交通事故

日常生活状況報告書の作成ポイント

高次脳機能障害の後遺障害等級認定手続では、被害者様の周囲の身近な方々、特にご家族が「日常生活状況報告書」を作成して提出する必要があります。
場合によっては、職場の同僚や学校の教師にも作成を依頼することになります。

ここでは、日常生活状況報告書の書き方を、記載内容や必要性、認定のポイントなどを踏まえて説明します。

なお、高次脳機能障害につきましては、以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]

高次脳機能障害の症状・後遺障害等級認定のためのポイント

1.なぜ日常生活状況報告書が必要なのか

日常生活状況報告書には、高次脳機能障害となってしまった被害者様について、以下のような症状の内容、程度、推移を記載します。

  • 事故前と比べて記憶力や行動力などの高次脳機能がどれだけ衰えたか
  • 高次脳機能障害により日常生活のなかでどのような支障が生じているのかを示すエピソード
  • 事故から症状固定(治療を尽くしきったのに回復が見込めなくなったとき)までの経過

事故前の被害者様の様子と症状固定以降、回復が見られなくなってしまった被害者様の様子を比較して、被害者様の高次脳機能障害による症状を審査機関に報告するのです。

後遺障害等級認定手続は、医学的な専門記録や診断書を重視して、等級認定の条件を満たしているかが判断されるとても専門的な手続です。
基本的には医師など専門家以外の方が作成した書類は、証拠としてさほど重視されません。

しかし、高次脳機能障害では、審査機関側から、ご家族など被害者様の周囲の方々に対して日常生活状況報告書の作成を要求するほど、医学の専門知識を持っていないはずのご家族の報告が重視されています。

高次脳機能障害は「見過ごされやすい障害」とすら呼ばれるほど、その症状が分かりづらいものです。

記憶力や判断力が完ぺきな人間はいません。それでも何とか社会の中でやっていっているものです。知能テストである程度客観的に個別の高次脳機能の能力を測ることはできますが、もともと人によって能力に差はあります。

また、高次脳機能障害の症状は、高次脳機能の低下そのものというよりも、高次脳機能低下により日常生活を事故前のようにスムーズに送れなくなったことと言ったほうが感覚としては正しいでしょう。

そんなあいまいな症状ですから、事故の前に比べてどうも様子がおかしいということが分かるのは、日常生活を共にするご家族など周囲の方々だけなのです。

しかも、高次脳機能障害になると、被害者様自身は自分が障害を負ったことを自覚できないことが珍しくありません。
ですから、周囲の方々、特にご家族が日常生活状況報告書で審査機関に症状を報告することが求められています。

2.日常生活状況報告書の書き方

日常生活状況報告書には、何をどう書けばよいのでしょうか。
記載の際の注意点や、より良い認定を受けるためのポイントはあるのでしょうか。

ここで参考となるのが後遺障害等級認定における認定のポイントです。
審査が非公開であるため、確定的な「条件」とはいえませんが、頭部外傷や脳損傷の画像検査、事故直後の意識障害などが総合的に判断されて認定されていると考えられています。

そして、症状の内容や程度・事故からの症状の状況の推移・証拠の内容の整合性も重要なポイントとされています。

被害者様の事故前後の様子を具体的に比べて障害による問題を明らかにし、他の証拠と矛盾がないように資料準備全体を見ながら準備しましょう。

(1) 別紙に具体的に書く

日常生活状況報告書を作成する際には、既定の書式だけではなく、「文章で」実際の症状を具体的に記載してください。

審査機関は、「日常生活状況報告」という題名の書式をあらかじめ用意しています。これは必ず記入して提出することが必要です。

しかし、それだけでは、被害者様の個別の事情に合わせた症状の内容の報告をするには不十分です。

「起床・就寝時間を守れますか」など、回答は選択式であり、被害者様の実情を、エピソードを伝えられません(自由記入欄はありますが、小さすぎます)。

ですから、被害者様の症状を文章で報告する書類を、「別紙」として日常生活状況報告に添付しましょう。実際、書式には、「記入欄にエピソードなどを書ききれなければ、別の用紙に記入して添付してください。」という記載があります。

この別紙こそが、実質的な「日常生活状況報告書」なのです。

では、肝心の内容はどのようなことを書けばよいのでしょうか。

(2) 書くべき内容

まずは、事故前と比べ、症状固定後の現在の被害者様の様子について以下の点に注意する必要があります。

  • 認知障害 記憶力や集中力が衰えてしまう
  • 行動障害 適切な行動をすることができなくなる
  • 人格変化 自分勝手で自発性がないなど、幼稚になる

このような、高次脳機能障害の症状の特徴に応じた「日常生活における問題行動」を、「実際にあった具体的なエピソードをつかって」「症状ごとに時系列に沿って」「他の資料と噛み合うように」書いてください。

ア.症状の内容を示すエピソードを盛り込む

高次脳機能障害により衰える能力は多く、また複雑に絡まりあっているため、上記の3つの分類は一つの考え方にすぎません。

「社会の中で問題を起こさずスムーズに生活を送ることができる能力」が事故前に比べてどれだけ低下したかを審査機関に理解してもらうには、どのようなエピソードを書けばよいのか考えてみましょう。

そして、日常生活状況報告書に記載された症状が、それらの能力の低下によるものだというつながりを明らかにするように意識するのです。

「事故前はメモがなくても3,4個の品物を正しく買ってきてくれたのに、今ではたとえ一つでもメモをしなければお願いした物を買えなくなるほど、記憶力が衰えた」
「事故前は1時間も列に並んで有名ラーメン店巡りをしていたのに、今では電車にも割り込んでしまうほど、自己中心的になった」

このような記載が理想的でしょう。

審査機関側が用意している「日常生活状況報告」の書式に記載されているチェックリストは、被害者様の現状にそのまま当てはまらないとしても、審査機関がどのようなことをポイントとしてとらえているのか大いに参考になります。

既定の書式にある要素を、被害者様を取り巻く環境や被害者様の具体的な症状に応じてアレンジして、別紙に被害者様の変化を記載してください。

イ.症状が緩やかに回復していく過程を示す

高次脳機能障害に関わらず、一般的に後遺障害は事故直後から症状固定まで症状が緩やかに回復していくことがほとんどです。
ずっと悪いままということはあり得ますが、突然大きく回復と悪化を繰り返すことは、交通事故による後遺症では見られません。

日常生活状況報告書の記載の中で、回復と悪化を繰り返しているような書き方をしてしまうと、やはり交通事故による高次脳機能以外の原因があるのではないかと疑われてしまいます。

症状の推移は、知能検査結果をはじめ、看護師の看護記録やリハビリ記録など、医師よりは被害者様の様子を身近で見て症状をより具体的に把握できる看護師やリハビリテーション技師が作成した医療記録により、必要書類の中に記録されています。

医療記録に記載されている低下した機能や症状の回復の流れと、日常生活状況報告書の内容が、症状の推移といった点でも噛み合うように気を付けてください。

ウ.内容の整合性

症状の回復過程・推移で触れたとおり、日常生活状況報告書以外にも後遺障害等級認定手続では、様々な必要書類や証拠を提出することになります。

症状の内容や程度、推移について、日常生活状況報告書と他の資料の間で矛盾があると、症状の証明ができなくなってしまいます。

特に、医師が作成した診断書との整合性が重要です。
後遺障害等級認定手続では、医師の判断が記載された診断書などが、画像検査結果など客観性が高い証拠と並んで認定結果を左右します。やはり専門家の判断は尊重されるのです。

ところが、高次脳機能障害の症状について、医師は把握できていないことがあります。
事故前の被害者様の様子を医師は知りません。診察時間も短いですから、日常を共にしてようやく違和感に気付く、そんな高次脳機能障害の症状を医師はそう簡単には理解できないのです。

手続の中で重視される診断書に、医師が理解不足のまま不適切な症状に関する記載をしてしまい、日常生活状況報告書は診断書と内容が違うから信頼できない・診断書の内容では症状は重くないから認定できない…そんな判断がされてしまうおそれがあります。

必ず日常生活状況報告書を医師に見せながら、被害者様の症状つまり日常生活におけるトラブル、事故前にできていたのにできなくなったことをともかく具体的に説明しましょう。

3.まとめ

日常生活状況報告書は、被害者様の身近な方でなければ症状に気付きにくいという高次脳機能障害特有の必要書類です。

医学的専門知識を持つ医師といえども、被害者様の過去の様子や日常生活の些細な違和感を診察で確認することはできません。

ご家族が知能テストや看護記録などの他の資料との整合性を考えながら、認知能力・行動能力・人格変化と言った高次脳機能障害の複雑な症状を、日常生活で被害者様が困っているトラブルを事故前と比べながらできる限り具体的に記載していく必要があります。

その日常生活状況報告書を医師に見せて説明して、後遺障害診断書など重要な書類の内容も整えていくことで、審査機関に被害者様の症状を適切に把握させられるようになります。

とはいえ、被害者様の障害の内容や程度、周囲の環境、事故以前の様子など、具体的な事情を前提として、認定のポイントに応じて症状を分かりやすく伝えることができる報告書を作成するには、被害者様の事情を相談で確認し、後遺障害等級認定手続に精通した弁護士の手助けがとても大切です。

ぜひとも、各種書類の作成や収集の前に、弁護士にご相談ください。

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