不倫慰謝料

もう二度と不倫を繰り返さないために|不倫誓約書の書き方と効果

もう二度と不倫を繰り返さないために|不倫誓約書の書き方と効果

自分の配偶者が不倫をしていた場合、または自分自身がいけないことと知りながらついつい既婚者と不倫関係に陥ってしまい、不倫相手の妻(夫)にばれて内容証明書を送られてしまったという場合、それぞれの立場で、被害者である配偶者と不倫当事者との間で話し合いがはじまります。

話し合いで解決しなければ、調停や裁判での解決になりますが、司法判断にゆだねるとなると大ごとですし、費用もかかるので、なんとか当事者の示談交渉で解決したいと願う方が多いことでしょう。

不倫の示談交渉の中で、被害者である請求者が不倫相手に自分の配偶者と別れてほしいと願っている場合に、不倫相手に謝罪と二度と会わない旨の誓約をさせ、それを遵守することを条件として、慰謝料を請求しないという方針で誓約書の提出を求めることがあります。

不倫をしてしまった側も、別れることには異存がないがなんとか慰謝料を免除してもらいたいと思っていることもあり、そういった場合、誓約書を提出しようということになるケースがあります。

この記事では、そのような不倫をされた被害者の方向けに、または不倫の誓約書を書きたいという方向けに、不倫に関する誓約書の効力や内容について説明します。

1.不倫の誓約書の効力 

不倫を知った被害者側の配偶者が不倫相手に請求することは

  • 慰謝料の支払い
  • 有責配偶者(不倫をした側の配偶者)と別れるという誓約

以上の2つに集約されます。

被害者である配偶者が離婚を望む場合は、慰謝料の交渉がメインとなります。

一方、結婚関係の継続を選ぶ場合には、再発防止と家庭の平和を取り戻すために、不倫相手が有責配偶者と別れるという誓約が非常に大切なものになります。

誓約書は、一方の当事者がもう一方にある事項をする、またはしないということを約束する書面です。契約書は双方が権利義務を負うことになるので、双方が署名捺印しますが、誓約書の場合は一方差し入れ方式といって、誓約する側のみが記名と押印をし、相手方に提出します。

誓約者のみが義務を一方的に負うということになりますが、契約書と同様に法的効力をもちますので、誓約事項に書いたことは必ず守る必要があります。

また、誓約書には多くの場合、違約罰がもうけられており、誓約書に反した場合は慰謝料をとるという定めがおかれます。

2.不倫誓約書に記載する内容・項目

(1) 「不倫の事実を認め、謝罪する」

まず、既婚者であることを知りながら肉体行為をもったことを自ら誓約書上で認め、被害者である配偶者に謝罪する旨の記載をします。

既婚者は配偶者に貞操義務を負っているため、配偶者以外の異性と肉体交渉を持った場合、不倫(法的には不貞行為といいます)となり、民法上の不法行為となります。

また、相手が既婚者であると知りながら肉体関係を持った相手も不法行為責任を負い、両者は共同不法行為者という関係になります。

民法709条は、故意または過失により他人の生命・身体・財産に損害を加えた者はその損害を賠償する責任を負うと定めており、さらに民法710条は、その損害とは財産的損害に限られないとしています。不倫行為によって、被害者は精神的にダメージを負いますし、家庭の平和という法律上の利益を侵されることになるので、これを害することが不法行為になるのです。

不貞行為と確実に認定されるためには、ただデートをしているということだけではなく、不倫カップルに肉体関係があったことまでの証明が必要です。これは、本人たちが認めたり、探偵に調査したりしてもらうなどしなければなかなか証明できません。

したがって、誓約書内には、不法行為者が不貞行為を行ったことを自認し、謝罪するということをはっきりと明記しておく必要があります。

このような記載があることにより、気持ちが変わり、あとから不貞行為はなかったという主張ができないようにさせる効力があります。

(2) 「二度と個人的な連絡、密会しないこと」 

不倫相手が、有責配偶者と二度と個人的な連絡や密会をしないことなどの誓約を記載します。

例えば、不倫カップルが職場内不倫だった場合、一切接触しないという条件は現実的ではないので、個人的な連絡はしないというところで誓約をしてもらいます。

この誓約がないことには、被害者である配偶者にとっては問題解決にならないため、これは非常に重要な条項となります。

(3) 「誓約内容に反することがあれば慰謝料を支払う義務がある」

もし上記の誓約事項に反した場合は、慰謝料を被害者に支払う義務がある旨を記載します(違約金)。誓約だけだと精神条項になってしまい、実効性が担保されない可能性があるからです。

慰謝料の金額も誓約書上で決めてしまって良いです。例えば、電話、メールなど手段を問わず個人的な連絡を取った場合は1件10万円、不貞行為に及んだ場合は200万円など、不倫相手に誓約内容を遵守させるために必要十分な金額を書きます。

例えば、メールしただけで300万円という一般常識からはなれた誓約内容にしてしまうと、のちのち法的に無効であるとされてしまう可能性があります。

(しかし、誓約を破って不貞行為を繰り返した場合に100万円以上の請求をするのは妥当性があるでしょう。)

この条項があることで、不倫相手に抑止力をつけつつ、万一の場合はきちんと慰謝料が請求できるようになります。

(4) 「求償権の破棄」

不倫相手が、有責配偶者に対して求償権を行使しないという条項を入れておくことも必要です。

上述のように、不倫は共同不法行為となり、不法共同行為者は被害者から損害賠償請求を受けたときに、別の不法共同行為者にも責任があるのだから半分ずつ請求してくれという抗弁はできません。損害賠償額が確定したら、対被害者の関係としては100%支払わなければならないのです。

しかしながら、事後的に別の不法共同行為者に、自分の責任分は返してくれと請求することができます。これを「求償権」といいます。

不倫慰謝料にあてはめていうと、被害者である配偶者への慰謝料はいったん満額支払義務を負いますが、有責配偶者にのちほど立替分を返してくれと言うことができることになります。

ところが、この記事で記載しているような誓約書を出させる場合は、基本的に離婚をしないで夫婦関係を続けるという場合ですので、被害者としてはこのような請求をされることは望ましくありません。

結婚生活を続けるということは有責配偶者と生計がひとつのままですので、自分のお財布から自分に慰謝料を払うというようなことになり、意味がなくなるからです。

求償権を放棄することは、求償権を持つ人がそのように合意すればもちろん可能ですので、誓約書の中で、誓約事項に反して慰謝料が発生したとしても、それを有責配偶者に請求しないという誓約をとりつけることが必要なのです。

3.不倫の誓約書の文例

○○○○様

謹啓

私△△△△は、貴女様の配偶者である●●●●様(有責配偶者の名前)が既婚者である事実を知りながら、×年×月ごろより×年×月ごろまで不貞行為を行っていた事実をここに認め、貴女様に対して深くお詫びを申し上げます。

私と●●●●様との不倫関係は、本誓約書の提出日において既に完全に終了しており、現在一切個人的な関係をもっておりません。また、今後将来にわたり、●●●●様とは一切個人的な接触をもたないことを誓約いたします。

万一、私が本誓約書の誓約事項に反した場合は、貴女様に不倫慰謝料として100万円をただちに一括払いにてお支払することをあわせて誓約いたします。

改めまして、この度、私の軽率な行動により、貴女様に多大なる精神的苦痛を与え、貴女様のご家庭の平和を乱してしまったことにつき、深く反省し陳謝いたします。

何卒今回に限りお許しいただけることを平にお願い申し上げます。申し訳ございませんでした。 

謹言    年  月  日
住 所         
氏 名        印

4.不倫慰謝料のお悩みは泉総合法律事務所へ

いかがでしたでしょうか。不倫誓約書は不倫問題の終局的な解決のために、被害者加害者双方にとって非常に重要なものです。

しかし、当事者同士だと感情的になってしまい、法的に意味をなさない誓約書になってしまう可能性もあります。作成時には不倫問題に強い弁護士からアドバイスを受けることをおすすめします。

泉総合法律事務所は、不倫慰謝料関連のお悩みの相談実績が豊富にございます。お困りの際は是非とも泉総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

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