神奈川県横浜市戸塚区の離婚事情と不倫慰謝料請求の方法について
戸塚区は、横浜市を構成する18行政区のうちの1つです。
ここでは、戸塚区で不倫慰謝料請求を検討していらっしゃる方向けに、離婚や慰謝料請求について説明します。
1.戸塚区の離婚事情
(1) 戸塚区とは
現在の戸塚区の周辺は、鎌倉時代には鎌倉への玄関口としての役割を果たし、江戸時代には東海道の宿場町として栄えました。
1871年の廃藩置県により鎌倉郡に編入され、1939年に鎌倉郡内の1町7村がまとまって横浜市に編入されたことにより、戸塚区が誕生しました。
現在は東京と横浜のベッドタウンとして多くの人が暮らす地域です。
(2) 戸塚区の人口
戸塚区の人口は昭和60年に444,118人となりピークを迎えました。
平成61年に栄区と泉区が分離したことにより238,536人にまで減少しました。その後は毎年増加を続けていましたが、平成24年に初めて人口減少に転じ、それ以降もわずかな増加にとどまっています。
平成30年1月1日現在の人口は277,016人で、そのうち135,690人が男性、141,326人が女性で、世帯数は115,970世帯です。
(3) 戸塚区の離婚事情
続いて、戸塚区における離婚の実態について説明します。以下のとおり、戸塚区における離婚の件数は年々に減少しています。
戸塚区における離婚件数の推移
- 平成15年 556件
- 平成20年 523件
- 平成25年 474件
- 平成26年 428件
- 平成27年 409件
ところが、高齢化と少子化により、結婚適齢期にある独身の男女の数、すなわち結婚適齢期人口が減少しているため、婚姻件数自体が減少しており、婚姻件数に対する離婚件数の割合は減少していません。
戸塚区における婚姻件数の推移
- 平成15年 1,677件
- 平成20年 1,632件
- 平成25年 1,332件
- 平成26年 1,338件
- 平成27年 1,351件
戸塚区における婚姻件数に対する離婚件数の割合の推移(小数点第2位以下切り捨て)
- 平成15年 33.1%
- 平成20年 32.0%
- 平成25年 35.5%
- 平成26年 31.9%
- 平成27年 30.2%
2.離婚の手続
離婚には協議離婚と裁判離婚があります。それぞれの手続について説明します。
(1) 協議離婚
①協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦の合意によって成立する離婚をいいます。
民法763条には、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と定められているため、離婚をすることや、財産分与、子どもの親権などについて争いがない場合には、市区町村役場に離婚届を提出するだけで離婚を成立させることができます。
②協議離婚の手続
協議離婚は、夫と妻が離婚届とその他の必要書類を提出することによって成立します。
戸塚区に住所地または本籍がある場合は、戸塚区役所2階4番の戸籍課戸籍担当窓口で手続を行います。
行政サービスセンターで手続を行うことはできませんので注意が必要です。離婚届の提出の際に必要なものは以下のとおりです。
- 夫婦双方の印鑑
- 届出地に本籍がない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 窓口に来る人の氏名が確認できるもの(自動車運転免許証、旅券(パスポート)、写真付き住民基本台帳カードなど)
離婚届の届出用紙は区役所に備え付けてあります。
離婚届に記載する事項は、夫と妻の氏名、住所、本籍、父母の氏名と続き柄、離婚の種別、未成年の子がいる場合はその氏名と親権者などです。
さらに証人2人の記載が必要となります。
(2) 裁判離婚
①裁判離婚とは
裁判離婚とは、離婚について争いがあるときに、家庭裁判所における調停、審判、裁判などの裁判手続によって離婚を成立させる手続です。
日本ではまず離婚調停を行い、裁判所における話し合いの手続を経てから初めて離婚訴訟を提起することができます。
夫婦の合意さえあれば理由は問われない協議離婚と異なり、裁判離婚を成立させるためには法律が定める5つの理由のいずれかに該当している必要があります。
②裁判離婚の手続
調停、審判、判決など裁判手続によって離婚する場合は、申立人が離婚届を提出します。
提出先は協議離婚の場合と同様で、戸塚区に住所地または本籍がある場合は戸塚区役所2階4番の戸籍課戸籍担当窓口です。
裁判手続による離婚の場合には、調停、審判、判決が成立・確定した日から10日以内に離婚届を提出しなければいけません。
審判には異議申立て期間が、判決には控訴期間が設けられており、期間はいずれも2週間です。
この間に異議申立てや控訴がなかったときに初めて審判や判決が確定し、そこから10日以内が届出期間となります。
うっかり届出を忘れてしまったとしても判決や審判が無効になるようなことはありませんが、過料制裁の対象となる可能性がありますので、すみやかに手続を行うようにしましょう。
離婚届の提出の際に必要なものは以下のとおりです。
- 申立人の印鑑
- 調停調書・審判書・判決書の謄本と確定証明書
- 届出地に本籍のない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
3.離婚事由
配偶者が離婚に合意していない場合には、離婚事由がなければ離婚することはできません。
民法には5つの離婚事由が定められています。
(1) 相手が不貞行為をしていたとき
不貞行為とは、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的な関係を結ぶことをいいます。
いわゆる不倫や浮気と呼ばれる行為ですが、肉体関係を持ったことが必要ですので、二人きりで食事をしただけのケースやキスをしただけのケースは不貞行為には該当しません。
不貞行為を理由として離婚や慰謝料を求める場合には、肉体関係があったことを示す証拠をいかに確保するかが重要になります。
配偶者が不貞行為をした場合には、離婚を求めることができるだけでなく、配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
これについては後で詳しく説明します。
(2) 相手から悪意の遺棄を受けていたとき
民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められており、正当な理由がないにもかかわらずこの義務に反した場合は離婚事由となります。
たとえば、収入がある夫が専業主婦の妻に生活費を渡さないケースや、勝手に家を出て帰らないようなケースがこれに該当します。
(3) 配偶者が3年以上生死不明の状態であるとき
家を出て行ったきり行方不明になったり災害に巻き込まれ遺体が見つからない場合など、生きているのか死んでいるのかわからない状態が3年以上続いた場合には離婚を成立させることができます。
(4) 配偶者が回復の見込みがない強度の精神病にかかっているとき
重度の精神病にかかり、今後回復する見込みがない場合には離婚事由となります。
ただし、そのような場合であっても原則として夫婦は助け合う義務がありますので、離婚を成立させることができるのは意思の疎通が一切できない場合など例外的な場合に限ります。
(5) 婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚事由の1つ目から4つ目までは具体的な離婚事由ですが、これらに当てはまらない場合でも婚姻関係を継続するのが困難な場合はあります。
また、一つ一つの事由は離婚を成立させるほど重大なものではないとしても、いわゆる「合わせ技」で離婚を認めるべき場合もあります。
そこで個別の事情を考慮したうえで「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と判断されたときには、離婚を成立させることができます。
これに該当する典型的なケースは、一方の配偶者が継続的にDV(ドメスティック・バイオレンス)を行っている場合です。
(6) 有責配偶者は離婚を求めることができない
これら5つの事由に該当する場合には、相手方が離婚に合意していなくても裁判手続によって離婚を成立させることができます。
ただし、離婚事由を自ら作った立場の配偶者(有責配偶者といいます)から離婚を求めることは原則としてできません。
4.不倫慰謝料
(1) 不倫慰謝料請求とは
配偶者が不倫をした場合には、慰謝料を請求することができます。離婚をしたうえで慰謝料請求をしても構いませんし、婚姻を継続して慰謝料だけ請求しても構いません。
不倫慰謝料請求の相手方は、不倫をした配偶者でも構いませんし、不倫の相手方でも構いませんし、その両方に請求しても構いません。
ただし両方に請求する場合に受け取ることができる慰謝料の総額は、1人に請求するときと変わりません。
夫婦は家計を同一にしていることが多いので、婚姻を継続する場合には不倫の相手方に請求するのが一般的です。
(2) 不倫慰謝料請求の手続
慰謝料請求をするためには、まず配偶者が異性と肉体関係を持ったという証拠を収集する必要があります。
たとえば、二人でラブホテルに出入りしている写真や、肉体関係があったことが明らかなLINEやメールのやりとりのスクリーンショットなどです。
証拠が十分に揃ったら、相手方に対して書面などにより慰謝料請求を行います。
相手方が任意の支払いに応じてくれる場合もありますが、不倫の事実や慰謝料の金額を争ってくることもあります。そのような場合には粘り強く交渉を行うか、訴訟を提起して判決を得ます。
(3) 不倫慰謝料請求は弁護士に依頼する
いずれの場合であっても、慰謝料を請求するためには交渉のスキルや法的な知識が必要となりますので、自分一人で行うことは容易なことではありません。
そこで不倫慰謝料を請求するときには法律と交渉のプロである弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼することで、不倫慰謝料請求をするために必要な証拠についてアドバイスを受けたり、相手方への請求や交渉、訴訟の対応などを全て任せたりすることができます。
5.戸塚区を管轄する裁判所と離婚届の提出先
戸塚区を管轄する裁判所と離婚届の提出先となる戸塚区役所の所在地や連絡先を案内します。
離婚の調停や裁判は、横浜家庭裁判所が管轄となります。
横浜家庭裁判所
〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
045-345-3505
140万円以下の慰謝料請求は、鎌倉簡易裁判所が管轄となります。
鎌倉簡易裁判所
〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-23-22
0467-22-2202
140万円を超える慰謝料請求は、横浜地方裁判所が管轄となります。
横浜地方裁判所
〒231-8502 神奈川県横浜市中区日本大通9
045-345-4103
離婚届の提出先となるのは、戸塚市役所2階4番の戸籍課戸籍担当窓口です。
横浜市戸塚区役所
〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-17
電話:045-866-8484(代表)
FAX:045-862-3054(代表)
6.不倫慰謝料請求は一人で悩まず弁護士にご相談を
近年の戸塚区における婚姻件数に対する離婚件数の割合は、30%台で推移しています。戸塚区では離婚は他人事ではありません。
離婚の原因が相手の不倫である場合もあります。
しかし、不倫慰謝料を請求する場合、不倫の証拠を集めたり、交渉をしたりする必要があります。そうすると、法律の専門家である弁護士の力が必要になります。
横浜市戸塚区・港南区・栄区・泉区・旭区、藤沢市、横浜市営地下鉄やJR東海道線沿線にお住まい、お勤めの方で、離婚や不倫慰謝料請求をお考えの方は、泉総合法律事務所の弁護士に是非一度ご相談下さい。
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