横浜市戸塚区で自己破産|弁護士相談で予め準備しておくべき書類
どうしても借金の返済が出来なくなったときは、自己破産することで負債を合法的に免除してもらうことが出来ます。その後は返済の義務がなくなるので、心機一転、生活の再建を図ることも可能です。
自己破産をするときは、最初に弁護士に相談をすることになりますが、事前に必要書類を揃えておくと、手続がスムーズに進みます。
ここでは、横浜市戸塚区で自己破産をご検討の方のために、弁護士に相談する際に予め準備しておくべき書類について解説します。
このコラムの目次
1.横浜で弁護士に自己破産を依頼する際の事前準備
自己破産の申立ては、裁判所に破産申立書を提出して行いますが、それに添付して提出する書類があります。提出書類は、主に本人確認や収入、資産、家計状況を確認できる資料です。
基本的には弁護士に相談をしながら準備することになりますので、それほど心配する必要はありませんが、以下の書類は、予め用意をしておくと、手続もスムーズです。
自己破産に際してどんな書類を用意すべきか、1つずつ見ていきましょう。
2.横浜地裁で必要な本人確認書類|住民票
住民票は、世帯主、続柄、本籍地などが省略されていないもので、発行後3ヶ月以内のものが必要となります。
戸塚区にかかわらず、横浜市内に住民票がある場合、横浜市内の区役所・行政サービスコーナーで取得することができます。
住民票については、裁判所から以下の指定があるので、不備がないように提出をして下さい。
- 取得日から3ヶ月以内のもの
- マイナンバー以外の省略がない
(逆に、マイナンバーが記載された状態の住民票は提出不可となるので注意して下さい) - 世帯全員記載
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニでも取得できるようになりました。
この他に、家族関係を説明する必要がある場合(離婚して養育費を支払ってる場合、親族から財産を相続した場合など)は、戸籍謄本の提出を求められることがあります。
3.自己破産申立に準備すべき書類
(1) 収入の確認
自己破産をするに当たっては、今ある負債が返済不能の状態であることが、破産の最も基礎的な条件です。そのため、収入に関する書類は、現在の経済状況を示す重要な資料となります。
給与明細
給与明細は直近3ヶ月分が必要です。収入および控除などがチェックされます。
賞与明細については、自己破産申立前3ヶ月以内に賞与を貰っている場合は提出が必要です。
源泉徴収票、課税証明書
直近2年分の提出が求められ、年収および控除についてチェックされます。
課税証明書は、その年の1月1日時点で居住している市区町村で取得可能です。他の自治体に転居している場合等は、取得に時間がかかることがあるので、早めに取得の準備をしておく方がよいでしょう。
確定申告書(自営業の場合)
自営業で確定申告をしている場合、直近2年分の確定申告書を、領収書や帳簿などと併せて提出します。
(2) 資産状況の確認
資産が分かる資料で、代表的なものは以下の通りです。
預金通帳の写し
預金通帳の写しは直近2年分が必要です。インターネットバンキングなど、預金通帳がない場合は、取引明細書を提出します(通帳の記帳の一部が合算記帳となっている場合も、当該期間分の取引明細の取得が別途必要になります)。
株やFX取引をしている場合は、取引開始からの年間損益計算表も併せて提出します。
車検証のコピー
車、バイクを持っている場合は、車検証のコピーを提出します。
基本的に車、バイクの査定書も必要ですが、裁判所によっては初年度登録から6年以上経過したものについては価値がないと判断するので、査定書については、弁護士と相談してから必要に応じて用意をしましょう。
退職金見込額証明書、退職金支払額計算書
自己破産で没収される財産の中には、退職金も含まれます。
既に支払われた退職金はもちろん(この場合、財産の区分としては、既に現金・預貯金に変化しています)、今現在は具体的な退職予定がなくても、将来受け取る退職金は資産とみなされるので、退職金見込額証明書、退職金支払額計算書が必要となります。
この退職金見込額証明書は職場で申請すれば発行してもらえますが、債務整理以外で必要とされるシーンは少ないことから、申請自体をしにくいと感じる人も多いでしょう。
その場合、就業規則を基に弁護士が退職金を計算することも可能なので、退職金規定が明記された就業規則などの資料を用意しておきましょう。
保険関係
任意保険に加入している場合は、保険証券の提出が必要です。
また、解約返戻金がある保険の場合は、保険解約返戻金計算書を保険会社から取り寄せておきます。
不動産関連
不動産を所有している場合は、不動産の全部事項証明書と査定書が必要です。
査定書は2社以上の不動産業者のものを用意しなければなりません(2社分の査定書を提出する場合は、基本的に、どちらも大手業者の査定書を提出するのが一般的です)。無料の査定でも構いません。
全部事項証明書は、当該不動産の所在地を管轄している法務局で取得出来る他、電子データベース化されている登記簿情報であれば、不動産の地番・家屋番号さえわかっていれば、全国の法務局の窓口で申請が可能です。大抵は、取得から3ヶ月以内のものと指定されています。
有価証券に関する書類
株券やゴルフ会員権など有価証券を所有している場合は、処分価格を証明できる書類を提出します。
資産状況を表す資料の代表的なものは以上ですが、この他にも必要な資料があれば、ケースに即した資料を提出します(最近では、例えば、仮想通貨・暗号資産の財産的評価が問題になるケースなども見られるようになりました)。
実際に用意するものについては、弁護士と相談の際に改めて確認をしましょう。
(3) 生活状況の確認
自己破産では生活状況を示す資料も必要です。
家計簿
自己破産では家計全体の状況を表す資料として、1ヶ月単位で計算された家計簿を提出しなければなりません。
提出するのは1~3ヶ月分で、特に支出の部分で「贅沢はしていないか?」「無駄な出費はないか?」といったことを入念にチェックされます。自己破産は借金を全額免責する制度なので、本当に借金を免除する必要があるのかどうかについては厳しく判断されます。
仮に浪費、遊興費などが判明し、それをなくせば借金を返済できる場合は支払不能とは判断されず、自己破産が認められないこともあるので、家計簿は自己破産の免責許可を左右する非常に重要な資料なのです。
家計簿の他には、水道光熱費、電話代など公共料金の支出を表す資料の提出を求められることもあります。
銀行引き落としの場合は通帳、コンビニ払いの場合は領収書を提出します。
[参考記事]
個人再生で提出が要求される家計簿について
不動産全部事項証明書、賃貸契約書
賃貸住宅に住んでいる場合は賃貸契約書を、本人やその家族が自宅を所有している場合は、所有者の確認のため不動産全部事項証明書を提出します。
なお、親族関係にない第三者の所有・賃借物件に住んでいるが、その人物との間で特に賃貸契約書を作成していない、というようなケースでは、当該所有者・賃借人に、破産者の居住証明書を作成して貰うということもあり得ます。
税金関係
税金を滞納している場合は、その事実について裁判所に報告をする必要があるので、滞納税の未納明細を提出します。
税金は非免責債権なので、仮に自己破産をしても、その全額について支払いをしなければなりませんが、現在の生活状況を示す資料として必要です。
生活保護、年金、児童手当等の受給証明書
生活保護、年金、児童手当などを受給している場合は、受給証明書を提出します。
健康に関する証明書
病気を患っている場合は、診断書や薬局のお薬手帳を提出します。
自己破産に際して提出すべき資料はこの他にもありますが、それぞれの債務者の状況に応じて必要書類は異なってくるので、詳細については弁護士に相談をして下さい。
4.横浜市における自己破産の管轄裁判所と費用
横浜市在住の方が自己破産をするときは、横浜市戸塚区にお住いの方も含め、管轄裁判所である「横浜地方裁判所」に申立を行います。
横浜地方裁判所
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通9
・みなとみらい線日本大通り駅から徒歩1分
・JR京浜東北線関内駅、横浜市営地下鉄線関内駅から徒歩約10分
横浜地裁で自己破産の申立をした場合、以下の費用が必要です。
- 同時廃止事件
申立手数料(印紙代)…1,500円
官報広告費用…11,859円 - 少額管財事件
申立手数料(印紙代)…1,500円
官報広告費用…15,499円
予納郵券…960円
予納金…最低20万円~(事案によっては増額の可能性あり) - 負債総額に対する予納金(個人)
5,000万円未満…50万円
5,000万~1億円未満…80万円
1億~5億円未満…150万円
5億~10億円未満…250万円
10億~50億円未満…400万円
50億~100億円未満…500万円
[参考記事]
横浜市戸塚区で債務整理をする場合に知っておきたい裁判所知識
5.借金問題でお困りの場合は泉総合法律事務所へ
自己破産の申立てには、この他にも、申立書と陳述書(破産に至った経緯などを纏めた書面)が最低限必要となりますが、弁護士に相談しながら作成するといいでしょう。
自己破産では書類が多くて大変そうだ…と思われたかも知れません。実際、全ての書類を準備するにはそれなりの労力が必要ですが、泉総合法律事務所にご相談頂ければ、必要書類の収集も全力でサポートさせて頂きます。
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