交通事故

交通事故のむち打ちで後から痛みが出てきた場合の対応方法

どんなに自分が気をつけていても、「巻き込まれる」という形で交通事故に遭ってしまう可能性はゼロになりません。

例えば、自分はきちんと停車していたのに、後方からの車にぶつかられてしまう「追突事故」などは、避けようがないです。

その追突事故による怪我で特に多くみられるのが「むち打ち」。むち打ちの場合、事故直後ではなく事故後数時間~数日経ってから症状が発現することもよくあります。

今回は、「後からむち打ちの症状が出てきた場合、どのように対処すべきか」について説明します。

1.むち打ちは後から痛みが出ることが多い

先述のとおり、むち打ちは事故直後ではなく、数時間~数日経ってから症状が出てくることが多いのが特徴です。
事故から少し経って以下のような症状が出た場合、「むち打ち」が疑われます。

首周辺や腕などの痛み、しびれ・頭痛・肩こり・めまい・吐き気・倦怠感

後から症状が出てきた場合、「物損事故から人身事故への切り替え」という手続を行う必要があります。

2.物損事故から人身事故への切り替え

(1) 「物損事故」と「人身事故」の違い

交通事故が起こった場合、警察に届け出るのは運転者の義務です。
警察に届け出られた交通事故は、「物損事故」か「人身事故」のいずれかに分類されます。

  • 物損事故:車や道路上に置かれていた看板など、「物」が壊れただけで怪我人が発生しなかった事故のことです。
  • 人身事故:怪我人が発生した事故のことです。「物」の破損の有無は関係ありません。

(2) 切り替えの必要性

警察は、「明らかに怪我人が出たことがわかる事故(目の前で怪我人が救急車で運ばれていったなど)」以外は、基本的に物損事故として分類し、処理を行います。

物損事故として扱われると、公的には「この事故による怪我人はいない」という認識になります。

怪我をした人がいない以上、治療費や慰謝料などは発生しない、という形になってしまうため、原則として事故の相手にこれらを請求することが出来ません。

しかし、事故時に物損事故として登録されても、後から人身事故に切り替えることは可能です。
後からむち打ちなどの怪我が判明した場合は、必ず人身事故への切り替え手続を行いましょう。

(3) 物損事故のままにしておくことで生じるデメリット

怪我があるのに人身事故に切り替えを行わない場合、以下のようなデメリットが挙げられます。

  • 原則として事故の相手から治療費や慰謝料を受け取ることができない
  • 実況見分(事故状況の詳しい調査)が行われないので、過失割合について争うことになった場合、不利になる可能性がある
  • 後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益も受け取ることができない

相手によっては「物損事故という扱いのままにして欲しい」などと頼まれることがあるかもしれません。
物損事故の場合はその「物」に対する損害賠償だけで済みますが、人身事故の場合は「行政処分(違反点数の加算など)」「刑事処分(罰金など)」「民事処分(被害者への賠償金の支払いなど)」についても責任を負うことになるからです。

しかし、相手にどんな事情があったとしても、事故で怪我を負った人には治療費等を受け取る権利があります。
相手がなんと言ってこようとも、毅然とした態度で切り替え手続を行うことが大切です。

3.切り替えに関する正しい対処法

では、当初物損事故として扱われた交通事故で、事故後しばらく経ってから痛みなどが出てきた場合、どのように対処するべきなのでしょうか。

ここではその正しい対処について、順を追って説明していきます。

(1) 病院を受診して診断書をもらう

本来であれば、痛みなどの症状がなくても、事故後は一度受診して検査を受けることが望ましいのですが、自覚症状がなければ受診をためらってしまうものです。
事故直後に受診をしていない場合でも、痛みや症状を自覚したらすぐに病院へ行くことを強くおすすめします。

可能であれば事故後2~3日以内の受診が理想ですが、もっと時間が経ってしまっていたとしても、症状が出たのであれば一度病院へ行きましょう。
受診するのは「整形外科」がベストです。

そして、必要な検査などを受けた上で、「診断書」を書いてもらいます。
様式は特に決まっていないので、普通の診断書で構いません。ただ、下記の内容がしっかり書かれているとなお安心です。

  • 受診日と受傷日の日付
  • 怪我の具体的な名称(「頸椎捻挫」など)
  • 全治までの期間(「全治3ヶ月」など)
  • 事故との因果関係がわかるような記述
  • 仕事ができないような怪我であればその旨(*年*月頃までは就労不能。など)

ちなみに、接骨院や整骨院、鍼灸院は病院ではないため、このような診断書を作成してもらうことができません。
そのため、必ず病院へ行くようにしましょう。

(2) 診断書を警察に提出する

病院でもらった診断書を警察に提出することで、物損事故から人身事故に切り替えることができます。

提出するのは、「事故が起こった場所を管轄する警察署」です。「住所地を管轄する警察署」ではありませんので、注意しましょう。

また、警察署に持っていくべき書類は以下のとおりです。

  • 診断書
  • 車検証
  • 身分証明書
  • 印鑑

また、手続のために突然警察署へ行くのではなく、事前に連絡を入れ「人身事故へ切り替えたい」と伝えておくとスムーズです。
その際に、念のため必要書類について再確認しておくと良いでしょう。

【手続の期限】
警察に診断書を提出する期限は特に決められていませんが、一般的に故から10日以内に診断書を提出することが望ましいとされています。
事故から時間が経ち過ぎていると、その怪我と事故との因果関係を疑われてしまい、診断書を受け取ってもらえず切り替えができない、ということがあるためです。
ただし、警察に診断書を受け取ってもらえず人身事故に切り替えられなくても、保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すると、相手から治療費や慰謝料などを受け取れる場合があります。

(3) 相手の任意保険会社へも診断書を送る

人身事故への切り替え手続とはやや外れますが、診断書をもらったら、相手の任意保険会社へも診断書を送る必要があります。

警察署へ出した診断書のコピーで構わないという会社もあれば、原本が欲しいという会社もあります。事前に確認しておきましょう。

4.交通事故のお悩みは弁護士にご相談ください

交通事故関係の手続においては、納得いかない場面に遭遇することが多々あります。

例えば、保険会社から治療費の打ち切りを早めに宣告される・保険会社から提示された額が異様に低い、などというケースはよくあります。
また、「警察がなかなか診断書を受け取ってくれない」とお悩みの方も多いです。

交通事故によるむち打ちや、それ以外の交通事故関係の手続でお困りの方は、お気軽に弁護士へご相談ください。

横浜市戸塚区・港南区・栄区・泉区・旭区、藤沢市、横浜市営地下鉄やJR東海道線沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所戸塚支店の交通事故の手続に長けた弁護士が、あなたの悩みに寄り添います。
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