交通事故

交通事故紛争処理センターの手続を弁護士に依頼するメリット

交通事故紛争処理センターは、交通事故の被害者と加害者側保険会社などの間の争いを仲裁するADR(裁判外紛争処理機関)です。

センターを利用するために被害者様個人で弁護士を依頼する必要はありません。無料で、法律相談・和解のあっせん・審査会の審査による裁定を受けられます。

しかし、交通事故紛争処理センターは中立です。被害者様の側に立って保険会社をやり込めてくれるわけではありません。

これまでの裁判所の判断や、事故内容や証拠などを整えた説得力のある主張を、被害者自ら保険会社の担当者に主張しなければならないのです。

交通事故紛争処理センターを利用するにしても、弁護士に依頼するべきです。
ここでは、その詳しい理由を説明していきましょう。

1.弁護士こそ被害者の100%の味方

センターの手続では、最初に弁護士が無料法律相談をして、基本的な制度知識やこの先の見通しを教えてくれます。
その相談担当弁護士が、和解のあっせんをし、また、審査会に事件の概要を説明します。

そのため、相談担当弁護士は被害者様の味方になってくれていると勘違いしてしまいがちですが、実際にはそうではありません。

相談担当弁護士は「中立公正」。基本的には、裁判所と同じく、被害者様側だけでなく加害者側の立場も考えている「第三者」なのです。

法律相談での説明は、保険会社との知識や経験の格差を少しでも埋め合わせるものにすぎません。
もとより、法律相談は、和解のあっせんや審査手続で必要となる情報を確認することが主な目的です。

被害者様の立場に立って、制度や相場、事故内容や証拠、被害者様の具体的事情を踏まえて、できる限り高額の示談金を手に入れられるよう手を尽くす味方となる専門家は、被害者様が相談、依頼をした弁護士だけなのです。

2.弁護士に依頼する具体的なメリット

では、交通事故紛争処理センターを利用するにしても、弁護士へ依頼することによる具体的なメリットは何なのでしょうか。

(1) 示談金額が上がる可能性が高い

保険会社に示談金をより多く支払ってもらうには、被害者様が個人的に弁護士に依頼することが何より大切です。

示談金をより多く受け取るうえで大切な仕組みとされているのが、損害賠償金の相場の基準です。

①自賠責基準<②任意保険会社の社内基準<③弁護士基準の順で相場が高額になっていきますが、任意保険会社との示談交渉では、裁判所が認める法律上適切な相場である③弁護士基準を最大限活用することが示談金増額のポイントになります

保険会社は、必要最低限の補償に過ぎない①自賠責基準を流用して支払いを渋るものです。
弁護士に依頼すると保険会社の提示額が上がりやすいのは、裁判で③弁護士基準に基づく支払いを命じられるぐらいなら、その前に話をつけてしまおうと、保険会社が考えやすいからです。

さて、交通事故紛争処理センターでは、基本的に③弁護士基準が利用されています。
そのため、わざわざお金を払って弁護士を依頼する必要はないようにも思えます。

しかし、弁護士基準はあくまで相場の目安。具体的な事情により基準上の金額もぶれます。
証拠の内容・法律的な主張の説得力など、裁判所が重視するポイントを弁護士が整理して初めて効果を発揮します。

交通事故紛争処理センターで弁護士基準による賠償請求をしても、満足いく結果にならないことが多いのです。

(2) 証拠が足りなくても踏みとどめる

裁判では、証拠からどんな事実が認められるか→その事実があるとどの法律が利用できるか→その法律によりいくら賠償請求できるか、という順番で考えが進みます。

証拠がなければ、その最初の段階でストップしてしまいます。損害賠償請求をするうえではかなりの痛手です。

交通事故紛争処理センターの手続でも、賠償金が思うように伸びません。保険会社も強気になるでしょうし、センターの弁護士や審査会も賠償金を増やせないと考えてしまいます。

しかし、あきらめてはいけません。
もともと、交通事故の損害賠償請求では、どうしても証拠が揃いにくいものです。むち打ちや高次脳機能障害など、検査をしてもはっきりとした異常が分からないケースも珍しくありません。

大事なことは、証拠が完ぺきとは言えなくても、出来うる限り示談金を引き上げられるよう、被害者様に有利な証拠から説得力ある主張をすること。これこそ、弁護士に依頼するメリットなのです。

(3) センターでも早期解決が見込める

争点が多いときは、保険会社との示談交渉がもつれがちです。通常の示談交渉はもちろん、裁判に持ち込んでも解決が長引くおそれがあります。

弁護士に争点を整理してもらったうえで、交通事故紛争処理センターの手続をすることで、裁判よりも早く、有利な解決ができることがあります。

交通事故の損害賠償金は、治療費や慰謝料、休業損害そのほかさまざまな損害項目に分かれています。
具体的なケースにおいて、その損害賠償が認められるのか、認められるとしてもいくらになるか、様々な議論がされています。

裁判所がこれまでに判断をしている争点であっても、個別の事故の内容や被害者様の事情は違いますから、裁判にしても被害者様の場合に勝訴判決がもらえるか不透明なこともあります。

そんなときは、保険会社もそう簡単には示談金を支払ってはくれませんし、裁判でも徹底抗戦してくることでしょう。

弁護士が専門的知識と経験に基づいて証拠・事実・法的主張を整理する。
交通事故紛争処理センターで保険会社との交渉をスムーズにする。

こういった弁護士と交通事故紛争処理センターの合わせ技で、こじれた保険会社との示談交渉を解決しやすくなるのです。

(4) 被害者様に代わってセンターに出席できる

交通事故紛争処理センターには被害者様ご本人が出席しなければならないことが原則です。ご家族に必要書類や証拠を持たせて代理出席させ、電話で和解に応じるかどうかを伝えると言ったことは許されていません。

センターは平日昼間しか開いていませんので、仕事をされているなら休まざるを得ません。
治療中に仕事ができなかったことを理由に休業損害を賠償請求できますが、センター利用については休業損害のような補償はないのです。

もちろん、センターに出向く手間自体、面倒なものです。お住いの地域によっては、交通費や移動時間を無視できません。

弁護士が代わりに出席すれば、上記のような問題は解消されます。
確かに「日当」と呼ばれる弁護士費用が掛かってしまいますが、休業補償や現実に出向く手間を考えれば、弁護士に依頼したほうが楽なことがほとんどでしょう。

3.交通事故紛争処理センターでの手続代理も泉総合へ

交通事故紛争処理センターの公式サイトでは、「申立人本人が費用をかけ別に弁護士を依頼する心配はありません。」と記載されていますが、ここで説明したように、実際には弁護士に依頼して初めてセンターを効果的に利用することができます。

泉総合法律事務所は関東に多くの支店を展開し、交通事故の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
初回相談は無料です。交通事故紛争処理センターでの手続の代理も受け付けております。

皆様、どうぞお気軽にご相談ください。ご来訪をお待ちしております。

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