交通事故

後遺障害等級認定の流れ|後遺障害診断書の重要性とは

交通事故のケガの後遺症が残ってしまったとき、後遺障害慰謝料(後遺症についての慰謝料)や、逸失利益(後遺症により将来手に入れられなくなるお金の賠償金)が、追加で支払われる可能性があります。

[参考記事]

後遺障害等級認定について|慰謝料の相場・逸失利益の計算方法

ただし、後遺症が残れば必ず支払われるというわけではありません。
あなたの後遺症が「後遺障害」に当たるという認定が必要です。

ここでは、後遺障害等級認定の流れと、認定を受けるうえで重要なポイントになる「後遺障害診断書」と「被害者請求と事前認定」について、分かりやすく説明します。

1.認定手続の流れ

冒頭で説明した後遺障害等級認定手続の流れのそれぞれの段階について、より詳しく説明しましょう。

(1) 症状固定

「交通事故のケガを治療してきたけれども、もうこれ以上回復しないと医師に言われてしまった」…基本的には、この時が「症状固定」です。

その後遺症が後遺障害として認められるか、認められたとしてどの等級に当たるかは、症状固定時の症状について判断されます。

(2) 必要書類の収集

後遺障害等級認定手続は書面審査です。提出した書類だけで審査されることが大原則なため、提出が必要な様々な書類を収集・作成します。

  • 後遺障害診断書
  • 自賠責保険支払請求書兼支払指図書(自賠責保険会社への請求書)
  • 印鑑証明書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診療報酬明細書や通常の診断書など
  • 各種検査結果

上記の書類の中でも、後遺障害診断書は最も重要な書類です。あとで項目を改めて詳しく解説します。

なお、次に説明する申請方法のうち、「事前認定」というものを利用する場合、後遺障害診断書を除くほとんどの必要書類の収集や作成が不要となります。

(3) 手続の申請

後遺障害等級認定手続の申請は、加害者側の自賠責保険会社に対して行います。

手続の申請方法には「被害者請求」と「事前認定」の二つがあります。

  • 被害者請求:被害者側で必要書類を収集して自賠責保険会社に直接申請するもの
  • 事前認定:後遺障害診断書以外のほとんどの書類収集、さらには申請自体も任意保険会社が代行するもの

最大の違いは、被害者の方自身で書類を集めるか、それとも、加害者側の任意保険会社に書類収集を任せるかということです。

どちらを選択すべきか?ということも、後遺障害診断書の詳細な解説のあと、詳しく説明します。

(4) 審査

申請を受けた加害者側の自賠責保険会社は、認定機関である「損害保険料率算出機構 損害調査事務所」に必要書類を送付します。
自賠責保険会社それぞれで認定がバラバラにならないよう、この認定機関が後遺障害等級認定を一括して行っています。

原則として被害者の方を認定機関が直接面談して後遺症を確認することはありません。

審査にかかる時間は、少なくとも1か月半から2か月程度です。具体的な怪我の内容や程度、書類の収集状況により長引くこともあります。

(5) 認定

後遺障害等級の認定条件は、一般的な条件としては以下の通りです。

① 後遺症があると医学的に証明されていること
② 交通事故による怪我が後遺症の原因であると認められること
③ 労働能力(仕事や家事など経済的活動をする能力)の低下あるいは喪失が認められること
④ 労働能力の低下・喪失が、自動車損害賠償保障法施行令の「後遺障害等級」に該当すること

審査結果が出ると、被害者の方に通知がされます。
「非該当」とされた、低い等級に認定されたなど、認定結果が気に入らないときは、新しい資料を集めて「異議申立て」をすることで、審査のやり直しを求めることができます。

(6) 賠償金の支払い

被害者請求では、審査結果が通知された後すみやかに、自賠責保険が最低限保証している範囲の金額が加害者側の自賠責保険会社から支払われます。残りは任意保険会社から支払われます。

一方、事前認定では、任意保険会社が、自賠責からの支払いの分もまとめて支払います。
そのため、治療費など怪我の損害賠償金で任意保険会社と争いがあると、その争いが収まるまで、後遺症についての賠償金の支払いもされないことになるおそれがあります。

なお、改めて被害者請求をすることで、後遺障害についての賠償金だけ、先に自賠責保険会社から受け取れます。

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2.後遺障害診断書の重要性

後遺障害診断書は、症状固定時の症状の内容や程度、関係する検査結果など、後遺障害等級認定のポイントに直接関係する事情が記載される手続専用の特別な診断書です。

後遺症の有無や程度、交通事故との因果関係、労働能力に支障が出るものと言えるかなど、後遺障害等級の認定条件の判断は、書面だけで審査されます。

その判断にほとんど直接かかわるといえるような項目、たとえば以下のようなものが、後遺障害診断書には一面に並んでいます。

  • 症状固定日
  • 症状の内容や程度
  • 検査結果の内容、その症状との関係
  • 被害者の方が訴えている自覚症状
  • 将来の回復可能性

さらに、後遺障害診断書は、あなたを治療した医師が、事故から症状固定時までの総まとめとなる医学的専門的判断を記載するものでもあります。

後遺障害等級認定手続は法律的な手続とは言え、やはり医師の専門的な見解は尊重されます。
そのため、後遺障害に特化した特別な診断書である「後遺障害診断書」は、認定を左右する中心的な書類になるのです。

後遺障害診断書だけは、被害者請求だけでなく事前認定でも、被害者の方自身で医師に依頼して取得することになります。

しかし、医師は医学の専門家。法律の専門家ではありません。後遺障害等級認定手続のポイントを押さえた記載をしてもらうことは難しいかもしれません。

そのため、事前・事後に、診断書の作成を依頼する被害者の方自身で診断書の内容をチェックすることが大切になってきます。

一般的なポイントはネット検索でもわかるでしょう。しかし、被害者の方それぞれの具体的な事情に基づいて、どの項目にどのような記載がされるべきなのか・検査結果の記載ミスがないか・どのような検査が不足しているのか、などを把握できるのは、法律の専門知識のもと、後遺障害等級認定手続の実務経験を持っている弁護士だけです。

弁護士からどのような項目・記載に注意すべきかの助言を受けたうえで、被害者の方が後遺障害診断書の記載方法や内容などのチェックをするだけでも、後遺障害等級認定の可能性を高めることができます。

3.被害者請求と事前認定

最後に、被害者請求と事前認定について解説します。

自分で書類を集めて申請する被害者請求。加害者側の任意保険会社にほとんどを任せる事前認定。
どちらで後遺障害等級認定手続を申請するべきなのでしょうか。

事前認定は確かに楽なものです。後遺障害診断書以外の書類収集や書類作成はすべて保険会社が行ってくれます。

しかし、基本的に後遺障害等級認定は皆さんが思っている以上に難しいものです。思っていたよりも低い等級に認定されるどころか、そもそも後遺障害に当たらない「非該当」だとして、後遺症について損害賠償金を請求できないことも珍しくありません。

任意保険会社が必ず充分な資料収集をしてくれるとも限りません。不利な資料を提出し、有利になる資料を取得し損ねることもあるでしょう。
そして、どのような資料が提出されたのか、事前認定では被害者の方は把握できません。

結局、事前認定でも、特に問題ないと言えるのは、客観的に後遺症の内容や程度が明らかにできるケース(たとえば、関節が動かなくなった「関節可動域制限」や手足の切断、骨折による後遺症など)でしょう。

逆に、むち打ちなど、症状があいまいで客観的な証拠が少なくなりがちなケースでは、できる限り、被害者請求を選んで、自ら積極的に有利な証拠を集めるように動くべきです。

もっとも、その際には後遺障害等級認定手続についての専門的な知識がなければ、どのような内容が記載されたどの書類資料が必要なのかが分かりません。

あなたの具体的な状況に合致した適切なアドバイスを手に入れるには、あなたから事情をよく聴取した弁護士に依頼する必要があります。

4.後遺障害等級認定手続は一度弁護士へご相談ください

後遺障害等級認定手続は、見通しが立ちにくく、医学のみならず法律知識も必要なとても専門的な手続です。

被害者請求では、どのような内容のどのような証拠が必要なのか、弁護士に依頼して確認しましょう。
事前認定を選択したとしても、最重要書類である後遺障害診断書は、被害者の方自身で取得する必要があります。医師への作成依頼、受け取りの際の内容確認でも、弁護士にあらかじめ助言を受けておくとよいでしょう。

認定後に任意保険会社から支払われる損害賠償金は、弁護士に依頼すると増額することがあります。

裁判での賠償金の相場は、自賠責や任意保険会社よりも基本的にかなり高くなっています。被害者の方に弁護士が代理人として付くと、裁判を避けたい任意保険会社は提示額を上げることが多いのです。

もちろん、具体的な事情によっては、弁護士に依頼しても認定を受けられないことはあります。
それでも、法律相談で認定の可能性がどれだけあるか、大まかな見通しとその理由についての弁護士の意見を聞くことは、大切なことです。

泉総合法律事務所は、これまで多数の後遺症に苦しむ交通事故の被害者の皆様の後遺障害等級認定、後遺障害慰謝料や逸失利益の損害賠償請求をサポートしてきました。
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