法人破産

会社の破産はどう行えばいい?神奈川県横浜市戸塚区の法人破産解説

会社の破産はどう行えばいい?神奈川県横浜市戸塚区の法人破産解説

戸塚区は横浜市を構成する18行政区の一つで、18区の中で最大の面積を誇っています。

東は横浜市の西区と港南区、西は泉区と藤沢市、南は栄区と鎌倉市、北は旭区と保土ケ谷区に接しています。

ここでは戸塚区で法人破産を検討されている方の為に情報を提供します。

1.戸塚区について

戸塚区周辺は古くは東海道の宿場町として栄えました。

昭和10年前後、軍需工業の拡大とともに新興工業地帯として発展しました。昭和30年代になると住宅市街地化が進展し、現在では東京や横浜のベッドタウンとなっています。

現在の戸塚区の商業の中心はJR戸塚駅の周辺です。JR戸塚駅はJR東海道線・横須賀線と市営地下鉄ブルーラインの結節点にあり、東京駅まで40.9km、横浜駅まで12.1kmの立地にあります。

周辺には「ラピス戸塚」「アピタ戸塚店」「トツカーナ」等の商業施設のほか、柏尾川沿いや上矢部町には多くの企業のオフィスや工場があります。

平成26年経済センサスによると、平成26年の戸塚区における商業事業所数は1,073事業所で、従業員数は14.265人でした。

2.企業の破産の手続

新たに生まれる企業がある一方で、倒産し、清算や再生の道を選ぶ企業もあります。東京商工リサーチによると、2017年の全国の倒産件数は8,367件で負債総額は3兆円を超えました。

続いて、資金繰りや金融機関からの借り入れの返済についてお悩みの経営者向けに、企業の倒産の手続について説明します。

(1) 破産の準備

弁護士は会社が事業を停止し、破産手続を行うことを明らかにするいわゆる「Xデー」までは内密に準備を進めます。

場合によっては、債権者が強引に債権回収を試みるなど、混乱を招く可能性があるためです。

Xデーには金融業者や取引先などの債権者に対して就任通知を送り、従業員への解雇通知や事業所の閉鎖を行います。

就任通知を送った時点で会社への直接の取り立てはストップし、弁護士が窓口となって手続を進めます。

(2) 破産の申立て

裁判所に破産手続開始の申立てを行うためには、申立書やその他の必要書類を準備しなければいけません。

破産手続開始申立書には、破産手続を行う会社の商号や代表者、本店の所在地、債権者の数、負債の総額などを記載します。

必要な書類は、小規模登記簿謄本、債権者一覧表、財産目録、弁護士への委任状などです。

(3) 破産開始決定

破産手続を開始するための要件を充たしていると裁判所が判断すると、破産開始決定が出されます。

手続に必要な予納金を納めていない場合や、不正な目的で破産を申し立てたような場合には破産手続を開始することが認められないこともあります。

破産手続き開始決定を出すのと同時に、裁判所は、破産管財人の選任を行います。

破産管財人とは破産する会社の財産を管理し、債権者への配当を行う者で、通常は弁護士から選任されます。

破産管財人の選任により会社は、財産を管理・処分する権限を失うことになります。

(4) 財産の調査と清算

破産管財人は会社に残された財産を調査し、換価のために処分を行います。

債権者から出された債権届出を基づいて債務についてもまとめます。

(5) 債権者集会

代表者が破産に至るまでの事情や会社の財産状況について、債権者に対して説明を行う場を債権者集会といいます。

債権者集会は通常1回で済みますが、1回では不十分とされた場合には2回以上行われることもあります。

実際は、債権者が集まって代表者を問い詰めるようなことはほとんどなく、誰も出席しないこともよくあります。

(6) 配当と破産手続の終了

債権者とそれぞれが有する債権の金額が確定し、財産を全て金銭に換えることができたら、債権者に配当を行います。

配当は債権者に対して平等に行うのが原則ですが、従業員の給料など、優先的に支払われる性質の債権もあります。

配当が終わると破産手続は終了し、会社は完全に消滅します。

3.従業員の解雇と給与の支払い

(1) 解雇の時期

代表者の方にとって気がかりなのは、破産後の従業員の生活や給与の支払いのことでしょう。

会社は破産すると完全に消滅しますので、従業員もいずれかの段階で解雇することになります。

労働契約法には解雇権濫用規制が定められていますが、会社の破産を理由とした解雇はこれに違反しないと考えられています。

従業員の解雇は、事業を停止するXデーに行うことが一般的です。

ただし、Xデーや破産の申立ての後に会社の残務を手伝ってもらう必要があることもありますので、そのような場合はアルバイトとして日当を支払い協力してもらうこともあります。

(2) 給与の支払い

従業員に給与を支払えていない場合には、未払い分給与を支払う義務が残ります。就業規則で退職金について定めている場合には、これも支払わなければいけません。

さらに労働基準法では、従業員を即時解雇する場合は、30日分以上の平均賃金を支払わないといけないとされています。これを解雇予告手当といいます。

これらの労働債権は、一般の破産債権より優先して弁済または配当を受けることができるとされています。

残された会社の財産から労働債権を支払う見込みがない場合には、独立行政法人労働者健康安全機構が実施する未払賃金立替払制度を利用することができます。

未払賃金立替払制度とは、企業が倒産したことにより賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払い賃金の一部を立替え払いする制度です。

立替払いされる金額は未払賃金の額の8割で、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。

4.代表者の責任

会社が倒産すると代表者の責任はどうなるのでしょうか。

会社と代表者は法律上別の人格ですので、会社が倒産したからといって代表者には何も影響しないのが原則です。

しかし、中小企業の場合は会社の借り入れに対して代表者が連帯保証人となっていることが多く、そのような場合には代表者も連帯責任を負うことになりますので、会社の破産手続と同時に代表者個人も破産の申立てを行うのが通常です。

5.破産を決意したら弁護士に相談

破産することを決意したときには、なるべく早く弁護士に相談しましょう。

破産手続を行うためには準備が必要ですので、弁護士への相談は早いに越したことはありません。

代表者の方には、会社のために頑張ってくれている従業員やお世話になっている取引先のために何とか会社を立て直したいという気持ちを抱いている方が多く、誰にも相談できずに最後まで必死で取り組むような方が多くいらっしゃいます。

しかし、この記事で説明したように、破産をするためには周到に準備をして段階を踏んで手続をしていく必要があり、後ろ延ばしにすればするほど周りにも迷惑がかかることになります。

また、早めにご相談いただくことで破産以外の手段が見つかる場合もあります。

一人で悩まず、できるだけ早く弁護士と相談することをお勧めいたします。

6.法人破産は早めに泉総合法律事務所にご相談を

裁判所には、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判、家庭裁判所、簡易裁判所の5つの種類があります。破産の申立ては主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所に対して行うのが原則です。

戸塚区に主たる営業所がある会社が破産する場合は、横浜地方裁判所に申立てを行います。

最後に、横浜地方裁判所の所在地や連絡先をご案内します。

横浜地方裁判所
〒231-8502 神奈川県横浜市中区日本大通9
045-345-4103

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