高次脳機能障害の症状・後遺障害等級認定のためのポイント
交通事故で脳が損傷し、人間らしい生活を送るための「高次脳機能」が失われることで、事故以前のような生活が送れなくなってしまう「高次脳機能障害」というものがあります。
適切な損害賠償請求をするには、事故後できる限り早くに弁護士に相談をして、証拠を集めるためにアドバイスを受けることが大切です。
高次脳機能障害の症状はわかりづらいため、手続の中で症状などを証明するには、専門家の意見を早くに聞くべきなのです。
高次脳機能障害では後遺障害等級認定を受け、将来にわたる損害の賠償請求をすることが重要になります。
ところが、高次脳機能障害は見過ごされやすい障害と呼ばれるほど症状が分かりづらく、高次脳機能障害等級認定の認定システムの中でも特別扱いされているほどです。
大事なことは、認定を受けるため、そして、より高い等級の認定を受けるため、精密画像検査や適切な知能検査を続け、ご家族や同僚など周囲の皆様が被害者様の生活上の支障を詳細に記録して認定機関に報告することなのです。
今回は、高次脳機能障害の症状と、後遺障害等級認定のためのポイントを解説します。
このコラムの目次
1.高次脳機能障害の「見過ごされやすい」症状
高次脳機能障害は、記憶力・判断力や計画性・性格や感情のコントロール能力の低下により、事故以前のような生活が送れなくなってしまう障害です。
ところが、高次脳機能障害の症状は、とても分かりにくく、症状があると説明することも、証明する証拠を作り集めることも、下手をすれば証拠を集め始めなければならない早めの時期に症状に気付くことも難しいのです。
医師ならば高次脳機能障害にすぐ気づいてくれるのではとも思えますが、実はご家族よりも気付きにくいことが多いようです。
高次脳機能障害は、事故前後の高次脳機能の能力の衰えの問題です。
たとえば、プロスポーツ選手が趣味の運動レベルしかでき無くなれば高次脳機能障害ですが、プロスポーツ選手であると知らなければ高次脳機能障害を負っている方とはわからないでしょう。
医師は事故前の被害者様が家庭や職場でどのような人間だったのか知りません。
高次脳機能障害は事故直後の画像検査で脳損傷が発見できなくても生じることがあります。ますます、医師が高次脳機能障害を確実に発見できるとはいいがたいのです。
そのため、ご家族が事故後の被害者様の様子を油断せずよく観察し、何かおかしいと思ったら事故以前と比べて日常生活や性格の何がどのようにおかしいのかを医師に具体的に伝えて、各種検査の継続を依頼することが大切です。
2.高次脳機能障害の後遺障害認定
このように、高次脳機能障害は、医師などの専門家でも症状の重さはもちろん、障害自体を発見・診断することも難しいため、後遺障害等級認定手続の中でも特別な認定システムが作られています。
(1) 認定システムの特殊性
交通事故の後遺症についての損害賠償金、たとえば後遺障害慰謝料や逸失利益などを、治療中の損害(治療費など)とは別に請求するには、原則として、後遺障害等級認定手続でその後遺症が後遺障害の等級に当たるという認定を受けなければいけません。
認定を受けられなければ医師から後遺症が残っていると言われても、原則として損害賠償請求はできません。
また、損害賠償金の目安は認定された等級に大きく左右されます。認定を受けても、症状の重さなどについて充分な証拠が揃っていない場合には、現実の症状に応じた等級よりも低い等級に認定されてしまうことは珍しくないのです。
そして、高次脳機能障害の後遺障害等級認定手続は、他の後遺症と異なる認定システムが用いられています。
一定の条件を満たさないと、高次脳機能障害としての審査すら受けられません。
審査を受けられたとしても、交通事故が原因で脳に損傷を受けたのか・症状が本当にあるのかを厳しくチェックされます。
(2) 審査条件
高次脳機能障害として後遺障害等級認定の審査をしてもらうには、以下の条件のいずれかに当てはまる必要があります。
- 手続専用の特別な診断書である「後遺障害診断書」に、高次脳機能障害が疑われる診断がされていること
- 初診時に頭をケガしたとの診断や検査結果があり、かつ、医師が毎月作成していた経過診断書などで高次脳機能障害が疑われ、被害者様ご本人やご家族への確認により症状が認められたこと
(3) 認定条件
後遺障害等級認定の認定条件の詳細は明らかにされていません。
審査は非公開、しかも、認定理由ではしばしば「総合考慮」、つまりあらゆる事情をまとめて判断したとされています。どの条件がどうなら認定されると断言することはできません。
この点を踏まえたうえで、高次脳機能障害が後遺障害として認定される条件の目安・参考を紹介します。
- 交通事故で頭を強く打った、振り回されたなど、脳に強い力が加わったと認められること
- 画像検査で外傷性の脳損傷が認められること
- 事故直後に意識障害があったこと
- 意識が戻った直後から症状があったこと
- 治療中に事故直後よりも症状が悪化しなかったこと
このどれかが不十分でも、後遺障害と認定されることがないわけではありません。しかし、認定される等級は次に説明する1級から9級よりも低い、12級や14級となることがほとんどです。
等級は後記の表のうち1段階変わると数百万単位で損害賠償金が変わります。
認定を受けられたとしても、次は適切な等級に認定されるかが問題なのです。
高次脳機能障害が認定されやすい1級から9級までの等級基準とその補足的な説明をざっとご一読ください。
等級基準 | 補足的な説明 | 弁護士基準 | |
1級 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 常に介護を要するもの |
身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの |
2800万円 |
---|---|---|---|
2級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 随時介護を要するもの | 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、一人で外出することが出来ず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことが出来ても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことが出来ないもの | 2370万円 |
3級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 終身労務に服することができないもの | 自宅周辺を一人で外出出来るなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全く出来ないか、困難なもの | 1990万円 |
5級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習出来なかったり、環境が変わると作業を継続出来なくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことが出来ないもの | 1400万円 |
7級 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、 軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 一般就労を維持出来るが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことが出来ないもの | 1000万円 |
9級 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、 服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 一般就労を維持出来るが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの | 690万円 |
後遺障害と認定されなければ後遺症の損害賠償金は1円ももらえないのですから、まずは認定を受けるための証拠を集め、より高い等級に認定されるために症状を的確に審査機関に報告する準備を早くから始め、まめに続けることなど、地道な備えが重要です。
[参考記事]
後遺障害等級認定について|慰謝料の相場・逸失利益の計算方法
3.証拠集めのポイント
では、どのような証拠を集めるべきなのでしょうか。症状を証明するために何をすべきなのでしょうか。
高次脳機能障害の症状は、被害者様個人個人で大きく様子が異なります。そのため、実際にご覧いただいているあなたがどう動くべきかを的確にアドバイスできるのは、法律相談をした弁護士だけです。
しかし、法律相談の前に大まかなポイントだけでも把握しておけば、弁護士からより意義あるアドバイスを引き出すことができるでしょう。
(1) 精密画像検査
高次脳機能障害の症状は目に見えなくとも、その原因である脳の損傷は、CTやMRIなどの精密画像検査で確認できることがあります。
むしろ、外傷性の脳損傷が分かる画像検査結果は、後遺障害等級認定のためにほぼ必須と言ってもいいでしょう。事故が原因であると証明するためにとても重要な証拠だからです。
ところが、タイミングや検査精度によっては、検査をしても異常が見つからないことがよくあります。
被害者様の様子がおかしいと思ったら、すぐさま、医師にMRI検査の中でも精度が高いものを実施するよう依頼してください。
初期に異常が見つからなくても、数か月経過してから異常が発覚することもあります。定期的に検査を続けてください。
(2) 知能テスト
知能テストは、脳損傷により高次脳機能が低下したことをできる限り客観的に証明するために必要となります。
とはいえ、知能テストにも注意点があるのです。定期的な継続が必要ということは画像検査と同じですが、それに加え、被害者様の症状に合わせて適切な知能テストを受けることがポイントです。
高次脳機能は、記憶力や判断力、言葉を理解して適切に反応する能力など、多彩なものです。高次脳機能障害になると、その複数の能力が衰えてしまいますが、どの能力が衰えるか、どれだけ衰えるかは人それぞれ。
医師は事故前と比べて被害者様がどのように変わってしまったのかよくわかりません。ご家族が医師に具体的な症状を伝えることで、医師が適切な知能テストを選び出せるようになります。
(3) 被害者様の様子の記録
高次脳機能障害により判断能力などが低下したとして、それがどれだけ生活や仕事に支障を与えるのか?
高次脳機能そのものだけでなく、被害者様を取り巻く生活環境や仕事内容によっても、高次脳機能障害による「症状」の内容や程度は変わります。
症状の重さ、ひいては認定される等級の判断で参考とされている必要書類の一つが「日常生活状況報告」です。
これはご家族や職場の同僚・上司、被害者様が学生なら担任の教師など、被害者様に身近な方が症状を報告するものです。公式の書式はほぼチェックリスト方式ですが、別紙をつけて詳細な報告を追記できます。
何がどのようにどれだけ、事故前と比べて問題となってしまっているのか。できる限り具体的に報告できるよう、事故後に気付いたことはよく観察してメモをし続けてください。
[参考記事]
日常生活状況報告書の作成ポイント
4.高次脳機能障害のお悩みは弁護士へ相談を
高次脳機能障害の症状は、早期発見しにくく、客観的で分かりやすい説明もしづらいものです。後遺障害等級認定の基準もどうしてもあいまいで、一見具体的で分かりやすい「補足的な説明」や労災の認定基準も参考の域を出るものではありません。
交通事故で意識を失った被害者様が、意識回復後に「何か」おかしい。その違和感を感じたら、すぐさま医師に相談してください。
とはいえ、医師は医学の専門家であり、治療することが仕事です。損害賠償請求のための証拠集めの助言を受けるには、法律の専門家である弁護士に相談する必要があります。
泉総合法律事務所は、これまで多数の交通事故の被害者の方をお手伝いしてまいりました。
関東に張り巡らした支店ネットワークと、経験豊富な弁護士が、被害者の皆様をサポートいたします。
高次脳機能障害に苦しむ皆様のご来訪をお待ちしております。
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