債務整理

銀行口座への自己破産の悪影響とは?対策も紹介!

自己破産と銀行口座の関係とは|弁護士が解説する適切な自己破産対応

自己破産をすれば、ほとんどの借金が帳消しになります。

もっとも、自己破産のデメリットには注意が必要です。ブラックリストへの登録・ほとんどの財産の処分など、注意しなければ生活に大きな悪影響を与える可能性があります。

現代社会でお金に関するあらゆるやりとりに不可欠なシステムである銀行口座も例外ではありません。以下のような問題が生じるおそれがあります。

  • 口座凍結により引き落としができなくなる
  • 入金ができなくなり給料や年金でトラブルが生じる
  • 口座のある銀行から借金をしていれば、その分、預貯金が減る
  • 預貯金が債権者に配当するために没収される

このコラムでは、自己破産が銀行口座に与える悪影響と、その対策について、わかりやすく説明しましょう。

1.銀行口座の凍結 – 自己破産すると預金が引き出せなくなる!?

銀行により、銀行口座から預金を引き出せないようにされてしまうことを銀行口座の凍結と言います。

自己破産をすると、銀行口座が凍結されてしまうおそれがあります。

どのような口座が凍結対象となるのか、また、凍結のタイミングをまず説明したあと、具体的な問題とその対策を説明します。

(1) 凍結されてしまう銀行口座の種類

凍結される口座は、借金の相手方、つまり、債権者となっている銀行の口座だけです。

ブラックリストのように、あらゆる銀行が問題となるわけではないので、自己破産により全ての口座が問答無用で凍結される、とは限りません。

また、銀行傘下の消費者金融から借金をしていたとしても、親会社の銀行にある銀行口座が凍結されることはありません。

ただし、借入を実際に申し込んだ支店の口座だけでなく、同じ銀行の他支店の全ての口座も凍結されます。

(2) 口座凍結のタイミング

銀行は、債務者が自己破産しようとしていることを知ると、すぐに口座を凍結します。

債務者が銀行から借りている借金を、保証会社が立替払いすると、凍結は解除されます。

①凍結されるとき

銀行口座の凍結がされてしまう時は、銀行が受任通知を受け取り、債務者が自己破産をするため支払をしなくなったことを知った時です。

受任通知とは、債務者から自己破産を受任した弁護士が、債権者に送付する通知です。

受任通知を受け取った銀行は、借金の取立が出来なくなりますから、預貯金を使って借金を回収するために、口座を凍結し、預貯金が引き出されないようにするのです。

②凍結の解除

口座の凍結は、一般的に、保証会社による代位弁済によって解除されます。

凍結が解除されれば、原則として預貯金の入出金が可能になります。

ただし、最後に説明するように、預貯金が没収対象となっているときは、自由に口座を利用できるようにはなりません。

【代位弁済とは】
代位弁済とは、お金を借りた債務者の代わりに、借金を立替払いすることです。
銀行が貸付を行う際には、保証会社が借金の返済を保証しています。債務者が借金返済に失敗した時は、保証会社が代位弁済をします。
代位弁済がされれば、銀行は借金相当額の回収に成功しますから、凍結を解除するのです。
なお、保証会社は、銀行の代わりに債務者に対して、立替払い相当額のお金を支払うよう要求できるようになります。
保証会社が代位弁済するまでは、おおよそ2ヶ月ほどかかります。なお、保証会社によっては、2ヶ月以上かかってしまう時もあるので注意してください。

2.銀行口座凍結の悪影響と対策

口座凍結により預貯金の引き出しができなくなると、様々な問題が生じます。

また、凍結対策としては、以下のようなものがあります。

  • 口座の変更(水道光熱費などの引き落とし口座、給料振込口座の変更)
  • 預貯金の全額を引き出す(弁護士への確認や助言が不可欠)

(1) 預貯金を現金にすることが出来なくなる

あとの財産処分に関して説明しますが、預貯金よりも現金のほうが、自己破産手続では没収されにくくなっています。

口座凍結により、預貯金を現金にすることが出来なくなります。

対策としては、凍結前に引き落としてしまうことが考えられますが、大きな問題があります。
これについての説明は後述します。

(2) 口座からの引き落としがされなくなる

生活に関する様々な出費の口座引き落としもできなくなります。水道光熱費や家賃、生命保険料などです。

引き落としができないままでは、水道や電気などを止められてしまうおそれがあります。

ブラックリストに登録されてしまいますから、クレジットカード払いは利用できません。

対策としては、以下のようなことが考えられます。

  • 凍結されない口座からの引き落としにする
  • 新しい口座からの引き落としにする
  • コンビニ振り込みなどを利用する

引き落とし日に注意して、出来る限り早く対応を取りましょう。

(3) 給料や年金が使えなくなる

手続開始後に手に入れた給料や年金は、没収されません。

しかし、振込先口座が凍結されていれば、債務者が引き出して生活のために使えません。
また、口座凍結により入金もできなくなる銀行があるのですが、この場合、勤務先にばれかねません。

事前に振込先口座を変更しましょう。

変更に時間がかかる場合は、口座変更が完了するまで、受任通知送付の時期を先送りにすることで対応可能です。

取立が止められないことは仕方がありません。振込先銀行が指定されている場合は、弁護士の助言に従い現金を引き出した以前の口座が凍結された後に、別の支店に新しく口座を開設しましょう。

3.凍結された口座の預貯金の行き先は借金返済

(1) 相殺とは?

口座残高の預貯金は、口座の凍結と同時に、銀行により「相殺」されてしまいます。
「相殺」とは、お互いにお金を支払う義務を負っている人がいるときに、重なる金額の範囲内で、お互いの支払義務を無くしてしまうことです。

銀行 → 債務者:預貯金を支払う義務
債務者 → 銀行:借金を返済する義務
をお互いに持っているときは、銀行は、預金残高を借金と相殺してしまうのです。

自己破産により支払わないでよくなるはずの借金が、破産直前に預貯金により一気に回収されてしまうと、大きな損をするおそれがあります。

相殺を回避するためには、口座凍結の前、つまり、受任通知の送付前に口座から預貯金を全額引き出してしまうことです。
銀行による相殺は、法律上、受任通知が送付された時の口座残高を上限として、一度しかできないからです。

ただし、繰り返しますが、破産直前の預貯金の引き出しは大きなリスクを伴うことにはご注意ください。

(2) 預貯金が一定額以上であれば没収対象になる

債務者の財産のほとんどは、借金を支払わないでよくなる代わりに裁判所により没収され、債権者に配当されます。

銀行口座の預貯金も没収されてしまう可能性があります。

処分対象となる預貯金

預貯金の残高が、全ての銀行口座の合計が目安としては20万円を超えると、全ての預貯金が没収されます。

自己破産では、一定以上の財産を債務者が持っていると、裁判所が没収して債権者に配当します。

しかし、全ての財産を処分してしまっては、債務者の生活が成り立ちません。
ですから、最低限生活に必要な財産は、自由財産と呼ばれ、自己破産しても処分されないことになっています。

また、自己破産手続が始まって以降に手に入れた財産も、配当の対象外です。こちらは「新得財産」と呼ばれています。

預貯金も、金額によっては自由財産に含まれ、没収されずに済みます。
ただし、基準額を超えれば、全額が債権者に配当されてしまいます。

しかも、複数の口座があれば、その口座全ての残高を合わせて基準額を超えるかどうかが判断されます。

残高15万円の口座と10万円の口座がある場合でも、合計額は25万円ですから、基準額が20万円の裁判所で手続をすれば、両方の口座の預貯金が没収されてしまいます。

なお、現金は、基準額である99万円を手元に残すことが出来ますから、預貯金を引き出して現金にした方がよいように思えます。
しかし、預貯金の現金化は大きなリスクがあるため、慎重な対策が不可欠です。

(3) 預貯金を現金化することのリスクと対策

基準額、たとえば20万円を超えている預貯金を引き出して20万円以内にすると、自己破産に失敗する可能性が生じる、そこまでいかずとも、手続負担が重くなるおそれがあります。

法律は、債務者の借金を免除するには不適切な事情がある場合には、原則として借金を免除してはいけないとしています。
この事情は免責不許可事由と呼ばれています。

たとえば、以下のようなものです。

  • 偏頗弁済:特定の債権者にだけ優先して返済すること
  • 詐害行為:配当されるはずの財産を他人に渡して配当を減らすこと
  • 財産隠し:配当されるはずの財産を隠して配当を減らすこと

もっとも、免責不許可事由があっても、ほとんどの場合は、借金が免除されています。
債務者のさまざまな事情を考慮して免責を認める、裁量免責制度があるためです。

ただし、非常に悪質な場合には、本当に借金が免除されないこともあります。
特に、口座から引き出した現金を裁判所に申告せずにタンス預金などで隠した場合、財産隠しは一発で借金が免除してもらえなくなるおそれがあります。

たとえ、ちゃんと裁判所に申告したとしても、裁判所は、引き出したお金を偏頗弁済などの免責不許可事由に使ったのではないかと疑います。

その場合、裁判所は、破産管財人という手続の監督役である弁護士を選任し、免責不許可事由がないか調査させます(破産管財人が選任される自己破産手続の種類は、管財事件と呼ばれています)。

管財事件では、債務者は破産管財人に真摯に協力しなければなりません。不誠実な態度をとると、裁判所に借金を免除しないよう報告されるおそれがあるからです。

また、破産管財人の報酬予納金が20~50万円程度(裁判所の運用により上下します。)必要となるため、手続費用が無駄にかかってしまうおそれがあります。

預貯金を現金化したとしても、例えば、弁護士費用や、破産管財人の報酬予納金の支払などの手続費用など、自己破産に伴い必要とされるような正当な出費に充てた場合には、問題にならないこともあります。
いずれにせよ、預貯金を引き出すと裁判所に悪印象を与えかねないので、弁護士の助言のもとで預貯金を扱ってください。

4.自己破産後の新規口座開設

原則として、自己破産をしても、新たな銀行口座を開設することは可能です。

確かにブラックリストに登録されている間は、銀行のカードローンや住宅ローンなどの借金をすることはできません。
しかし、銀行口座の開設の場合には、銀行はブラックリストを確認しませんので、基本的に問題はありません。

ただし、例外があります。
口座を開設しようとした先の銀行が、過去に自己破産を含む債務整理をした債権者だった場合や、債務整理をした消費者金融の親会社だった場合です。

このような場合には、ブラックリストを参照するまでもなく、銀行に自己破産に関する情報が記録されている、または、消費者金融から情報を提供されているおそれがありますので、新規口座開設を拒否される可能性はあります。

5.自己破産手続きなら泉総合法律事務所へ

銀行口座にある預貯金は、社会生活を営む上で非常に重要なものです。

しかし、自己破産手続をすることで、口座の凍結や預貯金の相殺を受けてしまいかねません。

かといって、安易に引き出しをしてしまったりすれば、財産隠しなどを疑われる可能性もあります。

借金の返済が苦しくなってきたときは、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、債務整理の方針や、細かい注意点について助言を受けることが重要です。

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