交通事故

後遺障害の併合で等級アップ?併合のルールと例外について

後遺障害の併合で等級が上がる?併合のルールと例外について

大きな交通事故の被害に遭った場合、1つの症状だけでなく複数の怪我や症状に悩まされることがあります。
さまざまな痛みと格闘し、辛い日々を送っている被害者の方は少なくありません。

後遺障害が残ってしまった場合には、通常の慰謝料だけでなく後遺障害慰謝料も請求することができます。

後遺障害慰謝料では、等級ごとに慰謝料額が定められていますが、複数症状がある場合には、どの等級になるのか判断し難いケースもあるでしょう。

複数症状がある場合は、「後遺障害の併合」で等級が上がる可能性があります。

今回は、後遺障害の併合についてご説明します。

1.「後遺障害」について

まずは、後遺障害認定について、基本的なことをご説明します。

(1) 後遺症と後遺障害の違い

一般的に後遺症とは、怪我や症状が完治せず痛みなどの症状が残ってしまう状態を指します。
後遺障害とは、その「後遺症」の中でも、自賠責の後遺障害認定等級において規定された、1級から14級の基準にある怪我や症状に該当することを指します。

もっと細かくいうと、後遺障害となるには、交通事故との因果関係があり、症状が医学的に説明できることや労働能力の喪失を伴うものであることが必要です。

後遺症は交通事故以外が原因の場合も指しますが、後遺障害は労災や交通事故など限られた原因の場合のみとなります。

(2) 後遺障害の申請時期

怪我や症状がなかなか良くならない場合、「後遺症が残ってしまうかも…」と不安になる被害者の方もいらっしゃるでしょう。
また、「後遺障害が残るかもしれないなら、早めに手続きを済ませた方が良いのではないか」と悩んでしまうこともあるかもしれません。

しかし、実際には被害者だけで後遺障害の申請時期を判断できるものではありません。
具体的には、担当医に「症状固定です」と診断されたときは、申請の時期が来たと考えるべきでしょう。

症状固定とは、医学的に見て、これ以上治療を続けても完治しない状態を指します。

被害者ご自身で「症状固定かな?」と判断するのは早計ですので、必ず医師の指示に従うようにしてください。

交通事故でよくある「むち打ち症」の場合は、半年程度が症状固定の目安といわれています。
怪我や症状によっても症状固定の時期は変わってきますので、気になる方は医師に尋ねてみましょう。

また、もしかすると、「保険会社に症状固定の時期だと一方的に言われた」という方もいらっしゃるかもしれません。

これは、保険会社がそろそろ治療費を打ち切りたいと考えているためです。まだ痛みや症状が残っている場合で、医師も治療を継続すべきと考えている場合は、言いなりにならず治療を続けることも視野に入れてください。

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2.後遺障害の併合

次に、後遺障害の併合について説明します。

(1) 後遺障害の併合とは

自賠責保険の後遺障害等級を見てみると、等級ごとにさまざまな障害が規定されています。場合によっては、ご自身の症状が複数の等級に当たる場合もあるでしょう。

このような場合、どの等級にするべきかという手順を定めたのが「併合」です。

具体的には、2つ以上の障害が残ってしまった場合に、それぞれの障害を合わせて判断し、1つの等級として決定することを指します。
複数の障害の等級に対し、等級ごとに別々に請求できるわけではないので注意が必要です。

例えば、14級にあたる障害があるけれど12級にあたる障害もある場合、慰謝料額は32万円(14級)と93万円(12級)の合わせた額になると考える方がいらっしゃいますが、これは間違いです。

(2) 併合すると原則として等級が上がる

併合には、さまざまな基準が規定されていますが、1つの大きな大原則があります。
それは、併合が起きると原則として等級が上がるということです。

等級が上がるということは、等級ごとに定められた慰謝料額もアップするため、全体としての損害賠償額は増額されることになります。

自動車損害賠償保障法施行令第2条の3ロ、ハ、ニでは、併合基準に関する基準が定められています。
(条文は少し読みにくくなっていますので、以下で簡単にまとめてお伝えします。)

  • 5級以上の後遺障害が2つある場合は、重い障害から3等級アップ
  • 8級以上の後遺障害が2つある場合は、重い障害から2等級アップ
  • 13級以上の後遺障害が2つある場合は、重い障害から1等級アップ

3つの基準を見てわかる通り、等級ごとに等級アップの基準が設けられています。

例えば、4級と5級の障害がある場合は、重い障害(4級)から3等級アップして「1級」として併合されます。
また、4級と8級の障害がある場合は重い障害(4級)から2等級アップして「2級」に併合です。
同様にして、13級と7級の障害がある場合は、6級に併合となります。

このように、併合が起きると等級は1-3等級アップするのが原則です。

3.後遺障害の併合の例外

では、上記には当てはまらない2つ以上の障害事例はどうなるのでしょうか。

(1) 14等級と他の等級の併合

例えば、14級と13級の2つの障害に当てはまる場合です。これは3基準のどれにも当てはまりません。
この場合、併合ではなく、組み合わせ等級と呼ばれている例外的事例となります。

組み合わせ等級では、複数ある障害のうち重い方の等級が認定されることになります(例:14級と13級の場合、13級が認定される)。

等級のアップではなく、重い方の等級が認定されるという点で違いがあります。

(2) 14等級で複数の症状がある

また、14級の症状が複数あるというケースもあるでしょう。
この場合、等級は変わりません。14級のままとなります。

(3) 併合の序列を乱す場合

さらに、併合の結果不公平な事例となるのを回避すべきときは、障害の序列に従うべきとされる事例があります。

例えば、左の手首以上を失い、右の肘関節以上を失った場合、それぞれ等級は5級と4級となります。

基準その1に従い1級となるところですが、1級の「両腕の肘以上を失ったケース」と比べると同等の重さとはいえないため、2級として認定されます。

これは等級が下がる事例ですが、逆に等級が上がる事例もあります。

【併合が認められない事例】
障害の内容によっては、併合が認められない場合もあります。具体的には、1つの障害であるにもかかわらず、複数の障害として捉えているケースが挙げられるでしょう。この場合は、併合ではなく複数あるうちの上位の等級として認められることになります。
また、派生症状の場合も、複数ある障害のうち上位の等級として認定されます。同じ部位に怪我と神経症状がある場合などが代表的です。
これ以外にも、介護が必要な要介護1級と2級は併合が行われません。併合が物理的に不可能と考えられているからです。

4.併合等級の評価には弁護士が必要

後遺障害の併合が認められると、等級は最大で3つアップすることになります。
そうすると、後遺障害の慰謝料額で数十万円から数百万円の差が生まれることもあります。

しかし、ご自身では「併合が認められるはず」と考えても、任意保険会社の指摘では「併合はなく、重い方の等級だけが認められる」と説明を受けるかもしれません。

このような意見の相違がある場合は、弁護士に一度ご相談することをおすすめします。

任意保険会社任せで等級の申請を行った場合、任意保険会社にとって有利な結果が出る可能性が高くなるでしょう。
なぜなら、保険会社に有利な顧問医の意見書等の医証を一緒に提出しているケースがあるからです。

弁護士ならば、実際の診断内容をみて、併合が可能な事例であるのか、また、併合が認められる十分な医学的所見が得られそうかなどをチェックします。
また、不安が多く複雑な被害者自身での後遺障害認定手続きも、経験豊富な弁護士に任せてしまえば手間が省けて安心です。

併合評価は人によって評価が分かれる可能性がありますので、正しい等級獲得のためには、申請前に弁護士の意見を聞くことをお勧めします。

5.正しい後遺障害認定のために弁護士へ相談を

以上、交通事故で複数の障害や症状が出たときの後遺障害について説明しました。

併合によっては等級が大きくアップすることもありますので、可能性がある方は参考にしてみてください。
もっとも、併合ルールに関しては例外事例もあるため、少し分かりにくいところもあります。

併合されるのかどうかの判断ができない場合は、専門家である弁護士にご相談ください。実際の診断内容を拝見した上で併合の判断をし、その後の等級獲得までをしっかりとサポートいたします。

後遺障害認定手続きについて、正しい等級結果が得られるように、経験豊富な弁護士へご相談ください。まずはお気軽に泉総合法律事務所の無料相談をご利用いただければと思います。

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