交通事故の示談金はいつ振り込まれる?
交通事故の被害は生活に不便が出てしまうだけでなく、通院や仕事に行けないことで金銭的にも大きな被害を被ります。
治療を続けているうちに、「交通事故の示談金っていつもらえるの?」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、「交通事故の示談金がいつ受け取れるのか」について解説します。
示談金額が決定するまでの流れから、示談金が支払われる時期、振込みまでの期間、示談交渉がなかなか成立しない時の対応法まで、わかりやすくご説明します。
このコラムの目次
1.交通事故の示談金交渉はいつ開始するのか
(1) 示談交渉は治療が終了後に開始
示談交渉は、事故直後に任意保険会社とやりとりを始めたところから始まると思っている方がいらっしゃいます。
被害者の立場にたって考えてみると、できるだけ早く示談交渉を成立させ、加害者との関係を終わらせたいと考えるのは当然です。
早く普段の生活に戻りたいからこそ、示談交渉を早く開始したいと思ってしまいます。
しかし、実際の示談交渉は、事故の怪我の治療が終わった段階で始まります。
示談交渉では、車の修理費だけではなく怪我の治療にかかった費用や慰謝料などすべての損害をまとめて加害者側に請求することになります。
そのため、治療が終わらないと治療に総額いくらかかったのかなどがわからないため、治療費の計算や慰謝料の計算ができないのです。
事故発生 → 治療開始 → 完治→ 示談交渉 → 示談成立 →示談金振込み
したがって、示談交渉は治療が終了した段階、より具体的には完治したと医師が判断した時期に開始します。
治療が終わった段階で保険会社から示談案が送られてくるため、これに対して納得のいかない部分があれば指摘し、交渉していくことになります。
示談金は、示談交渉が成立した段階で支払われます。
(2) 後遺症が残った場合は認定後に成立
治療してもなかなか怪我が完治しない場合、医師から「症状固定」と告げられることになります。
この場合、医学的に見てこれ以上改善しないとの判断が出たことになるため、後遺障害として申請すべきケースとなります。
交通事故の後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害認定申請を行い、定められた等級を獲得することで、後遺障害慰謝料と逸失利益が支払われます。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛に対する賠償金であり、逸失利益とは事故がなければ将来えられたであろう収入を保障するものです。
症状固定 → 示談交渉開始 → 後遺障害等級認定申請→ 結果 → 示談交渉 → 示談成立→ 振込み
後遺障害としての認定が必要な場合は、後遺障害認定等級結果をもとに示談交渉を行うため、認定結果が出た後も示談交渉が継続します。
示談交渉の末に、示談内容に納得できたらお互いに署名捺印を行い示談成立となります。
2.交通事故の示談金はいつ頃支払われるのか
次に、加害者からの示談金支払いまでどれくらいの期間を要するのかを見ていきましょう。
(1) 示談開始から示談成立までの期間
示談開始から示談成立までの期間は、示談交渉の内容によってかかる期間が変わります。
保険会社の提案する示談案に納得できる場合はすぐに成立しますが、損害額などに争いがある場合は長期化します。
後遺障害も、希望等級獲得までに時間がかかると、示談成立もずれ込みます。
具体的には、以下の通りです。
- 当事者間に争いなし:示談交渉開始から1ヶ月〜3ヶ月
- 損害額、過失割合などに争いあり:6ヶ月〜1年以上(裁判で争うこともあり)
- 後遺障害認定結果に不服がある場合:6ヶ月〜1年以上(異議申立てを行なうため)
このように、示談交渉の内容によっては、示談開始から成立までかなりの期間を要することになってしまいます。
(2) 示談成立から振込みまでの期間
示談さえ成立すれば、実際に示談金が振り込まれるまではそれほど時間がかかりません。
具体的には、示談成立から1-2週間程度で振込みが行われるでしょう。
示談成立後に、任意保険会社から示談所が送付されるのにかかる期間が2-3日、こちらで内容を確認するのに2-3日、保険会社側で振込み手続きが行われるのに3-4日程度となります。
弁護士に依頼している場合は、弁護士の口座に一旦振り込まれ、そこから弁護士費用が差し引かれた上で、被害者の口座に振り込まれます。
これら手続きにそれぞれ数日要するため、だいたい1週間〜2週間程度といえるでしょう。
ちなみに、相手方が任意保険会社に加入していなかった場合は、自賠責保険から支払われます。自賠責保険の上限額(120万円)を超える示談金額となった場合は、加害者本人から支払われます。
しかし、加害者の資力によって、いつ支払われるのかが左右されることもあるでしょう。
3.早く示談交渉を成立させるには
示談交渉は、交通事故に関するすべての損害の賠償金を定めるための話し合いとなります。加害者側の保険会社から提案された示談金額に納得できず、折り合いがつけられないということはよくあることです。
このとき、早く成立させたい一心で、相手の主張に折れてしまうことがありますが、これは良くありません。
納得できない場合は、最後まで諦めずに交渉することが大切です。
とはいっても「できるだけ早く希望通りの内容で成立させたい」のが通常です。
なかなか示談交渉が進まない場合は、弁護士に相談してください。
弁護士に依頼すれば、不利な内容で合意することもなく、保険担当者と対等に交渉を進めることができます。
弁護士は、弁護士基準で慰謝料の計算を行うため、慰謝料の増額も見込めます。後遺障害で納得できる等級が付与されない場合には、専門家の視点で異議申し立てを進めることで希望等級獲得のために必要な資料を集めることができます。
示談は一旦成立してしまうと覆せないのが原則です。そのため、示談成立は慎重に行う必要があります。
「できるだけ早くに」と焦ってきたら、弁護士に相談するのがベストな対応です。
示談金=慰謝料と考えている方が非常に多いのですが、実はこれは間違いといえます。
示談金は、交通事故におけるすべての損害を賠償する損害賠償金を指します。他方、慰謝料は、交通事故で怪我を被ったことに対する精神的苦痛に対する賠償金です。
わかりやすくいうと、示談金の中に慰謝料が含まれているということになります。
示談金の損害項目としては、修理費、治療費、入通院慰謝料、通院交通費、入院雑費、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益、などがあります。
4.示談金に関するお悩みは弁護士に相談を
示談交渉がなかなか進展しないというのは、残念ながらよくあることです。
しかし、焦って示談をまとめてしまうと、後々になって後悔することがたくさんあります。
示談金は、被害者にとって治療費を埋めるという役割だけでなく、今後の生活の支えにもなる重要な賠償金です。
示談金額や後遺障害認定等級結果に納得できない場合や、示談交渉が上手く行かずにやきもきしてしまっている場合は、ぜひ泉総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。
泉総合法律事務所では、交通事故案件を数多く取り扱い、解決事例も多くあります。まずは、お気軽に無料相談をご利用ください。
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