交通事故

交通事故の加害者に責任追及したい!被害者ができる対応策

交通事故の加害者に責任追及したい!被害者ができる対応策

交通事故に遭ったとき、加害者の態度があまりに悪いので被害者が腹に据えかねるケースが多いです。また、加害者に連絡を入れても無視されたり、保険会社からいっこうに連絡が来なかったりするケースもあります。

誠意のない加害者を許せないとき、被害者としてはどのような対応をとることができるのでしょうか?

今回は、交通事故の加害者に誠意がないので許しがたい場合や、相手と連絡が取れない場合における被害者側の対処方法をご紹介します。

加害者の刑事罰に被害者がどこまで関与できるのか、民事の損害賠償金を増額させることができるのか、また謝罪させることは可能なのかなどを解説します。

1.加害者はなぜ誠意を示さないのか

交通事故に遭うと、車が破損し、被害者がケガをしたり重い後遺障害が残ったり、最悪の場合には死亡してしまう例もみられます。

それでも、加害者が一切謝りに来ず、何の連絡もしてこないことは頻繁にありますし、挙げ句の果てには「被害者の過失割合が高い」などと主張してくるケースもあります。

被害者としては、当然「加害者を許せない」と感じるでしょうが、どうして交通事故の加害者はこのような態度をとるのでしょうか?

(1) 保険会社に示談交渉を任せている

加害者が任意保険に加入している場合、被害者との示談交渉は基本的にすべて任意保険会社が行います

また、保険会社からは「被害者と直接やり取りをしないでください」と言われます。保険会社が代理人となる以上、本人同士が直接交渉をするとややこしくなるので、直接交渉が禁止されるのです。

そこで、加害者は「もう被害者と連絡を取る必要はないし、むしろ連絡すべきではない。すべて保険会社に任せよう」と考えて、被害者に謝罪などの連絡もしなくなります。

(2) 自分に有利に解決したい

加害者には「交通事故問題を自分に有利に解決したい」という心情があります。

交通事故を起こした場合、人身事故であれば「過失運転致死傷罪」などの犯罪が成立して刑事事件になってしまう可能性があります。そのようなとき、加害者の過失の程度が高ければ、悪質な事案として処罰が重くなってしまう可能性が高まります。

また、被害者に損害を発生させた以上、その賠償が必要です。加害者側の過失割合が高いと、賠償金が高額になるので加害者にとっては不利です。

そこで、被害者に謝るどころか交通事故状況を自分に有利に解釈し「被害者の過失割合が高い」などと主張してくる加害者がいます。ときには交通事故の現場状況について虚偽を述べる加害者も存在します。

2.交通事故の加害者に与えられるペナルティ

交通事故の加害者は、このような誠意のない対応をしても何の処罰も受けないのでしょうか?

交通事故を起こしたときにどのようなリスクやペナルティがあるのか、説明します。

(1) 行政罰

行政罰とは、運転免許に関する処分です。

人身事故の場合、被害者のケガや死亡結果の程度に応じて運転免許の点数が加算されます。

たとえば被害者が死亡した場合には、加害者の一方的な過失によらない場合(被害者にも過失割合が認められる場合)でも、一回の交通事故で加害者の免許は取り消しとなります。

(2) 刑事罰

刑事罰は、加害者に与えられる罰金や懲役などの処罰です。加害者の運転の危険度に応じて成立する犯罪が変わります。

通常の過失によって被害者が死傷した場合には過失運転致死傷罪、極めて危険な運転によって被害者を死傷させた場合には危険運転致死傷罪が成立します。

(3) 民事損害賠償

加害者は交通事故によって被害者にさまざまな損害を発生させます。物損事故では車の修繕費用や買い換え費用、代車費用などが必要ですし、人身事故では治療費や休業損害、慰謝料などが発生します。

このような損害は加害者の不法行為によって発生するものですから、加害者は損害賠償をしなければなりません。

3.被害者が加害者にペナルティを与えられる場面

では、どのような場合に被害者が加害者にペナルティを与えることが可能なのか説明します。

(1) 行政罰

まず、上記の中で「行政罰」については被害者自身が関与することは、基本的にできません。免許の点数は公安委員会が一定の基準に従って決定するもので、被害者の心情や関与によって増減するものではないからです。

(2) 刑事罰

刑事罰については、被害者の意見を聞いてもらい、刑罰に反映してもらうことが可能です。

刑事処分において、加害者を追及するのは検察官であり、加害者への刑事処分を決定するのは裁判官ですが、被害者の加害者に対する処罰感情は、加害者の刑罰を決める際の重要な要素となるからです。

(3) 民事損害賠償

民事賠償においては、被害者自身が賠償請求者として当事者になります。

そこで、被害者が高額な賠償を求めたり、示談交渉に簡単に応じなかったりすることで、加害者にプレッシャーを与えることは可能です。

4.被害者ができる具体的な対処方法

以下では、交通事故の被害者が加害者にペナルティを与えるための具体的な対処方法を紹介します。

(1) 刑事告訴する

まず考えられる方法は「刑事告訴」です。刑事告訴とは、犯罪の被害者が加害者に対する処罰意思を明確にすることです。

被害者の被害感情は加害者の処罰において重要な情状資料となるので、被害者が加害者に対して厳罰を望んでいれば、加害者の処罰は重くなります。

たとえば告訴していると、加害者が不起訴処分によって早期釈放される可能性が低下しますし、裁判になった場合の刑罰も比較的重くしてもらいやすいです。

刑事告訴は、単に捜査機関へ捜査を求めるだけのものではないので、すでに捜査が始まっていても告訴できます。

「被害届」とは異なり、告訴したい場合には管轄の警察署に対し、別途「告訴状」を提出する必要があります。

(2) 刑事裁判に被害者参加する

加害者の刑事事件が通常の刑事裁判になった場合には、被害者が裁判に参加できます。

被害者が参加すると、検察官による訴訟進行に意見を出したり説明を求めたりできますし、検察官の隣に着席して刑事裁判に出席できます。なお、被害者参加していなければ、加害者は傍聴席に座って見ていることしかできません。

また、被告人が申請した証人に対して尋問をしたり、被告人自身に質問したりすることも可能です。最後に裁判官に対して被害者としての意見や論告や量刑についての希望を述べることも認められています。

被害者参加は被害者が加害者の刑事裁判に能動的に参加して意見を反映させてもらえる手続きなので、加害者を許せないと感じる場合には有効です。

(3) 簡単に示談しないこと

加害者を許せないと感じる場合には、加害者と簡単に示談をしないことも1つの対処方法となります。

確かに加害者が任意保険に入っている場合、賠償金は保険会社が支払うので、示談が成立してもしなくても加害者にとって影響がないとも考えられます。

しかし、示談は刑事事件でも重要です。被害者との示談成立は犯罪加害者にとって良い情状となるので、示談が成立していないと、加害者の処分が重くなる可能性が高まります。

また、いくら保険会社に任せていると言っても、いつまでもトラブルが解決しないことは加害者の心の重になります。

(4) 民事賠償を増額させる

加害者に与えられる3つのペナルティのうち、民事損害賠償は唯一被害者が直接コントロールできるものです。加害者を許せないと感じるなら、なるべく多くの損害賠償金を支払ってもらうべきでしょう。

加害者が保険会社に加入している場合、支払自身は保険会社がするので、加害者に経済的な出費をさせることは不可能です。

しかしその場合でも、「誠意のない加害者の責任により、高額な支払いをさせた」ということで、被害者として納得や満足感を得ることができるでしょう。

(5) 加害者への直接連絡はNG

加害者を許せないと考えたとき、保険会社をとばして加害者に連絡したり賠償金を請求したりしてしまう被害者がいますが、直接連絡は控えましょう
保険会社が代理人として介入している以上、代理人である保険会社を通じて損害賠償の話合いをするのがルールだからです。

加害者の対応に誠意を感じられないことに憤っていることも、保険会社を通じて伝えてもらうのが良いでしょう。

加害者や保険会社が拒否しているのに加害者への直接連絡を繰り返していると、加害者が弁護士を立ててきて、弁護士と交渉しなければならないケースもあります。

悪質とみなされると、裁判所で接近禁止などの仮処分を申し立てられたり慰謝料請求されたりすることもあるので、被害者といえども極端な行動は控えましょう。

5.謝罪させることはできる?

交通事故の加害者が謝罪をしないので、謝ってほしいと考える被害者はとても多いです。しかし加害者に無理矢理謝らせることはできません。

謝罪するかしないかは加害者の自由意思に任されていて、裁判によっても強制することは認められないからです。被害者が加害者に求めることができるのは、基本的に損害賠償金の支払いのみです。

ただ、交通事故が刑事事件になった場合には、加害者の方から謝罪してくることもよくあります。加害者の処罰を軽くするためには、被害者と示談を成立させる必要がありますが、示談の前提として謝罪が必要だからです。

加害者の刑事弁護人から加害者直筆の謝罪文が送られてきて、示談の申し入れをされるケースが多いです。

このようなとき、示談に応じると加害者に対する刑事処分は軽くなる可能性が高まります。起訴前であれば不起訴になり、裁判になっていれば刑罰が軽くなりやすいです。

加害者に厳罰を科したい場合には、早急な示談には応じない方が良いでしょう。

また、そもそも症状固定していなかったり後遺障害認定結果が出ていなかったりする場合、損害賠償金の算定もできないので、安易に示談に応じるべきではありません。

6.加害者と連絡が取れない原因と対策

交通事故の被害者は、加害者側と連絡を取れずに困惑するケースも多いです。

最後に、加害者と連絡を取れない原因と対処方法について、相手が保険会社と加害者本人のケースに分けてご説明します。

(1) 相手が保険会社の場合

相手が保険会社の場合、単に準備ができていないから、または加害者側から特に連絡をすべき事項がないから連絡してこないことが多いです。

被害者から連絡を入れても折り返しの連絡がない場合、相手の担当者が多忙や怠慢などの理由で無視されている可能性もあります。

このような場合、まずは被害者側から保険会社の担当者に電話で連絡を入れましょう。相手が保険会社の場合、加害者本人とは違って「逃げてしまう」ことはあり得ませんし、何度か連絡を入れていればいずれつながることが通常です。

どうしてもつながらない場合には、相手の保険会社の苦情受け付けセンターに相談をしたり、そんぽADRセンターに相談して、相手の保険会社へ適切な対応を促してもらったりする方法が有効です。

(2) 相手が加害者本人の場合

加害者が任意保険に入っておらず、相手本人と直接交渉している場合には、相手が「逃げようとする」ケースがあるので注意が必要です。

特に物損事故の場合、加害者には刑事罰が適用されませんし、車が壊れただけならさほど罪悪感もないので、相手が誠意を見せないことが多いです。

その場合、被害者としては、内容証明郵便で損害賠償請求書を送って督促をしたり、ときには少額訴訟や通常訴訟を起こしたりして相手を追及すべきケースもあります。

ただし、訴訟を起こしても加害者側に資力がなかったら賠償金を回収できない可能性があるので、提訴前に見極めが必要です。

7.まとめ

交通事故被害者が加害者を許せないときには、刑事告訴や被害者参加、示談交渉への対応など、法律知識を持っていると有利になることが多いです。

交通事故案件に詳しい泉総合法律事務所の弁護士が有効なサポートをいたしますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

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