交通事故の通院頻度と慰謝料の関係|通院回数で慰謝料額が変わる?
交通事故で負傷してしまった被害者は、自身が受けた肉体的・精神的苦痛に対する「慰謝料」を、損害賠償の一部として加害者側に請求することができます。
しかし、「慰謝料」については、言葉としては聞いたことがあっても、そもそもどんな仕組みで慰謝料の具体的な金額が算出されるのか知らない方も多いのではないでしょうか。
そして、慰謝料を請求できるのであれば、受けた精神的苦痛などを考えると、当然多い方が理にかなうと思うこともあるでしょう。
ここでは、慰謝料の仕組みなどから、慰謝料を上げるための通院頻度について見ていきます。
このコラムの目次
1.交通事故慰謝料の種類
まず、被害者が交通事故で負傷したときに請求できる慰謝料にはどのようなものがあり、その金額はどのように算出されるのかをみていきます。
(1) 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
交通事故で負傷したときには、傷害慰謝料を請求することができます。
傷害慰謝料は、交通事故で負った怪我などの治療のために入院したり通院したりした場合に、その負傷をしたことで受けた肉体的・精神的苦痛に対して支払われるものです。
本来であれば、肉体的・精神的苦痛の感じ方には個人差があるものです。そして、それぞれのケースでは、加害者や被害者の事情などが異なります。
ですから、怪我の程度や年齢などといった被害者側の事情や、交通事故の場所や要因、加害者側の対応などを考慮して、慰謝料額を算出するべきものといえます。
しかし、保険会社は多くの交通事故を処理していかなければならないわけですから、傷害慰謝料額は定型化された基準にも基づき主に入院や通院の期間に応じて算出されます。
(2) 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故で負った怪我などを治療したにも関わらず後遺症が残り、後遺障害等級認定を受けた場合に、その後遺障害によって生じる精神的苦痛に対して支払われるものです。
なお、交通事故によって負傷して後遺障害等級認定を受けたときには、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の両方を請求できることになります。
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて定型化された基準から算出されます。
2.慰謝料の算定基準(3種類)
傷害慰謝料などを算定するために定型化された基準は、1つではありません。
次の3つの基準が存在し、どの基準をもとに算出するかによって慰謝料額は大きく異なります。
(1) 自賠責基準
自賠責基準は、3つの基準の中で最も低額となる基準です。
自賠責保険は、最低限の補償を確保するために設けられている保険なので、自賠責基準も低く抑えられています。
具体的には、自賠責基準で傷害慰謝料を算出するときには、1日当たり4,300円として、①治療期間(事故から完治日または症状固定日までの期間)の全日数,または、②実入通院日数(実際に入院・通院した日数)を比較して、少ない方の日数を掛けて算出します。
(2) 任意保険基準
任意保険基準は、各保険会社が独自に作成している基準ですが、具体的にどのような数値かは原則として公表されていません。
一般的には、自賠責基準よりは高いものの弁護士基準よりは低い基準を採用しています。
(3) 弁護士基準
弁護士基準とは、裁判例をもとにして弁護士会が作成した基準です。3つの基準の中でもっとも高額となる基準であり、他の2つとは相当な差があるものです。
具体的には、弁護士基準で傷害慰謝料を算出するときには、原則としてひと月単位の入院期間や通院期間に応じた金額が表に記されており、その金額をもとに計算します。
以下で説明する「通院頻度」以外に慰謝料を上げる最も効果的方法は、弁護士に相談するということです。
なぜなら、弁護士は、慰謝料を算出する基準のうち最も高額な弁護士基準で交渉を進め、示談を成立させることができるためです。
通常、示談交渉の相手は、加害者が加入する保険会社の示談担当者です。示談担当者は、任意保険基準で算出した慰謝料額を提示してきます。
弁護士が弁護士基準で通院期間や通院頻度の関係も含めて交渉する方が、慰謝料を上げることができるのです。
また、治療中に弁護士に相談した場合には、弁護士はそのケースに応じて適正な治療方針や通院頻度もアドバイスできるので、示談金の交渉の段階で慰謝料額をめぐって争うことも少なくなるでしょう。
3.慰謝料を上げるための通院期間と通院頻度
(1) 通院期間と通院頻度の関係(弁護士基準)
弁護士基準で傷害慰謝料の金額を算出するためには、主に入院や通院の期間をもとに算出されるということがこれまでの説明でお分かりいただけたと思います。
では、通院期間が基準になるのであれば、例えば、通院期間が1年あったとして、毎日のように治療に通った場合と、ひと月に一度しか治療に通わなかった場合でも、慰謝料額が同じとなるのでしょうか。
結論から言えば、慰謝料額は通院期間が基準になるとはいっても、その通院頻度も考慮されることになっています。
大まかには、通院頻度が少ない場合には、「実際に治療した日数×3~3.5」を通院期間と捉えることが多いようです。
ただし、実際に治療した日数×3~3.5が通院期間を超えてしまうときには、通院期間で計算します。
つまり、あくまでも目安ですが、1週間に2回程度通うことで、上の基準の表にある数値が適用されると考えても良いでしょう。
それ以下であれば、基準の表にある数値より減額される可能性があるということを覚えておく良いです。
(2) 慰謝料を上げるための通院の注意点
通院期間と通院頻度との関係をみてきましたが、もちろん、怪我の内容などによっても必要とされる通院頻度は異なり、一概に目安が当てはまるとは限りません。
しかし、確実なことは、医師に通院を指示されたときには出来るだけ通院して、適正な通院頻度を保つ方が慰謝料の金額を上げることにつながるということです。
そもそも慰謝料の金額に決まりはなく、当事者同士で納得すれば、その金額が慰謝料額となります。
ですから、示談の相手を納得させる交渉材料にするためにも、医師の指示通り適切な通院頻度で治療した、と言えるようにしておく方が良いでしょう。
4.正当な金額の慰謝料請求は弁護士にご相談ください
交通事故に遭って怪我をしても、仕事や育児などへの責任感からどうしても通院が後回しになってしまったり、できるだけ通院回数を減らそうとしたりしてしまうことが多いものです。
しかし、通院回数が少なくなれば、慰謝料が減額されるだけでなく、治療自体の効果も薄れて完治まで時間がかかってしまうこともあります。
ですから、どんなに忙しくても治療や通院をおろそかにせず、慰謝料などの面からも納得できる方法で日常を取り戻すことを心がけていきましょう。
また、通院頻度だけでなく交通事故全般で困ったことや分からないことがあれば、まずは早めに弁護士に相談することを検討してみてください。
横浜市戸塚区・港南区・栄区・泉区・旭区、藤沢市、横浜市営地下鉄やJR東海道線沿線にお住まい、お勤めの方は、交通事故案件の解決実績が豊富な泉総合法律事務所戸塚支店に是非一度ご相談ください。
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