交通事故

交通事故の初期対応から通院までの流れと注意点を弁護士が解説!

交通事故の初期対応から通院までの流れと注意点を弁護士が解説!

車を運転していて、停車して信号待ちをしていたら後ろから追突されてしまいました。車を降りてみるとトランクと後部バンパーは見事にへこんでいます。
こちらは悪くないし、どこにも怪我はないと思うけれど、初めての事故で何をしたら良いか分からず気が動転してしまいました。
まず、何をすればいいのでしょう?

自分自身には何の過失もないにしても、実際事故に巻き込まれてしまうとパニックを起こし右往左往してしまう方も多いです。

ここでは、交通事故の被害者になってしまった時に、必ずするべき初期対応のポイントについて解説します。

1.交通事故の初期対応のポイント

(1) 他に負傷者がいないか確認

交通事故が起きたときは、運転者は直ちに運転を中止して、負傷者を救護する義務があります(道路交通法72条1項前段)。これを救護義務といいます。

この義務を負っているのは、その交通事故にかかわった車両の運転者及びその他の乗員です。したがって、追突されたあなたに過失がなくても、あなたやあなたの同乗者は、この義務を負担しています。

この義務に違反すると次のとおり、重い刑事罰を受ける可能性があります。

  • 人の死傷がない交通事故の場合…1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道交法117条の5第1号)
  • 人の死傷がある交通事故の場合…5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道交法117条1項)
  • あなたの運転が人の死傷の原因となった場合…10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道交法117条2項)

このように、たとえあなたが事故の原因を作ったのではなくとも、怪我をしている人を助けなければ刑罰が科されます。まして、あなたが事故の原因を作っている場合には非常に重い罰を受けることになるのです。

(2) 二次災害が生じないように措置をとる

救護義務と同じく、事故に関わった車両の運転者とその同乗者は、道路における危険を防止するために車を動かすなどの必要な措置を講じなければなりません(道交法72条1項前段)。

事故車両を放置するなどして、他の車や歩行者に交通上の危険が生じることを防止しなければならない義務が課されているのです。

これに違反した場合も救護義務違反と同じ重い刑事罰を受ける可能性があります(道交法117条の5第1号、同117条1項)。

(3) 警察へ連絡する

交通事故が起きた場合に、事故車両の運転者は、事故の事実を直ちに警察に報告しなければなりません(道交法72条1項後段)。

報告しなければならない事項は、事故の日時、場所、死傷者の数、負傷者の負傷の程度、損壊した物とその損壊の程度などです。運転者が死亡や負傷で報告できない場合は、同乗者に報告義務があります。

この事故報告義務に違反をした場合は、刑事罰として、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます(道交法119条1項10号)。

(4) 現場検証(実況見分)に立会う

事故直後に、警察による現場検証が行われます。もっとも「現場検証」は俗語で、正式には「実況見分」といいます。

警察官が事故当事者から話を聞き取り、車が衝突した位置、相手車両の存在に気づいたときの位置、ブレーキを踏んだ位置など、ひとつひとつの事故状況を記録していきます。

その際、警察官は、「ここで車がぶつかりました」、「ブレーキを踏んだのはこのあたりだと思います」という当事者の説明に基づいて、位置関係を特定していくのですが、この当事者の説明を「指示説明」といいます。

当事者の主張が異なっていれば、それぞれの主張が記録されます。これをもとに、事故状況を記録した「実況見分調書」が作成されます。

また後日、当事者に対する事情聴取が行われ、それぞれの言い分を記載した「供述調書」も作成されます。

実況見分調書も供述調書も刑事処分を目的とした捜査資料ですが、損害賠償請求という民事の手続きにおいても証拠として利用することができます。しかも、事故の態様を裏付ける証拠として、過失割合を判定する際に非常に重視されます。

したがって、この実況見分において、自分の記憶による指示説明をきちんとしておくことは、損害賠償請求を行う上でも、とても重要なことなのです。

ですから、面倒くさいとか、たいした事故ではないからなどという理由で、指示説明を疎かにすると、後に事実と異なる事故態様が認定されてしまい、大変な不利益を受けてしまう危険があります。

(5) すぐに病院で診察、治療を受ける

事故後、特に身体に痛みがない場合でも、実況見分の立会を終えたら必ずその日のうちに病院で診察を受けましょう。これには次の理由があります。

交通事故の傷害は、むち打ち症のように、事故直後には受傷したことが感じられず、数時間から数日経ってから痛みの症状が出てくる場合が多いのです。

また、痛みを感じていなくとも、医師による腕や首を動かす検診を受けた段階で、はじめて自分が気づいていなかった痛みがあることに気づくケースもあります。

さらに、事故から期間をおいてから初めて受診をした場合は、それが本当に交通事故による受傷なのかどうかの因果関係を疑われてしまう危険もあります。

ですから、自分の健康のためにも、また後の損害賠償請求に万全を期すためにも、事故当日に診察を受けるべきなのです。

そして、必ず診断書の作成を申し込んでおいてください。これは交通事故による受傷の事実を証明する大切な証拠となります。

(6) 保険会社へ連絡する

病院での診察が済んだら、必ず自分が加入している任意保険会社に事故の報告をしてください。

自動車損害保険の契約をしている者は、事故が発生した場合、事故の内容を保険会社に通知する義務があります。これは保険法(第14条)と各保険会社の保険約款に明記されています。

この義務に違反したからといって、保険金が支払われなくなる危険はありませんが、通知がなされなかったために保険会社が何らかの損害を被った場合には、その損害賠償を請求されたり、損害額を保険金から差し引かれたりする危険があります。

電話一本で済むことですから、くれぐれも怠らないようにしましょう。

また、その際に、自分の保険に弁護士費用特約がついているかどうかを必ず確認しましょう。その理由はあとで説明します。

(7) 診断書を警察に提出する

病院の診断書を入手したら、必ずそれを警察署に提出してください。

診断書は警察が交通事故を人身事故として受け付けるために必要な資料となります。

また、下記の事故証明書を発行してもらうためにも必須です。

(8) 事故証明書を受け取る

警察に診断書を提出すると、各都道府県の交通事故センターから、事故証明書を発行してもらえます。

これは保険会社に保険金を請求する際に必要な資料です。各交通事故センターの窓口だけでなく、郵送(郵便局、ゆうちょ銀行)やインターネットでの発行申請も受け付けています

2.初期対応後の注意点

(1) 通院に際して注意すること

交通事故で病院に通院する際に注意するべき点がいくつかあります。

まず、勝手に治療を途中で止めてしまったり、理由もなく治療と治療の間に長い期間を空けたりすることはお勧めできません。

このようなことをすると、症状と交通事故の因果関係を疑われたり、傷が治っていないのに治癒したから途中で通院をやめたのだと評価されたりして、正しい賠償金を受け取ることができなくなる可能性があります。

また、自分の判断で整体院、整骨院、マッサージなどの病院以外の診療機関に通うこともおすすめできません。これらは医療機関ではないので、医師の指示などに基づく場合以外は、治療費を賠償してもらえないからです。

マッサージなどを受けたい場合は、担当医師とよく相談し、それが治療に有効であることを記載した診断書を作成してもらってください。

(2) 加害者側の保険会社とはきちんとやりとりする

交通事故で通院を続けている間、加害者側の保険会社の担当者とやり取りをしなければならない機会が何度もあります。

病院の治療費は、保険会社が直接病院に支払ってくれることが通常ですが、それ以外の通院にかかる交通費や仕事を休んだための休業損害などを請求するためには、領収書やレシートをそろえ、勤務先から休業証明書をもらって、保険会社の担当者に提出しなければなりません。

手間のかかる作業ですが、このような細かい手間を惜しむと、損害を証明することができず、正当な賠償金を受け取ることができなくなってしまいます。

(3) 弁護士費用特約を利用する

交通事故で相手の保険会社とやりとりをすることは、手間のかかることです。ただでさえケガで身体が痛み、仕事を休んで通院までしなくてはならないのに、保険会社といえども加害者側の人間と接しなくてはならないことは大きなストレスになります。

まして、事故態様に関する当事者の言い分が異なり、過失割合で争いになりそうなケースではなおさらでしょう。

そのような場合、当初から専門家である弁護士に依頼して、あなたの代理人として保険会社との交渉一切を任せてしまい、治療と本来の仕事に専念されることをお勧めします。

そうは言っても、弁護士を依頼すると弁護士費用が…とお考えになるでしょう。しかし、保険会社との契約に弁護士費用特約がついている場合、その心配は不要です。

弁護士費用特約は、あなたが弁護士に相談した費用、依頼をした費用を保険会社が負担してくれる保険特約です。現在では、約70%の方の保険に弁護士費用特約が付いていると言われています。

法律相談料は10万円まで、その他の弁護士費用と実費は300万円まで保険会社が負担してくれます(上限金額は保険会社で異なる場合があります)。

この特約で、ほとんどの交通事故における相談料と着手金はまかなえてしまいます。費用の心配をせずに弁護士に相談、依頼できるのです。

そうであれば、できるだけ早い段階で弁護士にお任せしてしまうことが得策です。

3.交通事故の示談交渉は泉総合法律事務所へ

以上、交通事故の被害にあったときの対応のポイントを説明しました。

ただし、これは交通事故にあってしまったときに必要な最低限の知識です。交通事故の損害賠償請求に万全を期したい方は、是非、弁護士費用特約も利用して、弁護士にご相談ください。

泉総合法律事務所は、弁護士費用特約がない場合でも、初回1時間無料で相談を承っております。交通事故の解決実績豊富な弁護士が在籍し、親身になって事故解決までサポート致しますので、交通事故の被害者になってしまったという方はどうぞお早めにご連絡ください。

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