は、これに5~10万円程追加されるケースが多いようです。
住宅ローン特則とは、住宅ローン支払中のマイホームを手元に残せる制度です。
通常は、債務整理をすると住宅ローン支払中のマイホームは抵当権を実行されて処分の対象となりますが、住宅ローン特則を使えば住宅ローンの支払いを継続することを条件に、マイホームを処分せずに済みます。
なお、泉総合法律事務所では、以下のようなリーズナブルな費用設定をしております。
- 相談料:何度でも無料
- 住宅ローン条項なし:32万円(別途:事務手数料3.5万円)
- 住宅ローン条項あり:40万円(別途:事務手数料3.5万円)
4.個人再生にかかる費用を安くしたい場合
決して安いとは言えない個人再生にかかる費用を少しでも抑えたい場合、裁判所に納めるお金は減額できないので、現実的に考えれば弁護士選びで節約を図ることになります。
(1) 相談料の安い事務所を選ぶ
相談のたびに相談料がかかってしまうと、当然ながら費用は嵩みます。それだけでなく、相談自体をためらって弁護士との打ち合わせが十分にできないおそれも出てきます。
弁護士事務所の中には、初回相談料無料のところも多くあります。
また、「借金問題の場合は何度でも相談無料」としている事務所もあるので、そういったところを選ぶのも手です。
先述しましたが、泉総合法律事務所は借金問題の相談を何度でも無料としておりますので、どうぞ納得できるまでご相談ください。
(2) 後払いや分割払いができる事務所を選ぶ
一括で弁護士費用を支払うのは苦しいという人もいるでしょう。
そういった場合は、後払いや分割払いに対応している事務所を選ぶことをおすすめします。
結局はお金を支払わなければならないのですが、後払いや分割払いを利用できれば、短期的な支払額をかなり抑えることができます。
借金で苦しんでいる人の中には目先の支払いができない人もいるので、そういった場合はご検討ください。
泉総合法律事務所は、月々の支払額・分割回数は協議にて決定した上で、分割払いが可能です。
(3) 法テラスを利用する
法テラスを利用すれば、弁護士への支払い費用を立て替え払いしてもらえます。
やはり結局は支払わなければならないのですが、こちらも後払いのように支払いを延期できるのがメリットです。
法テラスを使うには収入や資産等が一定以下である必要がありますが、もしこの基準をクリアしているのであれば法テラスを使ってみてもいいでしょう。
5.費用がかかっても弁護士に依頼するとメリットが大きい理由
ここまでお読みになって、「費用の大部分を弁護士費用が占めているなら、そもそも弁護士に依頼しなければいいのではないの?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、弁護士に依頼することで、個人再生の申立人は多くのメリットを得ることができます。
(1) 手続を代行してもらえる
最も実感できるメリットはこれでしょう。
複雑な個人再生の手続を代行してもらえるため、個人再生を成功で終わらせることができる可能性が高くなります。
個人再生に必要な書類は多く、内容に不備があると修正を求められて時間を取られてしまいます。
弁護士であれば、不備のない正確な書類を作ってくれるので、修正にかかる時間が大幅に短縮できます。
また、個人再生では、書類提出等の締切に間に合わないと手続が打ち切られてしまうおそれがあるため、締切に間に合わせるためにも弁護士の協力は不可欠です。
(2) 個人再生委員とのやり取りをしなくて済む
弁護士がいない場合、横浜地裁が個人再生委員を選任します。
申立人は個人再生委員と直接やりとりをすることになりますが、個人再生委員は個人再生手続を進めるうえで重要なポジションを担っているため、対応を間違えると個人再生が失敗に終わる危険性もゼロではありません。
例えば、個人再生委員との面談で失言を重ねたり、反省の見られない態度をとったりすると、個人再生手続が始まらない可能性すらあるのです。
弁護士がいれば、原則として個人再生委員が選任されないのでそのような心配は要りませんし、仮に個人再生委員が選任されても、弁護士が対応についてのアドバイスをしてくれるので安心です。
6.個人再生についてまずは弁護士にご相談ください
個人再生は難しい手続なので、確実かつ迅速に終わらせたいのであれば弁護士に相談するのが1番です。
自分1人で手続すれば確かに費用を節約できるかもしれませんが、失敗してしまっては元も子もありません。
失敗したら、借金が減額されずに残ったままなので生活は苦しいままですし、手続に使った時間や手間、そしてお金も無駄になってしまいます。
自分でやってみてわからなくなったら弁護士に相談しよう、と考える方もいるかもしれませんが、どうせ弁護士に依頼するのであれば、初めから任せてしまった方が手間も時間も節約できます。
弁護士への依頼により費用以上のメリットが期待できるので、個人再生を考えているという方は、どうぞお早めに弁護士までご相談ください。
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