債務整理

借金で生活が苦しいなら生活保護?それとも自己破産?

「収入が少なく、借金が積み重なり、これ以上返済ができない…」
そうなると考えるのは、自己破産もしくは生活保護でしょう。

どちらも勇気の要る決断ですが、自分にとってどちらが相応しいのか分からない、という方もいらっしゃると思います。

今回は、借金で困っている方に向けて、生活保護と自己破産はどのような制度なのか、どちらを選択すべきか、両者を同時に申請可能なのかなど、ご説明します。

1.自己破産と生活保護について

まず、自己破産と生活保護はそれぞれどのような制度なのでしょうか。

(1) 自己破産

自己破産とは、借金苦でこれ以上返済できない方を救済する目的で、債務者が抱えているすべての債務を免除することを裁判所が認める制度です。

生活に困窮する人を救済するという目的においては、方法こそ違いますが生活保護とほぼ同様の目的があります。

自己破産のメリットは、借金がゼロになるということです。裁判所に申し立てを行い認められたら、という条件付きではありますが、専門家に相談してしっかりと事前に準備すれば、問題なく認められるケースがほとんどです。

「借金が多すぎてこれ以上返済できない」という方にはおすすめの制度といえます。

また、自己破産の手続きを弁護士に依頼した時点で、債権者に受任通知を送付するため、取り立てがストップします。これだけでも、精神的な負担が軽くなるという方は多いはずです。

もっとも、メリットだけではなく、デメリットも存在します。

デメリットとしては、持ち家や車などの財産がある場合には処分しなければいけないという点です。
生活をしていくために一定程度の現金は残すことができますが、それ以外の資産は手放さなければいけません。

これ以外にも、クレジットカードやローンが数年間利用できなくなってしまいます。

(2) 生活保護

生活保護とは、生活が困窮する人を救うために国が講じている制度の1つです。

生活保護は、生活に困窮していれば受給できるというものではなく、資産や能力を活用してもなお困窮する場合に、困窮の程度に応じて必要な支援をするものです。
つまり、能力があるにも関わらず働かない人や、親族から支援を受けることができる人は受給することができません。

生活保護のメリットとしては、生活保護費を受け取ることができること、医療費は無料になることなどが挙げられます。

生活保護費はお住いの地域や現在の収入などによっても変わりますが、数万円程度〜10万円程度まで受け取ることができるため、最低限の生活はできるようになるはずです。

もっとも、生活保護を受給すると、ローンが組めない、クレジットカードが使えない、車を所有できない、定期的に収入をケースワーカーに報告しなければならないなど、厳しい制限があります。

2.生活再建のために向いている制度

借金苦がある方の生活を再建するためには、自己破産を行う、生活保護を受給する、両方の手続きを進める、の3つの選択肢があります。
それぞれどのような方に向いているのか見ていきましょう。

(1) 自己破産を選択|一定の資産や収入がある方

借金が原因で生活苦となってしまった方には、自己破産が向いています。

先にご説明した通り、自己破産は借金を原則すべてゼロにできる制度であるため、免責が認められれば借金苦から解放されます。

もっとも、先ほどご説明した通り自己破産にはデメリットもありますので、借金額が少ない場合には他の債務整理を検討することも可能です。

持ち家を手放したくない場合は、個人再生の手続きで借金を減額する方法もあります。

債務整理の種類で迷っている場合は、専門家である弁護士に相談してみましょう。

(2) 生活保護を選択|借金はないが生活ができない人

借金はしていないものの、さまざまな理由で働けない、収入が少ないというケースの場合は、生活保護が向いています。

借金がない場合は、自己破産ができないため生活保護を受給する選択肢しか残らないという理由もあります。

もっとも、生活保護を受給するためには厳しい審査があります。場合によっては受給を拒否されることもありますので、お住まいの地域にある福祉事務所に相談してみてください。

生活保護以外にも求職者支援や母子寡婦福祉資金などの別の制度から支援を受けることができるケースもあります。

生活保護以外にも選択肢がある場合には、生活保護は受給できないため、事前に受給できる制度がないか確かめることも重要です。

(3) 両方の手続きを選択|借金返済ができず、収入・資産もない人

自己破産と生活保護は同時に手続きができないと考えている方も多いですが、実際は、同時に手続きを進めていくことが可能です。

特に、借金が積み重なり返済できず、現時点で定期的な収入も期待できない方の場合は、両方を同時並行で進めていくことをおすすめしています。

自己破産の手続きを弁護士に依頼した時点で、債権者に受任通知を送付するため、取り立てがストップします。これだけでも、精神的な負担が軽くなるという方は多いはずです。

借金を免除するための手続きを進めながら、生活再建のために生活保護の手続きを同時に進めていくことで、少しずつ元通りの生活を取り戻していきます。

家や車などの資産がない方なら、財産処分を行わずに自己破産の手続きを進められるため、リスクも少なく済みます。

もっとも、自己破産をするが必要かどうかは、実際の個別事情を聞いてみないと分からないことも多いため、弁護士に相談の上手続きを進めていくのがベストでしょう。

3.よくある疑問|自己破産と生活保護のQ&A

最後に、自己破産と生活保護に関するよくある疑問をQ&A形式でお答えいたします。

Q.自己破産の費用を抑える方法はありますか?

A.法テラスで自己破産に必要な費用を援助してもらうことができます。

自己破産をご検討中の方は、やはり費用が気になる方が多いのではないでしょうか?
自己破産を検討中の方は、生活に困窮されている方が多いため、必要な費用を捻出できないかもしれないと不安になることがあります。

しかし、一定の条件をクリアすれば、法テラスにて弁護士費用を立て替えてもらうことが可能です。

生活保護受給者の場合は、費用の返還を免除できるケースもあるため、無料で手続きを進める方もいます。

費用の不安がある方は、一度法テラスの利用も含め、弁護士にご相談ください。

Q.生活保護で借金返済しても大丈夫?

A.生活保護費で借金を返済することは禁止されています。

「生活保護で毎月数万円手に入るなら、それで借金を返済すれば良い!」と考える方もいらっしゃいますが、これはできません。
というのも、生活保護費で借金を返済することは禁止されているためです。

生活保護は最低限度の生活を送るために支給されるものであり、生活費として消費すべきお金です。仮に、借金返済に回してしまった場合には、受給がストップしてしまうこともあります。

借金を返済できないほど困窮しているなら、生活を再建するためにも、債務整理手続きを真剣に検討すべきです。

4.自己破産は泉総合法律事務所にご相談を

借金のせいで生活に困窮しているが、なんとか立て直したいとお考えの方は、ぜひ泉総合法律事務所にご相談ください。
借金問題の解決実績豊富な弁護士が、自己破産などの債務整理の方法をわかりやすくご説明いたします。

借金が返せないほど膨れ上がったら、できるだけ早めに専門家に相談すべきです。穏やかな暮らしを取り戻すためにも、ぜひ一度無料相談をご利用ください。

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