後遺障害等級認定について|慰謝料の相場・逸失利益の計算方法
交通事故に遭い、怪我の後遺症が残ってしまった場合は、入通院慰謝料や治療費、休業損害などとは別の損害賠償金が支払われる可能性があることをご存知でしょうか。
「後遺障害等級認定手続」で、後遺症が「後遺障害」に当たると認定されれば、その後遺症についても損害賠償金を受け取ることができます。
主なものとしては、以下のものがあります。
- 後遺症が残ってしまったことによる精神的苦痛の賠償金:後遺障害慰謝料
- 後遺症の悪影響により将来手に入れられなくなるお金を埋め合わせる賠償金:逸失利益
そのため、認定を受けることができれば、手に入れられるお金は大きく跳ね上がる可能性が高くなります。
ここでは、後遺障害等級認定の仕組みを簡単に説明したうえで、後遺障害慰謝料と逸失利益の基本についてわかりやすく説明します。
このコラムの目次
1.後遺障害等級認定手続の仕組み
(1) 後遺障害とは
世間でよく聞く「後遺症」は、怪我の治療を尽くしきっても回復しなくなった「症状固定」のときに残った、医学的な症状のことです。
一方、「後遺障害」とは、後遺症の中でも「損害賠償請求されるべきと認められたもの」を指す、法律上の概念なのです。
後遺障害の認定条件は。以下の通りです。
- 後遺症がある、つまり、健康が損なわれた状態が回復しないと認められること
- 交通事故による怪我が後遺症の原因であると医学的に証明されていること
- 労働能力(仕事や家事などをする能力)の低下あるいは喪失が認められること
- 労働能力の低下・喪失が、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の「等級」に該当すること
(2) 等級について
後遺障害の等級とは、症状の重さに応じて、後遺障害をクラス分けしたものです。
交通事故の自賠責保険制度の規則の中で、「後遺障害等級表」として一覧になっています。
後遺障害等級認定手続の目的は、「損害賠償請求が必要な後遺症と言えるかを判断する」「後遺症についての損害賠償金の金額の目安(等級)を定める」ことにあります。
(3) 後遺障害等級認定手続の方法
まず、加害者側の自賠責保険会社に申請します。
もっとも、保険会社が認定をするのではありません。
保険会社から資料の送付を受けた、中立的な審査機関が審査・認定を行います。
申請方法は2種類です。
- 事前認定
加害者側の任意保険会社が申請を代行します。資料収集の手間がほとんどかかりませんが、任意保険会社がこちらにとって不利な証拠を提出してしまうおそれがあります。- 被害者請求
被害者の方が直接申請するものです。資料収集の手間が掛かるものの、積極的に証拠を集めて、認定の可能性を高めることができる申請方法です。もっとも、認定手続に関する専門知識が不可欠なので、弁護士に依頼することを検討しましょう。
審査にかかる時間は、少なくとも1か月半から2か月程度です。
具体的な怪我の内容や程度、書類の収集状況により長引くこともあります。
[参考記事]
後遺障害等級認定の流れ|後遺障害診断書の重要性とは
2.後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、金額自体の目安が等級に応じて決まっています。
その金額には、等級だけでなく、損害賠償金の相場の基準も大きく影響します。
最低限の損害賠償金を支払う自賠責保険からの支払いの基準(自賠責基準)と、弁護士に依頼して任意保険会社に損害賠償金を請求したときの基準(弁護士基準)の二つを比較しながら、後遺障害慰謝料の金額を見てみましょう。
|
自賠責基準 |
弁護士基準 |
---|---|---|
第1級 |
1,100万円 |
2800万 |
第2級 |
958万円 |
2370万 |
第3級 |
829万円 |
1990万 |
第4級 |
712万円 |
1670万 |
第5級 |
599万円 |
1400万 |
第6級 |
498万円 |
1180万 |
第7級 |
409万円 |
1000万 |
第8級 |
324万円 |
830万 |
第9級 |
245万円 |
690万 |
第10級 |
187万円 |
550万 |
第11級 |
135万円 |
420万 |
第12級 |
93万円 |
290万 |
第13級 |
57万円 |
180万 |
第14級 |
32万円 |
110万 |
このように、自賠責基準よりも弁護士基準のほうがはるかに後遺障害慰謝料の相場が高くなります。
同じ等級で比べると、交通事故でも特に多いむち打ちが該当しやすい14級でも、32万円と110万円。80万円弱(3倍以上)の差があります。
もちろん、必ず上記の表の金額が支払われるとは限りません。あくまで目安であり、具体的な事情により金額が減ることもあります。
それでも、後遺障害慰謝料の金額を増やすうえで、弁護士に依頼するメリットがあることがご理解いただけたでしょう。
3.逸失利益
後遺障害が残ると、これまで通りに仕事や家事などの生活を送れなくなりますので、収入が減ってしまいます。
それを補う損害賠償金が逸失利益です。
逸失利益の計算方法は、
①基礎収入 × ②労働能力喪失率 × ③労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
となります。
(1) 逸失利益の計算に関する項目
①基礎収入
基本的に事故前の収入を基礎に算定します。
専業主婦であっても、家族のために家事をしているのですから、公平のために働く女性全員の平均賃金が基礎収入とされます。
パートの兼業主婦の方で、平均賃金よりも収入が少ないケースも同様です。
②労働能力喪失率
等級に応じて目安が決められています。自賠責基準か弁護士基準かで基本的に大きな違いはありません。
もっとも、任意保険会社が具体的な事情をもとに減らそうとするおそれが高い項目なので、注意が必要です。
具体的な数値ですが、1級など寝たきりで全く働けないなら100%、むち打ちで14級に認定された場合は5%と言った具合です。
③労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
労働能力喪失期間とは、その名の通り、後遺障害の悪影響で労働能力を失い、収入が減ってしまう期間です。
一般的に、症状固定から67歳までの年数とされています(年齢や後遺障害の内容などにより例外があります)。
ライプニッツ係数とは、将来に生じる利息を取り除くためのもので、「中間利息控除の係数」のひとつです。
逸失利益は、理屈の上では労働能力喪失期間の間、継続して生じ続けるものです。しかし、延々と請求を毎年するのは非現実的なので、将来分を先取りして一括払いすることになっています。
ここがライプニッツ係数のポイントです。将来の分について先取りすると、利息が余計についてしまいます。
たとえば、1年後に手に入れるはずの100万円を今に受け取り、そのまま年利5%で他人に貸したとしましょう。1年後に戻ってくるお金は元金100万円とその利息5万円。合計105万円となり、本来受け取れるはずだった100万円より増えてしまいます。
法律は公平を重視します。たとえ被害者であっても、利息を余計にとることはだめですよということで、労働能力喪失期間そのものよりも少ない数字であるライプニッツ係数をかけて、利息の分を減らしているのです。
(2) 弁護士に依頼するメリット
逸失利益については、自賠責から支払われる金額そのものは等級表に記載されていません。被害者の方の収入により、金額が変わるからです。
しかし、事実上、自賠責から支払われる逸失利益の最大額の目安が決まっています。
たとえば、むち打ちで14級に認定されたケースだと、43万円が上限です。
これでは到底足りないと考えられるでしょう。
そこで、法律の専門家である弁護士の出番です。
弁護士なら、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数」の計算通りの金額に近づけるよう、保険会社と交渉することができます。
4.後遺障害等級認定の申請は弁護士のサポート必須!
後遺症による苦痛や収入減少の損害賠償金である後遺障害慰謝料と逸失利益は、手に入れられれば、将来の生活を支えるための大切な糧になるでしょう。
しかし、その支払いには後遺障害等級認定が必要です。
認定手続は中立的な審査機関が行うとはいえ、証拠により事実関係を認定していく厳密なものです。後遺症の中には、その症状の有無や程度、事故との因果関係などを証明するための証拠が手に入りにくいものも数多くあります。
認定を受けたとしても、等級表や計算式通りの慰謝料や逸失利益を任意保険会社が支払ってくれるとは限りません。
後遺症が残ったときに弁護士に依頼するメリット。それは「認定手続のサポートを受けられること」「損害賠償額の相場が上がること」「保険会社との交渉を代わってもらえること」にあります。
法律の専門家である弁護士は、認定手続の仕組みをもとに、あなたの認定申請をサポートします。
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まずはあなたの今の状況を専門家に確認してもらいましょう。
泉総合法律事務所は、これまで多数の後遺症に苦しむ交通事故の被害者の皆様の後遺障害等級認定、後遺障害慰謝料や逸失利益の損害賠償請求をサポートしてきました。
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