債務整理

自己破産をすると今住んでいる持ち家はどうなる?

自己破産をしたとき、マイホームを守れないのだろうか?
自己破産すると、今の持ち家に住み続けることは諦めるしかないのか?

借金がかさんで自己破産を避けられないとしても、できればマイホームは失いたくないものです。
果たして、破産しても家を守る方法は存在するのでしょうか?

今回は、自己破産をしたときに家がどうなるのか、守れるケースと守れないケースについて、弁護士が解説していきます。

1.自己破産で破産者名義の家はなくなる

自己破産をすると、破産者名義の財産がなくなりますが、「生活に最低限必要な財産」は手元に残せます。

しかし、「持ち家」は生活に最低限必要な資産とは考えられていません。
実際に家は換価したときの価値も数百万、数千万円となります。破産者にこのような高額な資産があるならば、売却して債権者への配当に回されるべきです。

自己破産をしたとき、生活に最低限必要な資産として手元に残せるのは、各裁判所の運用にもよりますが、原則として「20万円以下」の価値のものだけです(現金なら99万円まで残せます)。

不動産は通常数百万円以上するので、自己破産をすると確実に売却されて換価・配当へと回されます。
同じように、車や預貯金、保険なども、それぞれ「20万円を超える価値」があれば換価されて配当に回されます。

2.住宅ローンがある場合とない場合の手続きの流れ

自己破産をしたら、残念ながら住宅ローンがあってもなくても家はなくなります。

ただし、住宅ローンが残っているかどうかで、手続きの流れが変わってきます。

(1) 住宅ローンがある場合

住宅ローンが残っている場合、基本的に住宅ローン債権者が家を差し押さえて不動産競売を開始します。

競売が進むと家は強制的に売却されます。売却金はまずは住宅ローンの残債への支払いに充てられ、余りがあれば一般の債権者に配当されます。

(2) 住宅ローンがない場合

住宅ローンがない場合、破産手続開始決定と同時に家が破産管財人の管理下に入ります。

この場合、破産管財人が家を市場で売却することにより換価を目指します。家が売れたら、売却代金は債権者へと配当されます。

このように、住宅ローンがあればローン借入先が中心となって家を売却しますし、住宅ローンがなければ破産管財人が家を売却するので、結論としてはどちらのケースでも家が失われます。
自己破産をしたときに家を守るのは、ほとんど不可能です。

3.破産しても持ち家が残るケースとは

実は、破産しても家がなくならないケースも存在します。

(1) 家が家族名義

1つは、家が家族名義になっている場合です。

自己破産をしたとき、失われるのは破産者名義の財産のみで、家族名義の財産が換価されることはありません。
家が家族名義であれば、自己破産しても失われず、そのまま住み続けることができます。

家族名義の住宅ローンがある場合でも、家族がそのままローンを返し続ける限り、競売を申し立てられて家がなくなる危険は発生しません。

(2) 家が第三者と共有

家が第三者と共有になっている場合、破産管財人の単独の判断で家を売却することはできません。共有物件は共有者全員の合意がないと処分できないからです。

たとえば、親から相続した不動産に居住しており、兄弟や甥姪などと共有している場合、兄弟や甥姪全員の同意が必要です。

このような場合、破産管財人はまずは共有者に対し、破産者の持分の買い取りを持ちかけます。
共有者が買い取った場合には、共有者から賃貸するなどの方法で家に住むことができる可能性があります。

共有者が買い取らない場合には、破産者の共有持分のみが競売にかけられて売却されます。その後は落札者が共有物分割訴訟などを行うでしょうから、最終的に破産者や共有者が家に居住し続けることは困難となるでしょう。

4.任意売却

自己破産すると、破産者名義の家の所有権は失いますが、「住むだけ」なら住み続けられる可能性はあります。

(1) 任意売却

一つ目は、「任意売却」を利用する方法です。
任意売却とは、ローン借入先の同意を得て、債務者本人(破産管財人が行うケースもあります)が不動産を市場で売却する手続きです。

任意売却をすると、家は買い受け人のものになるので、破産者のものではなくなります。

ただ、買い受け人が破産者の親族などであれば、破産後も家に住まわせてくれる可能性があります。

事前に話をつけておき、適正な金額で親族などに家を買い取ってもらって、その後は賃料を払って家に住まわせてもらえば良いのです。

【競売になるより先に任意売却をするメリット】
破産者がローンつき物件に居住している場合、支払いをせずに放っておくと競売を申し立てられてしまいます。競売が進むと家は強制的に売却され、破産者一家は追い立てられるように引っ越しをしなければなりません。
それよりは、先に自分で家を任意売却しておく方が多くのメリットを受けられます。
通常、競売よりも任意売却の方が家を高く売ることができます。また、任意売却であれば、全国に競売情報が公開されることがないので、破産者一家のプライバシーも守りやすくなります。
さらに、破産前に家を任意売却しておけば、手元に不動産が無くなるので、他に資産がなければ、自己破産手続きを簡易な「同時廃止」で進められる可能性が高くなります。
破産前に家があるなら、事前に任意売却しておいた方が良いでしょう。

(2) リースバック

また、最近では「リースバック」という方法も広まってきています。
リースバックとは、任意売却物件を専門業者が買い取り、その後は業者から家を借りる方法です。

リースバックを利用すると家の所有権はなくなって賃料が発生しますが、家を買い取ってくれる親族や知り合いがいなくても、従来通り家に住み続けられます。

5.自己破産以外で持ち家を守る方法

このように、自己破産をすると多くのケースで家がなくなりますが、他の債務整理方法なら家を守れる可能性が高くなります。
最後に、家を守ることのできる他の債務整理方法をご紹介します。

(1) 個人再生

個人再生は、裁判所に申立をして債務を大幅に減額してもらえる手続きです。

自己破産と違い、負債はゼロにならないので一部返済が必要です。その代わり、財産を処分する必要はありません。

また、まだ住宅ローンがある方の場合でも、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用して自宅を守れる可能性があります。
住宅ローン特則の要件を満たしていれば、住宅を残したまま元のようにローンを分割払いしていくことも可能です。

また、住宅ローンのリスケジュールにより、ローン返済予定を組み直して可能な範囲で返済していくこともできる可能性があります。

(2) 任意整理

任意整理は、裁判所を介さずに各債権者と直接話し合って、借金の返済方法を決め直す手続きです。一般的には利息が免除してもらった上で、その後の長期の分割払いを認めてもらいます。

任意整理では、手続きの対象となる債権者を任意で選ぶことができます。
住宅ローンを整理の対象にしなければ、そのまま支払いを続けて家に住み続けることが可能なのです。

6.自己破産をお考えの方は泉総合法律事務所へ

借金を整理しても、家を守る方法はいくつもあります。

持ち家がネックになって自己破産を悩んでいるなら、まずは弁護士までご相談下さい。
専門家が、あなたの状況に応じた最適な債務整理方法をご提案いたします。

横浜市戸塚区・港南区・栄区・泉区・旭区、藤沢市、横浜市営地下鉄やJR東海道線沿線にお住まい、お勤めの方の自己破産・債務整理は、泉総合法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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