交通事故

切り替えないと絶対損!人身事故と物損事故の違い

切り替えないと絶対損!人身事故と物損事故の違い

交通事故には「人身事故」と「物損事故」の2種類があります。

人身事故と物損事故とでは、加害者に請求できる賠償金の種類や金額が全く異なるので、被害者にとってどちらになるかは非常に重要です。

時々、人身事故なのに物損事故として届け出てしまい、必要な賠償金を受け取れなくなる方がいるので注意が必要です。

ここでは、人身事故と物損事故の違い、物損事故から人身事故へ切り替える方法や注意点について説明します。

1.人身事故と物損事故

そもそも、人身事故と物損事故とでは何が違うのか、基本的なことから確認しましょう。

(1) 人身事故

人身事故とは、被害者がケガをしたり死亡したりした場合の交通事故です。

交通事故では、被害者が受傷すると同時に車も破損することがありますが、その場合も被害者の身体が傷ついている以上は人身事故扱いです。

また、運転者だけではなく、同乗者や事故に巻き込まれた第三者が死傷した場合にも人身事故となります。

(2) 物損事故

物損事故とは、人が死傷せず、車などの「物」が損傷を受けただけの交通事故です。車だけではなく、施設や建物、お墓などが壊れた場合にも物損事故となります。

物が壊れていても人が死傷すると人身事故になるので、物損事故になるのは、誰もケガをしなかった場合に限られます。

ちなみに、ペットは法律上「物」扱いになるので、同乗していたペットが死傷した場合には物損事故です。

2.人身事故と物損事故の違い

人身事故と物損事故の主な違いは、以下の通りです。

  • 発生する損害の種類、金額
  • 加害者に刑事責任が発生するかどうか
  • 免許の点数加算の有無
  • 実況見分をするかどうか

以下で順番に説明していきます。

(1) 発生する損害の種類、金額

人身事故と物損事故とでは、発生する損害の種類や金額が全く異なります。

①人身事故で発生する損害

人身事故の場合には、以下のような損害が発生します。

  • 治療費
  • 付添看護費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 器具や装具の費用
  • 介護費用
  • 自宅改装費、車の改造費
  • 休業損害
  • 逸失利益
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料
  • 葬儀費用

これらを人身損害と言います。

また、人身事故でも同時に物損が発生していたら、次に紹介する物的損害についての賠償も受けられます。

②物損事故で発生する損害

物損事故の場合には、以下のような損害が発生します。

  • 車の修理費用
  • 車の買い換え費用
  • 代車費用
  • 評価損
  • 施設や建物の修繕費
  • 休車損害
  • 積荷損害

物損事故の場合、人身損害は請求できません。

(2) 加害者に刑事責任が発生するかどうか

人身事故の場合、加害者に過失があると刑事責任が発生します。成立する可能性のある犯罪は、「過失運転致死傷罪」または「危険運転致死傷罪」です。

通常程度の過失の場合には過失運転致死傷罪が成立しますが、故意と同視できるほどの危険な運転方法によって人身事故を引き起こしたときには、危険運転致死傷罪が成立します。

物損事故の場合には、基本的には犯罪は成立しないので、加害者が処罰を受けることはありません。

ただし、物損事故の場合でも、飲酒運転や警察への報告義務違反、無免許運転などの道路交通法違反をしていれば、処罰を受ける可能性があります。

(3) 免許の点数加算の有無

人身事故と物損事故の3つ目の違いは、運転免許の点数加算です。

人身事故の場合には、どのような事故でも免許の点数を加算されます。加算される点数は、被害者のケガの程度や加害者の過失の程度によって異なります。

たとえば、被害者が死亡した場合、加害者に一方的な過失である場合にはもちろん、被害者側に過失がある場合にも15点(基礎点数2点+付加点数13点)が加算されて、一回で免許取消になります。

これに対し物損事故の場合、基本的に免許の点数は加算されません。

ただし、警察への報告義務を怠った場合には、安全運転義務違反と報告義務違反で合計7点が加算されて、30日の免許停止処分となります。

(4) 実況見分をするかどうか

人身事故と物損事故は、警察が「実況見分」を行うかどうかという点にも違いがあります。

人身事故の場合には、事故現場に警察を呼ぶとその場で「実況見分」という詳しい調査を行います。

実況見分の結果は、交通事故現場の図面のついた「実況見分調書」という書類に記録され、後の加害者の刑事手続きにおいて証拠として利用されます。

これに対して物損事故の場合、加害者の刑事裁判が予定されないので実況見分は行われませんし、実況見分調書も作成されません。簡単な「物損事故報告書」という書類が作成されるだけです。

このことは、後に被害者が加害者に損害賠償請求の手続きをするときに、大きな影響を及ぼします。

以上のように、人身事故と物損事故には、被害者が加害者に請求できる損害の種類や金額、加害者が受ける処罰の有無や内容、加害者の免許への影響など、大きな違いがあります。

3.人身事故と物損事故の決まり方

(1) 事故当事者の申告によって決まる

交通事故で人身事故か物損事故かは、どのようにして決定されるのでしょうか?

基本的には、事故を警察に届け出る際の報告内容によって決まります。つまり、交通事故現場で警察を呼んだとき「人身事故です」と申告すれば人身事故扱いになりますし「物損事故です」と申告すれば物損事故扱いになります。

通常は、被害者がケガをしていれば「人身事故」と報告するでしょうし、明らかに被害者がケガをしていれば警察の方も「人身事故」と理解します。

一方被害者にケガをした様子もなく、当事者も「物損事故です」と言っていれば、警察は物損事故として受け付けて、実況見分を行わず、現場を確認してすぐに帰ってしまいます。

(2) 人身事故を物損事故として届け出る危険

交通事故では、「本当は人身事故なのに物損事故として届け出てしまうケース」があるので、注意が必要です。交通事故現場では、一見外傷がなく、被害者は痛みなどの症状を感じられないことがあるためです。

たとえば、むちうちなどの場合、目立った外傷もなく、事故後数日が経過してから痛みが発生することがよくあります。

この場合、事故現場では「物損事故」と認識されるので、警察に「物損事故」として届け出て受け付けられますが、後に痛みが出てきて「人身事故だった」と判明します。

このように、本当は人身事故なのに物損事故として届け出ると、以下で説明するようなさまざまな問題が発生します。

4.人身事故なのに物損事故扱いになる問題点

(1) 治療関係費用を請求できない

物損事故扱いになると、治療費や通院交通費など、治療関係費用を請求できません。物損事故の被害者には治療は不要だからです。

治療費は全額被害者の自腹になり、負担が大きくなります。

(2) 休業損害や逸失利益を請求できない

物損事故扱いになると、加害者に対して休業損害や逸失利益も請求できません。これらの損害も、ケガをしたことを前提とするものだからです。

休業損害は、ケガの治療をするために仕事を休んだ場合に発生する損害ですし、逸失利益は受傷による後遺障害が残ったことによって失われた減収に相当する損害です。

物損事故では被害者にケガが無いことが前提なので、休業損害や逸失利益が発生する前提が認められません。

(3) 慰謝料を請求できない

物損事故では、慰謝料請求できません。車や施設などが壊れても、慰謝料が必要になるほどの精神的苦痛は発生しないと考えられているからです。

人身事故ならば、治療期間に応じて入通院慰謝料、後遺障害が残ったら後遺障害慰謝料を請求できるのに、物損扱いになるとこうした損害賠償を受けられなくなるので、大きなデメリットがあります。

(4) 後遺障害が残っても補償を受けられない

交通事故で後遺障害が残ったら、仕事ができなくなったり日常生活に支障が発生したりするので、補償を受ける必要性が高いです。

きちんと人身事故扱いになっていたら、加害者に対して後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。

しかし、物損事故扱いになっていたら、後遺障害に関する補償を全く受けられなくなるので、不利益が大きいです。

(5) 自分の保険会社からも保険金を受け取れない

人身事故に遭うと、被害者は自分が加入している保険会社からも保険金を受け取れます。適用される保険は「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」です。

これらは加害者の保険会社との示談が成立する前でも支払いを受けられるので、交通事故後、治療費がかさんだり生活に困ったりしている被害者にとっては大きなサポートとなります。

しかし、物損事故扱いになると、こうした保険は適用されず、一切の支給が行われません。

(6) 実況見分調書が作成されない

物損事故として届け出てしまうと、実況見分調書が作成されないことも問題です。

実況見分調書は、警察が事故直後に事故現場を記録する書類なので、非常に信用性が高く事故状況を正確に記録しているものと考えられています。

そこで、後に加害者と被害者が過失割合に関してトラブルになったとき、実況見分調書を確認することにより、事故の状況を明らかにして解決できることが多いです。

しかし、物損事故として届け出ると、実況見分調書が作成されないので、事故状況を証明する手段がなくなり、被害者が不利になってしまう可能性があります。

以上のように、本来は人身事故なのに「物損事故」として届出をしてしまうと、被害者には多大なデメリットとリスクが発生します。

事故現場では目立った痛みなどを感じなくても、事故時に頭や首、腰や背中などを打ったりひねったりした場合には、必ず人身事故として届け出ましょう。

5.人身事故から物損事故に切り替える方法

そうはいっても、事故現場で特に外傷もなく痛みも感じていなかったら「人身事故です」とは言いにくいものです。

加害者にとっては物損事故になった方が明らかに有利ですから「物損事故」にしたいものですし、警察も、被害者がケガをしている様子がなかったらあえて人身事故として受け付けません。

事故現場で物損事故として届け出てしまった場合、人身事故へ切り替える方法があります。

(1) 警察で切り替える方法

物損事故から人身事故へ切り替えるためには、交通事故後、早急に病院に行って診断を受け、「診断書」をもらう必要があります。

そして、診断書を持参して警察署へ行き、物損事故から人身事故への切り替えを申請します。

交通事故から時間があまり経過していなければ、この方法によって物損事故から人身事故への切り替えを受け付けてもらえます。

(2) 保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する方法

交通事故から時間が経ちすぎていると、事故と怪我との因果関係が明らかでないとされて、警察では切り替えを受け付けてもらえません。

その場合には、保険会社に対し「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を提出しましょう。

これは、人身事故の事故証明書を取得できない理由を説明するための書類です。

保険会社に専用の書式があるので、申請して送ってもらい、自分で書き込んで提出します。

「人身事故扱いの交通事故証明書を取得できない理由」としては、「受傷が軽微で検査通院予定だけであったため」などを選ぶと良いでしょう。

既に警察に物損事故として届出をしている場合には、届出先の警察や届出年月日も記載する必要があります。

この書類を提出して受け付けられると、民事的には人身事故扱いとなり、治療費や慰謝料などの人身損害を補償してもらえます。

6.交通事故でお困りの方は泉総合法律事務所へ

交通事故に遭ったとき、物損事故か人身事故かで迷ったら、必ず人身事故として届出をしましょう。

万が一物損事故として届け出てしまったら、すぐに病院に行って診察を受け、人身事故への切り替えをすべきです。

交通事故の対応で迷われたときには、お気軽に泉総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

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