個人再生で失敗しないためのポイント

借金を返済できなくなってきたとき、この先どうしようか…と不安でいっぱいになることでしょう。
もし、このままだと将来的にも返済できる見込みがないのであれば、債務整理を検討すべき時期かもしれません。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の手続きがあり、このうち個人再生を選ぶと、借金を大幅に減らすことが可能です。それでいて自己破産のように財産を手放す必要もないので、債務者にとってはメリットの大きい制度です。
しかし、個人再生は手続きが複雑なので、途中で失敗をしてしまうこともあります。
果たして、個人再生で失敗をするのはどのような場合なのでしょうか。また、失敗しないためのポイントはあるのでしょうか。
このコラムの目次
1.個人再生の条件
(1) 個人再生とは
冒頭でも述べた通り、個人再生は債務整理の一種で、借金の大幅減額をしてもらえる制度です。
減額幅は負債額によって変わりますが、およそ借金を1/5にまで圧縮できるので、個人再生が認可されれば返済が随分と楽になるでしょう。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の二種類があり、返済額の算出方法や認可のための細かな条件が異なります。全体的には小規模個人再生での申し立てが圧倒的多数です。
個人再生のメリットは、借金を減額してもらっても財産を処分されることがない点です。
特に個人再生の「住宅ローン特則」が適用されれば、住宅ローンを減額の対象から外して手続中も支払いを続けることができるので、マイホームを維持したまま個人再生をすることが可能です。
(2) 個人再生をするための条件
個人再生は誰でもできる訳ではなく、認可されるには一定の条件があります。
継続的にまたは反復的な収入があること
個人再生は借金を全額免除する制度ではないので、認可後は再生計画に基づいて圧縮後の残債を返済していく必要があります。そのため、返済に必要な収入があることが条件です。
必ずしもサラリーマンのように毎月決まった日に収入がなければ不認可になる訳ではなく、自営業の方などは3ヶ月に1度まとまった収入があればOKです。
なお、アルバイトでも継続的、反復的な収入があれば個人再生を認められますが、頻繁に職場を変わっていたり、期間限定の仕事だったりする場合は認可される可能性は低くなります。
住宅ローンを除く負債が5,000万円以下であること
個人再生は住宅ローンを除く負債が5,000万円以下であることが条件で、それ以上借金がある場合は利用できません。
2.個人再生で失敗する原因
上記の個人再生の条件をクリアしていても、手続きの途中で失敗をしてしまうこともあります。個人再生で失敗をする原因は主に次の4つがあります。
(1) 棄却
裁判所に個人再生の申し立てをしたときに、一定の要件を満たしていない場合は「棄却」をされてしまいます。
先に述べた収入要件と負債額の要件を満たしていない場合は棄却されますが、その他の理由で個人再生申し立てが棄却されるのは、次の条件に当てはまるケースです。
- 再生手続きのための予納金を納入していないとき
- 再生計画認可の見込みがない
- 裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、それらの方が債権者一般の利益に適合するとき
- 不当な目的で申し立てがなされた場合、また申し立てが誠実になされていない場合
最後については、一部の債権者だけに返済を行うなどの偏波弁済があると判断された場合などで該当する可能性があります。
その他、必要な書類を期限までに提出していない、申し立ての際に個人再生の申述をしていない場合も棄却をされます。
(2) 廃止
個人再生の開始決定がなされても、手続き途中で廃止になってしまうこともあります。
廃止になる理由で最も多いのは、債権者の半数以上から再生計画が反対された場合(債権者による書面決議で再生計画案が否決された場合)です。
債権者の数だけではなく、債権額も関係しており、例えばA社の負債が全債権額の60%以上を占める場合、他の全債権者が同意しても、A社が同意しなければ否決をされます。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があり、小規模個人再生については債権者の過半数の同意が必要となるので、個人再生をする際は債権者から同意を得られるかどうかについて見通しを立てる必要があります。
その他、途中で廃止になる理由として次の3つがあります。
- 財産目録に記載すべき財産の記載がない、または不正な記載をした場合
- 期限までに再生計画案の提出がない場合
- 再生計画案が決議に付するに足りない場合
(3) 不認可
個人再生の申し立てについて債権者の同意が得られても、最終的に裁判所が不認可の決定をすることがあります。裁判所が不認可と判断すれば当然個人再生は失敗に終わります。
不認可になるのは、例えば再生計画の履行テストを計画通りにできないケースなどが該当します。
履行テストの結果が悪ければ、再生計画を認可してもその後再生計画通りの履行が難しいと判断されるからです。
また、継続的または反復的な収入があるはずだったのに、その後、会社が倒産をして収入が途絶えてしまったなど、個人再生開始決定のときから状況が変わってしまった場合なども該当します。
もう一つ懸念されるのは、住宅ローン特則つきの個人再生で、住宅を失う恐れがある場合は不認可となります。
例えば、税金滞納などをして住宅を差し押さえされている場合などが該当します。
その場合は、何とか差し押さえの解除をすることが先決です。税金については分納の話し合いをするなど、何らかの形で解決をする必要があるでしょう。
(4) 取消し
再生計画は認可決定後でも取消しをされることもあります。取消しをされるのは財産隠しなどがあとから発覚した場合と、再生計画の履行を怠った場合です。
支払いが1度遅れただけで取消しになる、ということは通常ありませんが、2~3回続くようであれば債権者から見た印象も悪くなり、取消しの申し立てをされるおそれがあります。
再生計画の履行を怠った場合の取消しの申し立ては全債権者ができる訳ではなく、再生計画で決まった全債権額の10分の1以上を占める債権者のみがその権利を有します。
なお、再生計画認可決定後に会社が破産し、収入が途絶えて支払いができなくなった、病気や事故で働けなくなった、というやむを得ない事情がある場合は弁済期間の延長をするか、「ハードシップ免責」を利用することで取消しを免れることができますが、後者のハードシップ免責の適用には厳しい基準があり、誰でも利用できる訳ではありません。
いずれにせよ、再生計画が取り消されたら、負債は個人再生前の金額に戻ってしまいます。そうならないためにも、個人再生後でも支払いができなくなったら、速やかに弁護士に相談をすることをおすすめします。
3.個人再生で失敗しないために
個人再生は非常に複雑で、一つ間違えると途中で失敗をしてしまう可能性のある難しい手続です。
せっかく個人再生をしても途中で失敗をしてしまうと、借金が減ることはありません。
また、手続きをしている間の利息も増えることになるので、個人再生で失敗をすると、想像以上のリスクを抱えることになります。
そうならないためには、手続き上でミスをしないことが肝心で、そのためには弁護士にサポートを求めることが必要です。
弁護士なら個人再生を成功させる方法も心得ているので、失敗しそうな時は別の債務整理方法を提案してもらうこともできます。
4.個人再生は泉総合法律事務所へご相談を
泉総合法律事務所は個人再生の経験が豊富にございますので、個人再生をご検討されている方はどうぞご相談ください。借金問題に関する相談は無料で行っておりますので、費用が心配という方もどうぞお気軽にお問合せ頂ければと思います。
借金問題は早く対処するほど解決の選択肢も多くなります。ベストの方法で解決をするにはスピーディーな対処が肝心です。
横浜市戸塚区・港南区・栄区・泉区・旭区、藤沢市の方、横浜市営地下鉄、JR東海道線の沿線にお住まい、お勤めの方は、どうぞ泉総合法律事務所戸塚支店にご相談下さい。
-
2018年9月5日債務整理 個人再生をしたらETCカードも使えなくなるの?
-
2019年11月20日債務整理 横浜市戸塚区で債務整理をする場合に知っておきたい裁判所知識
-
2019年9月27日債務整理 自己破産のリスク・デメリットが気になる方へ