交通事故

交通事故を弁護士に相談・依頼するメリットとデメリット

誰しも交通事故に遭う可能性はゼロではありません。充分気をつけていても、事故に巻き込まれてしまうことがあるからです。

交通事故で怪我を負ったら、事故の相手に治療費や慰謝料などの損害賠償を請求することができます。

ただし、適正な賠償金を受け取るためにはさまざまな手続や交渉を経なくてはなりません。被害者が、代理人などを介さず、全て自分で手続きをするのは、かなり大変です。

弁護士費用特約の普及などによって、交通事故について弁護士に相談や依頼する人は増えてきています。
では、交通事故について弁護士に依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。また、デメリットはないのでしょうか。

今回は「交通事故を弁護士に依頼するべき理由」について、具体例を挙げて解説します。

1.交通事故を弁護士に依頼するメリット

交通事故について弁護士に依頼した場合のメリットは、以下の3つです。

  • 相手方との交渉を任せられる
  • 賠償金の増額が期待できる
  • 後遺障害等級認定の申請も頼める

以下、それぞれの項目について説明します。

(1) 相手方との交渉を任せられる

いつまで治療を続けるかとか、治療が終わった後の慰謝料支払いなどについて、相手の任意保険会社と交渉を行う必要があります。
しかし、この交渉は、かなり大変です。

保険会社は、交通事故については、ある意味で専門家です。
その保険会社と交渉して、自身の要求をとおすのが大変な作業だというのは、なんとなくわかると思います。

なお、保険会社の担当者の中には、とても親切で丁寧な対応をしてくれる人もいます。とはいえ、保険会社は営利企業です。親切で丁寧な対応をしつつ、実は、相場よりかなり低い示談金を提示する…などということもありますので、注意が必要です。

一方で、保険会社の担当者の中にもいろんな人がいて、むやみに威圧的だったり、横柄だったりする人もいます。
そんな人からの無神経な電話に対応しつつ、怪我の治療を行いながら、自力で交渉を行うとなると、被害者は肉体的、精神的にますます疲弊してしまうでしょう。

保険会社とのやりとりを弁護士に交渉を任せることで、治療に専念することができます。
これは、被害者にとって非常に大きなメリットです。

(2) 賠償金の増額が期待できる

弁護士に依頼した場合は、依頼しなかった場合に比べると、特に慰謝料について、増額が見込めます。

交通事故における慰謝料には、3種類の基準が存在します。

  • 自賠責基準:自賠責保険から支払がされる場合の基準
  • 任意保険基準:任意保険会社独自の内部基準
  • 弁護士基準(裁判基準):裁判になった場合に、裁判所が用いる基準

自賠責基準が最も低く、弁護士基準(裁判基準)が最も高いです。
任意保険基準は、保険会社ごとに異なりますが、おおむね、自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)の中間的な基準となっていることが多いです。
弁護士が交渉する場合は、もちろん、弁護士基準(裁判基準)を用いて交渉します。

以下では、自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)を比べて、どの程度違うのか、比較してみましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、怪我で入院又は通院した場合に払われる慰謝料のことです。
たとえば、入院1ヶ月(30日)+通院3ヶ月(期間90日、通院日数25日)の場合は、以下のようになります(なお、むち打ち症で他覚所見がない場合等を除く。)。

【自賠責基準】
4,300円×入通院期間=4,300円×(30+90日)=516,000円
4,300円×実治療日数の2倍=4,300円×{(30+25日)×2}=473,000円

上記のいずれか少ない方が基準となるため、473,000円です。

【弁護士基準(裁判基準)】
同じ例に弁護士基準(裁判基準)を用いると、1,150,000円となります。自賠責基準の倍以上です。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまった場合に払われる慰謝料のことです。

この後遺障害慰謝料に関しても、自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)で大きな差が出ます。

後遺障害慰謝料は、認定された「後遺障害等級」によって変わります。
等級は第1級(最重度)から第14級(最軽度)まで14段階ありますが、ここでは交通事故でよく見られる「むち打ち」で認められることが多い14級で比べてみましょう。

【自賠責基準】
320,000円

【弁護士基準(裁判基準)】
1,100,000円

こちらは実に3倍以上の違いがあります。

このように、弁護士に依頼をして弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を算出することにより、弁護士に依頼をせずに交渉した場合に比べて、賠償額が増額し、適正な賠償を受けることができるのです。

(3) 後遺障害等級認定の申請も頼める

後遺障害が残った場合は、申請して、後遺障害を認定してもらう必要があります。
しかし、この申請は手間がかかるうえ、一度決定が出るとなかなか覆りません。適切な後遺障害等級が認められるためには、適切な書類の提出が必要です。

弁護士に依頼すれば、この書類の収集や内容のチェックについてもサポートを受けられます。

2.交通事故を弁護士に依頼するデメリット

弁護士依頼の大きなデメリットは「弁護士費用がかかる」という点です。
一般に、弁護士費用は高額になりやすく、相談や依頼の際の大きなハードルになっています。

しかし、交通事故に関していうと、他の種類の事件に比べて、経済的負担は小さくて済むことが多く、そのハードルは低いです。

(1) 弁護士費用特約の利用

被害者、もしくは同居の家族が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」はついていませんか?

弁護士費用特約がついている場合、その特約を利用することで、保険会社が弁護士費用を払ってくれます(ただし限度額があります。)。自動車保険の証券を確認してみてください。

(2) 示談金でまかなえることが多い

弁護士費用特約に入っていない場合は、弁護士費用を支払う必要があります。

もっとも、泉総合法律事務所では、弁護士費用特約に入っていない場合の弁護士費用を、「着手金無料+成功報酬は回収額の10%(ただし最低額は10万円)+消費税」というリーズナブルな費用設定をしております。

そのため、依頼時には弁護士費用はかからず、あとは、相手方から払われた賠償金から成功報酬を工面すれば済むため、経済的負担は小さくて済みます。

また、先ほどお話ししたように、弁護士に依頼すると、賠償金の増額が見込まれますので、弁護士費用がかかる場合でも、それ以上に、賠償金が増額されることが多く、弁護士に依頼しなかった場合に比べると、最終的に手元に残る金額は増える場合がほとんどです。

3.交通事故を弁護士に相談するタイミング

これは、できれば事故直後が理想です。
なぜかというと、弁護士から、通院における注意点などについてアドバイスが受けられるうえ、保険会社との交渉等を弁護士に任せることができ、治療に専念できるからです。

とはいえ、「いきなり弁護士に相談はちょっと…」とお考えになる方も多いです。
しかし、そのような方でも、治療が終わっていないのに治療費支払の打ち切りを保険会社から打診されたときや、提示された示談金に納得がいかないときなどは、そのタイミングで弁護士へ依頼してみてもいいかもしれません。

また、このような場合に限らず、「困ったな」「どうしたらいいのかな」と思ったら、できるだけ早めに弁護士に相談、依頼をしてみてください。

4.交通事故関係で困ったら弁護士へ相談を

交通事故の被害で困っている・対応に迷っている、という方は多いです。
事故による怪我、その後の交渉、今後の展開など、分からないことだらけでしょう。

そんなときはぜひ一度、法律の専門家である弁護士へ相談してみてください。
状況を聞き取った上で、現状の整理や今後の流れなど、相談者の状況に応じて適切なアドバイスをさせていただきます。

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