債務整理

自己破産後に住宅ローンは組める?

借金を返せなくなったとき、債務整理をすることで借金を整理することができます。
債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産の制度がありますが、このうち自己破産は借金を原則として全額免除してもらうことができるので、認められれば以後は借金返済に苦しむことはなくなります。

しかし、自己破産をすると、借金をゼロにしてもらう代わりに持ち家は処分されてしまいます。

もし持ち家がなくなったら、自己破産後に再び住宅ローンを組んで家を持つことはできるのでしょうか?

今回は、自己破産後の住宅ローンについて解説していきます。

1.自己破産後にマイホームを買えない理由

結論から言えば、自己破産をしたら、その後の長期間は住宅ローンを組んでマイホームを買うことはできません。

自己破産をすると「ブラックリスト」に個人情報が登録されます。
正確に言えば金融機関にブラックリストなるものが存在するのではなく、ブラックリストに載る=金融機関が加盟している信用情報機関に事故情報が登録されるということです。

この事故情報が登録されている期間は、新たに住宅ローンを組むことはできません。住宅ローンに限らず、その他の借り入れも不可能です。また、クレジットカードを新たに作ることもできません。

しかし、ブラックリストは未来永劫情報が登録されるものではなく、ある一定期間が過ぎれば情報が抹消されます。その後は住宅ローンを組める可能性がでてきます。

2.住宅ローンはいつから組めるのか

(1) 5~10年が原則

自己破産をすると一定期間は住宅ローンが組めませんが、いつからローンが組めるようになるのか、その点は最も気になるところだと思います。

実は、信用情報機関は1つではなく、機関によってブラックリストから削除される目安が異なります。

各金融機関が登録をしている信用情報機関は以下の3つで、自己破産後のブラック明けの目安は5年~10年と幅があります。

  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)…5年
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)…5年
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)…10年

情報機関の情報は開示請求をすることもできるので、自分がブラック入りしているかどうか知りたい場合は、一度確認してみることをおすすめします。

【自分の信用情報を確認する方法】
信用情報機関に自分に関するどのような情報が登録されているかを確認する方法は信用情報機関ごとに異なります。
・日本信用情報機構(JICC):窓口と郵送での開示請求が可能
・シー・アイ・シー(CIC):窓口、郵送およびインターネットでの開示請求が可能
・全国銀行個人信用情報センター(KSC):郵送のみ開示請求可能
なお、開示請求に必要な費用は500円~1,000円です。
また、開示請求はだれでもできる訳ではなく、本人以外で開示請求できるのは代理人、本人の委任状を持った人のみです。

(2) ブラックリストから削除されても社内ブラックの可能性

自己破産から5年~10年経過すれば信用情報機関の事故情報は削除されますが、その後も必ずローンが組めるわけではありません。
貸金業者は、信用情報機関の情報とは別に社内ブラックリストを作っている場合もあります。

社内ブラックに登録をされるのは、過去に自社の借金を整理した人です。社内ブラックに入ると、再び貸し付けを申し込んでもその会社の審査には通りません。

社内ブラックの情報は永久に消えない可能性があるので、借金を整理した業者については、自己破産から5~10年経過しても貸し付けを受けられない可能性があることは覚えておいた方が良いでしょう。

3.自己破産は弁護士にご相談ください。

自己破産をすると一定期間はブラックリストに載るので、その間は新たに借り入れをすることはできません。よって、住宅ローンを組むこともできなくなります。

自己破産後の住宅ローンのことが心配で手続に踏み切れない、という方は、弁護士にご相談下さい。

弁護士は自己破産後のことも熟知していますので、状況を丁寧にヒアリングした上で、ベストの解決方法を提示させて頂きます。

横浜市戸塚区・港南区・栄区・泉区・旭区、藤沢市の方、横浜市営地下鉄、JR東海道線沿線にお住まい、お勤めの方は、どうぞ泉総合法律事務所戸塚支店にお問い合わせください。
自己破産に関する相談は無料で行っておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

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