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交通事故の過失割合の決まり方|誰が決める?

交通事故の過失割合の決まり方|複雑な事故案件は弁護士にお任せ!

交通事故の被害に遭った場合、「自分は全く悪くない」と思われる方が多いと思いますが、実は、一方のみに100%の責任があるとされることは、完全な追突事故などの場合を除いてあまりありません。

とはいえ、加害者側の保険会社が不当に大きな過失を主張してくることがあるのも事実です。

過失割合は誰が決めるのか、どのように決められているのかを知って、納得がいかない過失割合を提示された場合には適切に対処できるようにすることが大切です。

この記事では、過失割合の決まり方などの基本的な説明と、過失割合の問題に関して弁護士がしてくれるサポート内容などについて解説していきます。

1.「過失割合」とは

交通事故は、多くの場合、当事者の一方だけが原因で起きるのではなく、双方に何らかの責任があるものです。

過失割合」とは、交通事故について、当事者それぞれの責任の割合を比率で表したものです。10:90や50:50などといった数値で表示されます。

民法第722条第2項は、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と規定しています。
つまり、交通事故の被害者にも過失があった場合には、被害者が請求できる損害額から、過失に応じた金額を差し引くのです。

このことを、「過失相殺」といいます。

例えば、損害総額が500万円で、被害者にも過失が3割あるというような場合には、被害者が請求できる賠償金は、500万円の7割である350万円(500万円×0.7)ということになります。

なお、自賠責保険においては、被害者に重大な過失(7割以上)がある場合に限って、重過失減額がなされることになっています。

2.過失割合の決まり方

(1) 過失割合は誰が決める?

交通事故の損害賠償について示談が行われる時は、過失割合についても当事者同士が話し合いをして、その割合を自分たちで決めることになります。

話し合いによっても過失割合についての合意ができなかった場合には、訴訟を提起することになります。その場合には、当事者の主張・立証に基づいて、裁判官が過失割合を決めます。

相手方が任意保険会社に加入している場合は、まずは、任意保険会社が自分たちの考える過失割合による過失相殺を行ったうえで示談金の提示をしてくる場合が多いです。

保険会社は、強い態度で一方的に過失割合を決めつけてくる場合が多いので、一般の方のなかには、保険会社が過失割合を決めるものなのかと思われている方もいます。
しかし、上記のように、過失割合は保険会社が勝手に決めるものではありません。

納得がいかない場合は、簡単に示談に応じてしまわないようにしましょう。

(2) 過失割合の基準

このように、過失割合はお互いの合意か裁判によって決まるのですが、全く基準がないというわけではありません。

裁判所は、過去の裁判例における類似した事故態様の事案ではどのような判断がなされていたのかということを参考にして、過失割合を決めることが多いです。

また、当事者同士の話し合いで決める際には、もし裁判になればどのような判断がなされるかということを予測しながら落としどころを決めていきますので、やはり、過去の裁判例を参考にすることになります。

そこで、法律実務では、過去の裁判例を典型的な事故類型ごとの基準にまとめている本(判例タイムズ社が出版する『民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準』)を参考にして、過失相殺が判断されることがよくあります。
この本には、交通事故の類型ごとに、基本となる過失割合や、基本の割合を修正すべき要素と修正率が掲載されています。

なお、実際の交通事故の中には、この書籍に列挙されていない類型のものもあります。
その場合には、別途裁判例を調査して、実際の事故に態様が似ている事故の場合にどのように判断されたのかを参考にしたりすることがあります。

3.提示された過失割合に納得がいかない場合の交渉

(1) 保険会社との交渉の重要性

保険会社から伝えられた過失割合に納得がいかない場合にまず大切なことは、保険会社の主張を鵜呑みにして示談に応じてしまわないことです。

先ほど挙げた例でもわかるように、過失割合が変われば、請求することができる賠償金の額は大きく変わってきます。
ですから、保険会社は、支払う保険金を少しでもおさえるために、強引な姿勢で加害者に有利な過失割合を主張してくることがあります。

また、そうでなくても、様々なもっともらしい理由をつけて、自らの主張が正しいということを説明します。

しかし、そこで妥協してしまうと、被害者の方は大きな損をしてしまうことになり得ますので、少しでも疑問を感じたら一度立ち止まって考えた方が良いでしょう。

そして、毅然とした態度で、保険会社との交渉を進める必要があります。

(2) 交渉の進め方 

①保険会社が何を根拠にしているのかを確認する

まず、保険会社に対して、どのような根拠に基づいてその過失割合を主張しているのかを確認することが大切です。

保険会社がどのような事実関係をどのように把握し、どのような事故態様であったと考えているのか、「判例タイムズ38号」のどの類型にあたり、どのような修正要素があると考えているのかなどといったことを確認することで、どのような点で、こちらの主張と対立しているのかが明確になります。

②事故態様をはっきりさせる

判例タイムズ38を基準に過失割合を考えていく場合、今回の交通事故が判例タイムズ38号に列挙された事故類型のうちのどの類型に当たるのかを確認する必要があります。

まずはお互いの意見を聴くことになりますが、お互いが主張する事故態様に食い違いがある場合には、証拠によって事故態様を明らかにしなければなりません。

ここでいう証拠には、ドライブレコーダーの映像や警察が作成した実況見分調書、刑事裁判記録、自動車の損傷状況を撮影した写真など、様々なものがあります。

③裁判例を調査する

このようにして、事故態様を立証できた後は、判例タイムズ38に当てはめて過失割合を出すことになります。

もし、判例タイムズ38の類型にぴったり合うものがない場合は、まずは似ている類型で、自分に有利な主張を展開できそうなものがないか検討します。

そのようなものもなければ、過去の裁判例を自ら調査して、自分に有利な判断がされたものをみつけるという作業が必要になります。

5.過失割合の問題を弁護士に相談・依頼するメリット

以上のように、過失割合に関する不満を自らの手で解消するとなると、多大な専門知識と労力が必要となります。

そこでおすすめなのが、問題の解決を弁護士に依頼することです。

(1) 相手方との交渉を代行してもらえる

弁護士に依頼すれば、それ以降、相手方(保険会社)とのやり取りは、すべて弁護士に任せてしまうことができます。

面倒なやり取りや難しい交渉を弁護士に代わって行ってもらうことで、自身の負担は大きく軽減されることでしょう。

(2) 適切な主張・立証ができる

この記事で説明してきたように、自分に有利な過失相殺を認めてもらうためには、適切な証拠を収集すること、裁判例を調査検討することなどが必要となります。

どのような証拠が必要で、どのようにして収集すればよいのか、また、膨大に存在する過去の裁判例のなかから、どのようにして必要な裁判例を見つけ出せばよいのかなど、一般の方には、なかなかわからないと思います。

弁護士は、法的な知識や経験を有する専門家ですので、そのような点について適切なアドバイスを行い、また、主張を組み立て、適切な書面を作成するなどして相手方と交渉してくれます。

さらに、交渉がまとまらなかった場合には、裁判になることがあります。弁護士なしに訴訟を有利に進めることは、通常、ほぼ不可能といっても過言ではありません。

弁護士に依頼していれば、そのまま訴訟の提起もサポートしてもらうことができるので安心です。

6.過失割合でお悩みの方は泉総合法律事務所へ

過失割合は、当事者間で主張が大きく対立してしまうケースが多いものですが、賠償金の金額に大きな影響を与えるため、簡単に妥協することはおすすめできません。

正当な賠償金を得る機会を失わないためには、示談に応じてしまう前に、できるだけ早く弁護士に相談してアドバイスを受けることが重要です。

提示された過失割合に納得がいかない、正当な金額の賠償金をしっかりと受け取りたいという方は、ぜひ一度泉総合法律事務所の初回無料相談をご利用ください。交通事故案件に詳しい弁護士が、被害者の方をしっかりとサポート致します。

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