自己破産後の生活はどうなるの?
「借金が多すぎて生活が苦しい」「明らかに返済可能な額を超えた借金を抱えてしまった」
そういった方は、自己破産を検討してみてはいかがでしょうか。
自己破産によって、借金問題の多くは解決可能です。
しかし、「自己破産」という言葉自体は知っていても、その手続きの内容を詳しく知っている人はあまり多くないかもしれません。
「破産」という言葉になんとなく怖いイメージがあるせいか、「自己破産をすると人生は終わるのでは…」と危惧している人もいるでしょう。
そこで、ここでは自己破産によって何が起こるのか、生活がどう変わるのか等を中心に紹介していきます。
現在借金でお悩みの方や、友人知人が借金で困っているのを見過ごせないという方は、この記事を読んで参考にしていただければと思います。
このコラムの目次
1.自己破産の効果
まずは、自己破産によって発生する効果を見ていきましょう。
(1) 自己破産の良い効果(メリット)
自己破産は債務整理の一種で、裁判所に申立てをして行います。
自己破産をすると「免責」という手続が行われ、裁判所が免責を認めると原則すべての借金が帳消しになります。
滞納している税金等、中には帳消しにならない借金もありますが、企業や個人からの借金は自己破産によってほぼゼロになるとお考えください。
他の債務整理手段である「任意整理」や「個人再生」は借金を減額する手続ですが、少なくなるとはいえ借金の返済義務は残ります。
一方、自己破産は借金そのものがなくなるため、債務者にとっては大変ありがたい制度と言えます。
自己破産の目的は「免責を受けて借金をゼロにし、生活を再スタートすること」と言っても過言ではありません。
(2) 自己破産の悪い効果(デメリット)
自己破産の「破産」とは、本来「自分の財産を処分してお金に換え、そのお金で債権者に弁済する」ための手続です(「免責」は破産の後に行われる、厳密には別の手続だと認識してください)。
ここで気になるのが「財産を処分する」という部分ではないでしょうか?
「借金をゼロにされても財産がなければ次の日から生活できなくなる」と考える人もいるでしょう。財産の処分を恐れて自己破産に踏み切れない人もいるかもしれません。
しかし、自己破産をしたからといって、手持ちの財産がすべて処分されるわけではありません。
処分の対象となる財産は、裁判所によって詳細が異なりますが、概ね以下のようなものです。
- 99万円を超える現金
- 20万円を超える預貯金(すべての口座を合算してカウントする)
- お金に換えたときに20万円を超える品物(不動産や車、高価な宝飾品等)
その他、保険の解約返戻金や退職金等も場合によっては処分の対象となります。
また、ローン返済中の物品(車など)については、自己破産すると基本的にローンの債権者が品物を引き上げてしまいます。
しかし99万円までの現金は手元に残すことができますし、高価でない財産も引き続き所有することができます。
さらに、差し押さえが禁止されている財産も処分を免れます。生活に必要な冷蔵庫、電子レンジ、テレビ、パソコン等は、1台までは手元に残せるのです。
これに加えて、破産手続開始後に獲得した財産は「新得財産」といって持ち続けることができます。
「破産」という言葉のイメージとは裏腹に、意外にも多くの財産を残すことができるのです。
目ぼしい資産がないと、全く財産を処分せずに自己破産を行い免責を受けられる方も数多く存在します。
2.自己破産後の生活はどうなるの?
さて、自己破産が認められ、無事に借金がなくなったとします。
問題なのは、その後の生活です。借金がなくなっても、当然生活は続きます。
自己破産は今後の人生にどのような影響を及ぼすのでしょうか?
(1) ブラックリスト入りする
自己破産等の債務整理を行うと、その情報が金融機関や貸金業者の間で共有され、ローンやクレジットカード等の審査に通らなくなります。
この状態を俗に「ブラックリストに載った」等と表現します。
特に、クレジットカードが作れないとなると、生活するうえで不便だと思う人は多いかもしれません。
債務整理をしてブラックリスト入りした場合、その情報が抹消されるまで5~10年かかります。
ブラックリスト入りを懸念して自己破産を含む債務整理に二の足を踏む人もいるでしょう。
しかし、借金を返済しない場合でも、滞納が続くとブラックリスト入りすることになります。
どちらにしてもブラックリスト入りしてしまうのであれば、自己破産等の債務整理をして借金問題を解決してしまった方が良いとも考えられます。
また、クレジットカードが作れなくても、デビットカードや家族カード等で代用できるため、自己破産を行うことをおすすめします。
(2) マイホームや車を失う
自己破産をすると、ほとんどのケースでマイホームやマイカーを失ってしまいます。
元々賃貸住宅に住んでいる人や車を持っていない人にとってはデメリットにはなりませんが、そうでない人にとっては辛い状況です。
しかし、特に車に関しては、査定額によっては手元に残せる可能性もあるので、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
(3) 引っ越しや旅行に制限がかかる
破産手続きの期間中は、引っ越しについて裁判所の許可が必要になります。
破産法に「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」とあるからです。
破産手続では財産の処分等が行われますが、この間に住所が変わると手続に支障が出る等の理由から、こういった規定が設けられています。
旅行についても同様で、裁判所の許可が必要です。
しかし、破産手続が終わってしまえば引っ越しも旅行も自由にできます。
そもそも引っ越しや旅行に制限がかかるのは、「管財事件」の場合のみです。
自己破産は「同時廃止」と「管財事件」というものに分かれています。このうち管財事件になるのは、免責不許可事由がある・一定以上の財産がある等のケースです。
同時廃止の手続は、破産手続開始からすぐに免責許可決定まで進みます。自己破産の多くは同時廃止なので、大多数の人は引っ越しや旅行の制限を気にしなくて済むでしょう。
(4) 仕事に影響が出る可能性
自己破産手続中は、一部の仕事をすることができません。
例えば、以下のような職業です。
弁護士や司法書士、税理士等の士業・建設業を営むもの・貸金業者・質屋・警備業者や警備員・旅行代理店・生命保険募集人・風俗業管理者 など
仕事ができないといっても、制限の期間は自己破産手続の「破産手続開始決定」から「免責許可決定の確定」までの間で、概ね3~6ヶ月程度です。
例外的に免責が受けられなかった場合は10年間の制限を受けますが、事前に弁護士に依頼しておけばほとんどの場合は免責を受けられますから、この点はあまり心配しなくてよいでしょう。
なお、自己破産を含む債務整理が原因で解雇されることはありませんし、そもそも裁判所から勤務先に連絡がいくことは、勤務先から借り入れがあるとか給与の差し押さえがされているといった事情がなければ、基本的にないので安心してください。
(5) 官報に掲載される
官報とは、国の機関紙のことです。図書館等で閲覧できますし、インターネットでも官報を見ることができます。
この官報には破産した人の名前や住所が掲載されます。
「官報を見られたら破産したことが周りにバレてしまう!」と不安になるかもしれません。
しかし、官報を日常的に読む人はほとんどいないのではないでしょうか?
官報がきっかけで自己破産のことがバレる可能性は低いと考えていいでしょう。
なお、「破産したら戸籍や住民票に破産したことが記載される」と思っている方もいるようですが、そのようなことはありませんのでご安心ください。
3.自己破産について少しでも不安なら弁護士にご相談を
自己破産は、借金を帳消しにできる制度であり、多重債務者にとっては起死回生の手段とも言えます。
様々なデメリットも存在しますが、多くの人はデメリットをあまり受けることなく自己破産に成功しています。
しかし、自己破産がその後の生活に与える影響を最小限にするためにも、自己破産についてお考えの方は、一度弁護士に相談することを強くおすすめします。
横浜市戸塚区・港南区・栄区・泉区・旭区、藤沢市、横浜市営地下鉄やJR東海道線沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所戸塚支店の無料相談をぜひ一度ご利用ください。
-
2019年11月21日債務整理 子どもの個人再生で親ができることはある?
-
2019年12月10日債務整理 自己破産後に住宅ローンは組める?
-
2019年12月10日債務整理 個人再生後はクレジットカードが作れないって本当?