後遺障害非該当から異議申立にて14級獲得、示談金は300万円超
主な症状 | 損害賠償額 |
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頚椎捻挫、腰部挫傷等 | 300万円 |
背景
Aさんが片側2車線道路において車を運転し、交差点の信号手前で右折のため停車中、反対方向から来る対向車両がセンターラインを越えて、Aさんの車両右前方に減速することなく時速40キロで衝突、その後Aさんの車両後部にも衝突した事故です。
Aさんには
①購入して2カ月弱くらいの車だったが、フレーム及びタイヤが変形しており、きれいに修理できたとしても評価損の賠償を行って欲しい
②右手の痺れ、脱力感が強く、飲食店の接客業という職業柄、このまま後遺障害が残存した場合、少なからず業務に支障が出ると思うのでどうしたらよいか悩んでいる
とのお申し出でご来所頂きました。
対応
この事故で、Aさんは、右手の痺れ・脱力感、右手の握力が左手の2分の1になる等の障害が残りました。
しかし、医療照会の結果、MRI所見である頚椎椎間板の変性と、Aさんの後遺障害との整合性は必ずしも認められないケースでした。
当初、後遺障害につき非該当の結果でしたが、弁護士は異議申立ての手筈をとりました。
医師への医療照会を行いその結果を添付するとともに、頸部痛・右手の痺れ・握力低下が、事故後から症状固定日までに継続して認められ、症状固定時に、ジャクソンテスト・スパーリングテストがいずれも陽性であることを主張しました。
結果
異議申立ての結果として、後遺障害14級を獲得することができました。
物損については、修理費約146万円に対し、その20%である約29万2,000円を評価損としての損害賠償として勝ち取ることができました。
本件のような重大事故、かつ後遺障害が比較的強度な事案では、事故直後から症状固定時までの症状の一貫性と継続性に加え、症状固定時におけるジャクソンテスト・スパーリングテストの陽性結果が認められる場合には、従来の判例実務通り14級の認定がなされることがあります。