交通事故

1. 当弁護士法人の交通事故~最初から最後まで見守りいたします

当弁護士法人は、被害者の方のサポートを行っております。交通人身事故の直後から、ご通院中、後遺障害認定手続、そして、示談交渉や訴訟による正当な損害賠償額を勝ち取ることまで、つまり事故が起きた直後(最初)から解決(最後)までのサービスを提供しております。

弁護士事務所の中には、示談提示が出たあとの交渉のみを担当する場合もあります。確かに、この段階からご依頼される場合には、事件の見通しなどを容易に判断することもできますし、弁護士事務所サイドにとっては作業量も多くありません。しかし、一番お客様が苦労される点についてのサポートができないことになります。

お客様の一番おつらい時期から、そのつらい気持ちを相手方に伝えつつ、寄り添ってサポートをさせていただきます。

具体的にどのようなことをサポート可能か、以下お伝えいたします。

 

2. 被害者となられた方へ~こんなお悩みはありませんか

  • 交通事故(人身事故)に遭ったが、初めてで不安。どうしたらよいか見通しがつかない。
  • 保険会社とのやりとりが煩わしい・治療に専念したい。
  • 保険会社から早々に症状固定を打診された・治療費を打ち切られそう。
  • 保険会社から提示された示談額が妥当なのか知りたい。
  • 相手側(保険会社)から適切な慰謝料・逸失利益などの損害賠償額を得たい。
  • 後遺障害を負ったが後遺障害等級認定に不満がある。
  • 保険会社とのやりとりが煩わしい・治療に専念したい。

などの点でお困りであれば、サポート可能です。

 

3. 適切な損害賠償額についてご説明します

損保の損害賠償額の提示金額は、それぞれ保険会社ごとに作成された基準をもとに提示しており、裁判を利用した際の基準と違います。そして、弁護士が交渉すると、「裁判所基準」という最も適切な基準によって、相手方保険会社と交渉を行うことができます。この裁判所基準は、自賠責基準や任意保険基準よりも高額になることが多く、相手方損保も裁判所の基準をもとに対案を返してくることがほとんどです。そこで、「示談金が適正か知りたい」という方については、当法人の交通事故専門チームにより、「示談金査定無料サービス」というものをご利用いただけます。

具体的には、すでに相手保険会社から示談金額について提示がある場合、相手保険会社から送付された示談提示に関する書面をFAXまたはメールでお送りいただければ、相手保険会社から送付された示談提示に関する書面から判断できることをもとに、弁護士が介入すると金額的なメリットがいくらあるのかをお調べすることができます。

さらに、専業主婦やフルタイムでない兼業主婦の方の場合には、比較的容易に主婦休損を認定されることになりますが、自賠責基準だと日額6,100円(※2020年3月31日以前の事故は日額5,700円)です。しかし、この家事従事者の休業損害についても弁護士が入った場合には約1万円と約2倍近くになります。慰謝料だけでなく、休業損害についても増額できる場合には、かなりの増額を見込めることもあります。

この「示談金査定無料サービス」を利用されることによって、弁護士に依頼する場合と、このまま示談をする場合のどちらが慰謝料を多く獲得できるだろうかということを判断することもできます。ぜひご利用ください。

 

4. 弁護士費用特約があれば費用を支払わなくて済む場合もあります

「でも、弁護士に依頼するとお金がかかるのでしょう。」と思われる方も多くいらっしゃるかと思います。たしかに、弁護士に依頼すると、弁護士費用が掛かってしまいます。しかし、お客様やご家族の保険を確認することで、この費用をかけずに依頼することができる可能性があります。

自動車保険や火災保険に特約として付帯している「弁護士費用等保障特約」というものです。意識的に特約を付けたつもりが無くても、保険のディーラーなどが付けている場合もあります。具体的な内容としては、交通事故被害を受けた時の損害賠償請求に関して、約款によりますが、弁護士費用が最大300万円まで、法律相談費用が10万円まで保険会社が支払ってくれるという制度です。

付保されている場合、使わないと損になってしまいますので、一度保険証券やお客様が加入されている保険会社にご確認のうえで、お問い合わせください。

 

5. 交通事故損害賠償請求手続の流れ

交通事故被害に遭われた方が、適正な賠償金を得られるように尽力するといったことは、法律家として当然のことです。しかし当弁護士法人は、この点だけでなく、事故直後から終わりまで弁護士がお客様の代理人として相手方保険会社と対応いたします。

どの様な流れで、我々がお客様に貢献できるかについてご説明します。交通事故発生後、まず治療を行います。しばらく治療を継続すると、保険会社からの症状固定の打診が来て、治療が終了すると治癒するか症状固定となります。症状固定をした場合、後遺症が残るので後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定のための申請を行うことになります。その結果、後遺障害等級が認定されます。その後,示談交渉を行い、あるいは示談成立しなければ裁判となります。⑧最終的には、示談であれば示談成立、裁判であれば判決または和解手続にて終了します。

 

次に、それぞれのフェーズに関連して、我々のサービスをご案内いたします。

(1)①~②について、保険会社対応もお任せください

保険会社対応という、現実的に大変なことについて依頼したいという、お客様のニーズにも対応いたします。

当弁護士法人が、加害者の保険会社からの連絡を受けることができます。このため、たとえば午前9時から17時までに連絡に出られない方でも、当弁護士法人から、ご都合が良い時間帯に損保からの連絡の内容をお伝えすることも可能です。これが特に「治療費支払の打切り」に関する内容だったら、いつの間にか打ち切られ、手の打ちようがなかったということになり、一大事ですね。

また、当方にも専門家を入れることで、「相手方の言いなりで終わる」ことを防げる可能性があります。たとえば、先ほどの「治療費支払の打切り」につき、裁判例でも加害者損保に医療機関に対する治療費支払いを強制させることはできないと判断されているのですが、弁護士を入れることによって、医師の協力のもと、適正な治療期間に関する資料を作成することで、治療期間を延ばすための交渉をすることもできます。

 

(2)③~⑧について、交通事故専門チームもサポートします

そして、当弁護士法人の特徴としましては、弁護士だけでなく、事務局についても、知見に長けた交通事故専門チームで対応させていただきます。このいわば当然の部分につきましても、高品質なサービスをご提供することができます。

たとえば、後遺障害等級が認定されなかった場合には、異議申立の可能性を検討していきますが、不服を記載した文書を提出するだけでは、基本的に当初の判断が覆ることはありません。当初の判断で自賠責保険会社から指摘された点を補う医師の意見書などの新たな医証が必要になってきます。医師の意見書を求めるにも、費用が必要になってきますので、的確に意見を求める必要があります。

この「何がその状況にとって必要か」という部分について、我々専門家が判断いたします。 その上で、交通事故の交渉力のある弁護士が交渉や裁判を行います。当弁護士法人には、損害保険会社等勤務の社員や損保会社の顧問弁護士を務めていたものもおり、相手方の手の内を理解し、裁判になった際にどのような主張をしてくるのかを共有しております。そのため、相手方との交渉力も違います。

また、交渉も粘り強く行っていく弁護士がそろっておりますので、その事案で適切な賠償金額を獲得することができます。

 

6. 最後に

当弁護士法人には、人生でそう何度も経験することのない交通事故被害によって極めて不安定な状態でいらっしゃる皆様のために、最大限のサポートをする体制が整っております。弁護士費用特約がある方であれば、事故直後からご相談いただければ、保険会社対応を当弁護士法人に委ね、治療に専念できるので、おすすめです。まずは迷ったら当弁護士法人にご相談ください。


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